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個人事業主の扶養控除|子・親を扶養に入れる条件と控除額

家族を扶養しているときの扶養控除の対象・控除額・所得要件を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

子どもや親など、収入の少ない家族を養っていると、「扶養控除」で所得税・住民税が軽くなります。会社員だけでなく、個人事業主も使える所得控除です。誰を扶養に入れられるのか、いくら控除されるのかを整理します。

扶養控除とは

扶養控除は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、所得が一定以下の人を養っている場合に受けられる所得控除です。対象になるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の「控除対象扶養親族」です。配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります。

控除額(年齢・同居で変わる)

区分年齢など控除額(所得税)
一般の控除対象扶養親族16歳以上(下記以外)38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族70歳以上48万円
同居老親等70歳以上で同居の父母など58万円

大学生世代(19〜22歳)の子は控除が大きく、高齢の親を同居で扶養すると最も大きくなります。住民税の控除額はこれとは別に定められています。

所得の条件(合計所得62万円以下)

扶養親族になるには、その人の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)であることが必要です。これは令和8年分から、従来の58万円(給与123万円)より引き上げられました(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額が74万円になったことに伴う改正)。アルバイトをしている子の年収がこのラインを超えると、扶養から外れます。

注意点

  • 16歳未満は対象外:16歳未満の子は扶養控除の対象になりません(児童手当の対象のため)。
  • 19〜22歳で子に収入がある場合:子の合計所得が62万円を超え123万円以下(給与136万円超197万円以下)のときは、特定扶養親族の63万円控除に代えて、特定親族特別控除で段階的に控除を受けられます。
  • 家族への給与とは別:家族に事業を手伝ってもらい専従者給与を払う場合は、その家族は扶養控除の対象にできません。

まとめ

  • 扶養控除は、16歳以上で所得の少ない親族を養っているときの所得控除。
  • 控除額は一般38万・特定扶養(19〜22歳)63万・老人扶養48万・同居老親58万。
  • 扶養に入れるには、その人の合計所得62万円以下(給与136万円以下)。
  • 16歳未満は対象外。専従者給与を払う家族も対象外。

家族への給与で節税する方法は専従者給与、年収の壁は年収の壁を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。

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