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年収の壁とは?令和8年分の税の壁(136万)と社保の壁(106万・130万)

令和7・8年度の税制改正で変わった「税の壁」と、変わっていない「社会保険の壁」を分けて整理します。

令和7・8年分の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「年収の壁」とは、パートやアルバイトの年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が生じるラインのことです。配偶者がパートで働く個人事業主にとっても気になるテーマで、令和7・8年度の税制改正で「税の壁」が大きく動きました。混同しやすい「税の壁」と「社会保険の壁」を分けて整理します。

壁は2種類(税・社会保険)

年収の壁は、大きく「税の壁」と「社会保険の壁」に分かれます。税の壁は配偶者控除・扶養控除や本人の所得税に関わるもの、社会保険の壁は勤め先の社会保険への加入や扶養から外れるかに関わるものです。令和7年度の税制改正で変わったのは「税の壁」だけで、社会保険の壁は変わっていません。ここを混同しないことが大切です。

税の壁(令和7・8改正で変更)

  • 扶養・配偶者の壁:103万円 → 136万円:配偶者控除や扶養控除の対象でいられる合計所得金額の要件が、48万円以下から62万円以下(給与収入では103万円から136万円)に引き上げられました(令和7改正で58万円・給与123万円、令和8改正でさらに62万円・給与136万円)。
  • 給与所得控除の最低額:55万円 → 74万円:パート収入から差し引く給与所得控除の最低保障額が引き上げられました(令和7改正で65万円、令和8改正で74万円・令和8・9年分)。
  • 本人の所得税のライン(いわゆる160万円の壁):基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、本人に所得税がかかり始める給与収入のラインも上がりました。令和7年分は約160万円、令和8年分は約173万円が目安ですが、正確なラインは所得や年分により変わるため、目安として捉えてください。
つまり:これまで「103万円」が意識されてきた税の壁は、扶養・配偶者の判定で令和7年分は「123万円」、令和8年分は「136万円」に上がりました。配偶者がもう少し働いても、税の扶養から外れにくくなっています。

特定親族特別控除(大学生世代)

令和7年度改正で新設されたのが「特定親族特別控除」です。19歳以上23歳未満(大学生世代)の親族について、その合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入で136万円超197万円以下・令和8年分の金額)の場合に、扶養する側が段階的に控除を受けられます。子のアルバイト収入が136万円を超えても、いきなり控除がゼロにならず、緩やかに減る仕組みです。この控除は令和7年分の所得税から適用されています(上記の給与収入の金額は、給与所得控除の引上げを反映した令和8年分のものです)。

社会保険の壁(106万・130万)

社会保険の壁は、税の改正では変わっていません。

  • 106万円の壁:一定規模(従業員数など)の勤め先で働くパート・アルバイトが、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する目安。
  • 130万円の壁:家族の社会保険の扶養(被扶養者)でいられる年収の目安。これを超えると、自分で国民健康保険・国民年金などに加入することになります。

130万円の壁の詳細は退職後の健康保険でも触れています。社会保険の扶養は税の扶養と基準が異なるため、別々に確認が必要です。

まとめ

  • 年収の壁は「税の壁」と「社会保険の壁」の2種類。令和7改正で変わったのは税の壁だけ。
  • 扶養・配偶者の税の壁は103万円→136万円(給与収入・令和7改正で123万、令和8改正で136万)。給与所得控除の最低額も55万→74万円。
  • 19〜22歳の子は特定親族特別控除(給与136万円超197万円以下・令和8年分)で段階的に控除(令和7年分から適用)。
  • 社会保険の壁(106万円・130万円)は税制改正では変わっていない。

配偶者がいる個人事業主の所得税・住民税は確定申告の税額試算で、社会保険の扶養の判定は退職後の健康保険シミュレーターの解説も参考にしてください。具体的な判断は税理士にご相談ください。

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