「個人事業主は確定申告が必要」とよく言われますが、所得が少ないと不要なこともあります。逆に、会社員の副業でも一定額を超えると必要です。自分は申告が必要なのか、専業の個人事業主と会社員の副業に分けて、ラインを整理します。
専業の個人事業主
専業の個人事業主は、事業所得などから所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いて、所得税が生じる(課税所得がプラスになる)場合は確定申告が必要です。逆に、所得が少なく、所得控除を引くと所得税が0になる場合は、所得税の確定申告が不要なこともあります。ただし、その場合でも住民税の申告が必要なことが多く、源泉徴収された税金の還付を受けるなら申告します。
会社員の副業(20万円ルール)
年末調整を受けた会社員(給与所得者)が副業をしている場合は、給与・退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。ここでいうのは「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」である点に注意します。
注意:副業の所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、その副業の所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下なら何もしなくてよい」わけではない点に注意しましょう。
申告不要でも注意したいこと
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要なことがあります。所得税の「20万円ルール」は住民税にはなく、副業の所得が20万円以下でも、住民税では申告の対象です。お住まいの市区町村のルールを確認しましょう。
迷ったら申告する
判断に迷うときは、確定申告をしておくのが安全です。申告が必要なのにしないと、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。また、源泉徴収されている場合は、申告することで還付を受けられることもあります。
まとめ
- 専業の個人事業主は、所得控除後に所得税が生じれば確定申告が必要。
- 会社員の副業は、給与以外の所得が20万円超で確定申告が必要(20万円以下は所得税申告不要)。
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要なことがある。
- 迷ったら申告する。源泉徴収されていれば還付を受けられることも。