確定申告では、収入や経費を「いつのものとして計上するか」というルールがあります。原則は、お金の動きに関わらず取引が発生したときに計上する「発生主義」。ですが、小規模な個人事業主は、お金が動いたときに計上する「現金主義」という簡単な方法を選べます。仕組みと注意点を整理します。
現金主義とは(発生主義との違い)
原則の「発生主義」では、たとえば12月に納品して翌1月に入金される売上は、納品した12月分の売上として計上します。一方「現金主義」では、実際にお金が入った翌1月分として計上します。経費も同様に、お金を払ったときに計上します。お金の動きと帳簿が一致するため、記帳が簡単になるのが現金主義のメリットです。
対象になる人
現金主義を選べるのは、小規模事業者です。具体的には、その年の前々年分の事業所得・不動産所得の合計(専従者給与を引く前)が300万円以下の人です。所得が大きくなると使えなくなります。
届出のしかた
現金主義を選ぶには、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出します。提出期限は、適用を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)です。
注意点(10万円控除のみ)
65万円控除は使えない:現金主義を選ぶと、青色申告特別控除は10万円のみになり、55万円・65万円の控除は受けられません。記帳の簡単さを取るか、控除額の大きさを取るかのトレードオフです。65万円控除を受けたい場合は、複式簿記(発生主義)で記帳する必要があります。青色と白色の違いもあわせて検討しましょう。
まとめ
- 現金主義は、収入・経費をお金が動いたときに計上する簡単な方法(原則は発生主義)。
- 前々年の事業・不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者が選べる。
- 届出は、適用年の3月15日まで(開業した年は開業から2か月以内)。
- 現金主義だと青色申告特別控除は10万円のみ。65万円控除には複式簿記が必要。
帳簿のつけ方は帳簿のつけ方、控除額の違いは青色と白色の違いを参照してください。利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。