個人事業主・フリーランスは、報酬から源泉徴収されたり、予定納税で前払いしたりと、所得税を先に納めていることがよくあります。経費や控除を反映した本来の税額より多く納めていれば、その分は還付(返金)されます。どんなときに戻るのか、いつまでに・どう手続きするのかを整理します。
還付されるケース
確定申告で1年間の所得税を計算し、すでに納めた額(源泉徴収+予定納税)がそれを上回っていれば、差額が還付されます。よくあるのは次のケースです。
- 報酬から源泉徴収されていた:原稿料・デザイン料・士業の報酬などで源泉徴収された所得税が、経費・控除を反映した本来の税額より多かった。
- 予定納税をしていた:予定納税で前払いした額が、確定した税額より多かった。
- 控除のつけ忘れ・追加:医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・生命保険料控除などを反映して税額が下がった。
還付申告とは(5年・1月から)
確定申告の必要がない人でも、納めすぎた税金を取り戻すための申告を「還付申告」といいます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告期間(2月16日〜3月15日)に縛られず、1月から提出できるのが特徴です。過去に控除を入れ忘れていた場合も、5年以内ならさかのぼって還付を受けられます。
還付を受けるには
事業所得がある個人事業主は、もともと確定申告をするので、その確定申告書で源泉徴収税額や予定納税額を正しく記載すれば、自動的に精算され、納めすぎなら還付されます。確定申告書には、源泉徴収された税額を記載する欄と、還付金の振込先口座を記載する欄があります。
いつ・どう戻る?
口座に振り込まれる:還付金は、申告後しばらくして、指定した預貯金口座に振り込まれます。一般に、e-Taxで申告したほうが、書面より早く還付される傾向があります。還付の処理状況は、e-Taxのメッセージボックスなどで確認できる場合があります。
まとめ
- 源泉徴収・予定納税で納めすぎていれば、確定申告で差額が還付される。
- 還付申告は、翌年1月1日から5年間できる(確定申告期間に縛られず1月から)。
- 確定申告書に、源泉徴収税額と還付先口座を正しく記載する。
- 還付金は口座に振り込まれる。e-Taxのほうが早い傾向。
本来の所得税がいくらになるかの目安は確定申告の税額試算で確認できます。源泉徴収・予定納税は、その税額に対する前払いとして精算されます。