個人事業主の確定申告は必要?いくらから・副業の20万円ルール
売上の一律基準ではなく、所得・税額と給与の受け取り方から申告要否を整理します。
国税庁の制度確定申告が必要になる一律の「売上○万円」という線はありません。専業の個人事業主は所得・所得控除・税額控除、会社員は給与の金額と支払先、副業所得などを分けて判定します。
専業の個人事業主
まず、売上から必要経費を引いて事業所得などを計算し、各所得を合計します。そこから基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を引き、税率を適用して所得税額を計算します。
原則は、所得合計が所得控除合計を超え、その超過額の税額が配当控除などの税額控除を超えると確定申告が必要です。売上だけでは経費・他の所得・控除が分からないため、申告要否は決まりません。
申告義務がなくても、報酬から源泉徴収された税額や予定納税額が計算税額より多ければ、還付申告で返金を受けられる場合があります。青色申告特別控除や損失の繰越など、期限内申告が要件となる制度を使う場合も別に確認します。
給与1か所と副業の20万円ルール
給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で、給与収入が年間2,000万円以下の場合を考えます。給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
20万円は副業の「売上」ではなく、収入から必要経費を引いた所得の合計です。複数の副業があれば合計し、上場株式の源泉徴収あり特定口座など、申告しないことを選んだ一定の所得はこの合計に含めません。
給与が2か所以上・2,000万円超
給与を2か所以上から受け、すべてが源泉徴収の対象なら、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかを確認します。給与収入の合計から一定の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与・退職以外の所得が20万円以下なら申告不要となる例外もあるため、給与1か所の判定をそのまま使いません。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、20万円ルールとは別に確定申告が必要です。同族会社の役員がその会社から給与のほかに貸付金利子や賃貸料を受け取る場合なども、別の申告要件があります。
所得税を申告しないときの住民税
所得税の20万円以下の申告不要制度を使っても、住民税の申告要否は別です。所得税の確定申告を提出すれば通常は住民税申告を別に出しませんが、所得税申告をしない副業所得は、1月1日時点の住所地へ住民税申告が必要となるのが原則です。
非課税の人や給与支払報告書だけで課税資料がそろう人など、住民税申告が不要な範囲は自治体の案内で確認します。横浜市も、給与以外の所得が20万円以下で所得税申告をしない場合、住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算すると案内しています。
控除・還付のために申告するとき
申告義務がなくても、源泉徴収税額や予定納税額が計算税額より多い場合は還付申告ができます。還付申告は原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できますが、青色申告特別控除の55万円・65万円など期限内申告が要件の制度は、法定期限までに提出します。
医療費控除・寄附金控除などを追加する場合は、一つの控除だけでなく、その年に申告すべき所得と控除をまとめて入力します。確定申告をするとふるさと納税ワンストップ特例は無効になるため、ワンストップ申請済みの寄附も含めます。
提出前の確認
- 売上ではなく、収入・必要経費・各所得を集計したか。
- 給与は1か所か2か所以上か、年末調整されなかった給与があるか。
- 給与収入2,000万円超、同族会社役員など別要件に該当しないか。
- 所得税を申告しない場合、住所地の住民税申告が必要か。
- 還付、青色申告特別控除、損失繰越、ワンストップ特例への影響を確認したか。
判定に必要な資料をそろえ、国税庁の申告要否判定と住所地自治体の案内を別々に確認します。個別条件が複数ある場合は、税務署の相談窓口や税理士へ確認してください。
まとめ
- 専業の個人事業主に、一律の売上基準はない。所得・控除・税額で判定する。
- 給与1か所などの要件を満たす会社員は、給与・退職以外の所得20万円超が申告ライン。
- 給与2か所以上は、年末調整されなかった給与収入も含めて別に判定する。
- 所得税を申告しない20万円以下の副業でも、住民税申告は原則必要。
- 確定申告をするなら20万円以下の所得と、ワンストップ申請済みの寄附も含める。
申告のやり方は確定申告のやり方を、所得税の目安は確定申告の税額試算で確認できます。