個人事業主の扶養控除|子・親を扶養に入れる条件と控除額
家族を扶養しているときの扶養控除の対象・控除額・所得要件を整理します。
国税庁の制度子どもや親など、収入の少ない家族を養っていると、「扶養控除」で所得税・住民税が軽くなります。会社員だけでなく、個人事業主も使える所得控除です。誰を扶養に入れられるのか、いくら控除されるのかを整理します。
扶養控除とは
扶養控除は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、所得が一定以下の人を養っている場合に受けられる所得控除です。対象になるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の「控除対象扶養親族」です。配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります。
年齢だけでは適用できません。配偶者以外の親族等であること、生計を一にすること、令和8年分の合計所得金額が62万円以下であること、青色事業専従者として給与を受けていないこと・白色事業専従者でないことを各人について確認します。国外居住親族には年齢、留学、障害、38万円以上の送金等の区分に応じた追加要件と確認書類があります。
控除額(年齢・同居で変わる)
| 区分 | 年齢など | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(下記以外) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で同居の父母など | 58万円 |
住民税の控除額は所得税と別に定められています。
特定扶養親族(19〜22歳)
19〜22歳でも所得62万円以下などの全要件を満たす場合が特定扶養親族です。該当すると、一般の控除対象扶養親族(38万円)より高い63万円が所得税の控除額になります。
老人扶養親族・同居老親等(70歳以上)
70歳以上の親族が「同居老親等」になるのは、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者との同居を常況としている場合などです。同居していない70歳以上の親族は「老人扶養親族」として48万円、同居老親等に該当すれば58万円が控除額になります。
所得の条件(合計所得62万円以下)
扶養親族になるには、その人の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけで給与所得控除74万円を使える場合は給与136万円以下)であることが必要です。これは令和8年分から、従来の58万円(給与123万円)より引き上げられました。基準を超えると扶養控除の対象外ですが、19〜22歳は別制度の特定親族特別控除を検討します。
注意点
- 16歳未満の扶養親族には、所得税・住民税の扶養控除額はありません。ただし、住民税の非課税判定等では人数を使う場合があり、単に申告不要とは限りません。
- 19〜22歳で子に収入がある場合:子の合計所得が62万円を超え123万円以下(給与136万円超197万円以下)のときは、特定扶養親族の63万円控除に代えて、特定親族特別控除で段階的に控除を受けられます。
- 家族への給与とは別:家族に事業を手伝ってもらい専従者給与を払う場合は、その家族は扶養控除の対象にできません。
- 他の人との重複は不可:同じ親族について、複数の納税者が重ねて扶養控除を受けることはできません。
公式情報
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:扶養親族の所得要件62万円、給与所得控除74万円等。
- 国税庁「No.1180 扶養控除」:親族、生計、専従者、年齢、国外居住親族等の要件。
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」:令和8年分の特定親族特別控除の所得・給与換算表。
まとめ
- 扶養控除は、16歳以上で所得の少ない親族を養っているときの所得控除。
- 控除額は一般38万・特定扶養(19〜22歳)63万・老人扶養48万・同居老親58万。
- 扶養に入れるには、その人の合計所得62万円以下(給与136万円以下)。
- 16歳未満は対象外。専従者給与を払う家族も対象外。
家族への給与の要件は専従者給与、年収の各判定は年収の壁を参照してください。全要件を確認済みの扶養控除は確定申告の税額試算へ入力できます。特定親族特別控除と国外居住親族の追加要件判定は同ツール未対応です。
ほかの所得控除では地震保険料控除も確認できます。所得控除16種類の一覧比較は所得控除まるわかり一覧を参照してください。
よくある質問
- 扶養控除はいくらですか?
- 控除対象扶養親族(16歳以上)が、一般は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円、同居老親等は58万円です(所得税の場合・出典:国税庁)。
- 扶養に入れられる所得の条件は?
- 扶養親族になるには、その人の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)であることが必要です。令和8年分から、従来の58万円(給与123万円)より引き上げられました(出典:国税庁)。
- 子どもは何歳から扶養控除の対象ですか?
- 16歳以上で、生計同一・合計所得62万円以下・専従者でないこと等を満たす扶養親族が対象です。16歳未満は扶養控除額がありません。19歳以上23歳未満でも所得62万円以下なら特定扶養親族、62万円超123万円以下なら別の特定親族特別控除を検討します(令和8年分・出典:国税庁)。