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個人事業主の現金主義(青色申告)|対象・10万円控除との関係

小規模事業者が選べる現金主義による所得計算の特例と、青色申告特別控除との関係を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

確定申告では、収入や経費を「いつのものとして計上するか」というルールがあります。原則は、お金の動きに関わらず取引が発生したときに計上する「発生主義」。ですが、小規模な個人事業主は、お金が動いたときに計上する「現金主義」という簡単な方法を選べます。仕組みと注意点を整理します。

現金主義とは(発生主義との違い)

原則の「発生主義」では、たとえば12月に納品して翌1月に入金される売上は、納品した12月分の売上として計上します。一方「現金主義」では、実際にお金が入った翌1月分として計上します。経費も同様に、お金を払ったときに計上します。お金の動きと帳簿が一致するため、記帳が簡単になるのが現金主義のメリットです。

対象になる人

現金主義を選べるのは、小規模事業者です。具体的には、その年の前々年分の事業所得・不動産所得の合計(専従者給与を引く前)が300万円以下の人です。所得が大きくなると使えなくなります。

届出のしかた

現金主義を選ぶには、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出します。提出期限は、適用を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)です。

注意点(10万円控除のみ)

65万円控除は使えない:現金主義を選ぶと、青色申告特別控除は10万円のみになり、55万円・65万円の控除は受けられません。記帳の簡単さを取るか、控除額の大きさを取るかのトレードオフです。65万円控除を受けたい場合は、複式簿記(発生主義)で記帳する必要があります。青色と白色の違いもあわせて検討しましょう。

まとめ

  • 現金主義は、収入・経費をお金が動いたときに計上する簡単な方法(原則は発生主義)。
  • 前々年の事業・不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者が選べる。
  • 届出は、適用年の3月15日まで(開業した年は開業から2か月以内)。
  • 現金主義だと青色申告特別控除は10万円のみ。65万円控除には複式簿記が必要。

帳簿のつけ方は帳簿のつけ方、控除額の違いは青色と白色の違いを参照してください。利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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