確定申告で正しく所得を計算するには、日々の取引を「記帳」し、帳簿や書類を保存しておく必要があります。記帳は一部の人だけの義務ではなく、事業を行う全ての個人に課されています。青色申告か白色申告か、青色の控除額によって、必要な記帳の方法が変わります。基本を整理します。
記帳は全員の義務
事業所得や不動産所得などがある個人は、所得税の申告が必要かどうかにかかわらず、全員に記帳と帳簿等の保存義務があります。白色申告でも記帳は必要です。「青色申告だけが帳簿をつける」というのは誤解です。
単式簿記と複式簿記
記帳の方法には、大きく単式簿記と複式簿記があります。青色申告の控除額と対応しています。
- 単式簿記(簡易簿記):家計簿のように、日付・相手・金額・摘要を記録する簡易な方法。青色申告の10万円控除に対応します。白色申告の記帳もこのレベルです。
- 複式簿記:一つの取引を「借方」「貸方」の両面から記録し、貸借対照表と損益計算書を作る方法。青色申告の55万円・65万円控除に必要です。
つまり:最大65万円の控除を受けたいなら複式簿記が必要です。手書きでは大変ですが、会計ソフトを使えば、日々の入力から複式簿記の帳簿・決算書が自動で作られます。控除額の違いは青色と白色の違いを参照してください。
帳簿・書類の保存期間
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)・決算関係書類:青色申告は原則7年間(所得にかかわらず短縮されません)。白色申告の帳簿は5年間(法定の記帳に基づく帳簿は7年間)。
- 現金預金取引等関係書類(領収証・預金通帳など):青色申告は7年間(前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下なら5年間)。
- 請求書・見積書・契約書などその他の書類:5年間。
- 消費税の課税事業者:仕入税額控除に必要な請求書等や、交付した適格請求書の写しは7年間。
迷ったら、帳簿も書類も7年保存しておくと安心です。
何を記帳・保存する?
売上・仕入れ・経費などの取引を、日付・相手・金額・内容がわかるように記帳します。あわせて、その根拠となる請求書・領収書・レシート・通帳などを保存します。経費を正しく計上するためにも、証ひょう(証拠書類)の保管は欠かせません。
まとめ
- 事業を行う個人は全員、記帳と帳簿等の保存義務がある(白色も含む)。
- 単式簿記=青色10万円控除、複式簿記=青色55万・65万円控除。
- 帳簿は原則7年(青色は短縮なし)、領収証など現金預金関係書類は7年(青色で前々年所得300万円以下は5年)、請求書などその他の書類は5年、消費税の請求書等は7年。
- 会計ソフトを使えば、複式簿記の帳簿・決算書づくりが楽になる。
記帳した利益から税金・社会保険料がいくらになるかは、確定申告の税額試算で確認できます。