子どもや親など、収入の少ない家族を養っていると、「扶養控除」で所得税・住民税が軽くなります。会社員だけでなく、個人事業主も使える所得控除です。誰を扶養に入れられるのか、いくら控除されるのかを整理します。
扶養控除とは
扶養控除は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、所得が一定以下の人を養っている場合に受けられる所得控除です。対象になるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の「控除対象扶養親族」です。配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります。
控除額(年齢・同居で変わる)
| 区分 | 年齢など | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(下記以外) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で同居の父母など | 58万円 |
大学生世代(19〜22歳)の子は控除が大きく、高齢の親を同居で扶養すると最も大きくなります。住民税の控除額はこれとは別に定められています。
所得の条件(合計所得62万円以下)
扶養親族になるには、その人の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)であることが必要です。これは令和8年分から、従来の58万円(給与123万円)より引き上げられました(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額が74万円になったことに伴う改正)。アルバイトをしている子の年収がこのラインを超えると、扶養から外れます。
注意点
- 16歳未満は対象外:16歳未満の子は扶養控除の対象になりません(児童手当の対象のため)。
- 19〜22歳で子に収入がある場合:子の合計所得が62万円を超え123万円以下(給与136万円超197万円以下)のときは、特定扶養親族の63万円控除に代えて、特定親族特別控除で段階的に控除を受けられます。
- 家族への給与とは別:家族に事業を手伝ってもらい専従者給与を払う場合は、その家族は扶養控除の対象にできません。
まとめ
- 扶養控除は、16歳以上で所得の少ない親族を養っているときの所得控除。
- 控除額は一般38万・特定扶養(19〜22歳)63万・老人扶養48万・同居老親58万。
- 扶養に入れるには、その人の合計所得62万円以下(給与136万円以下)。
- 16歳未満は対象外。専従者給与を払う家族も対象外。
家族への給与で節税する方法は専従者給与、年収の壁は年収の壁を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。