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個人事業主の現金主義(青色申告)|対象・10万円控除との関係
小規模事業者が選べる現金主義による所得計算の特例と、青色申告特別控除との関係を整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
確定申告では、収入や経費を「いつのものとして計上するか」というルールがあります。原則は、お金の動きに関わらず取引が発生したときに計上する「発生主義」。
ですが、小規模な個人事業主は、お金が動いたときに計上する「現金主義」という簡単な方法を選べます。仕組みと注意点を整理します。
現金主義とは(発生主義との違い)
原則の「発生主義」では、たとえば12月に納品して翌1月に入金される売上は、納品した12月分の売上として計上します。一方「現金主義」では、実際にお金が入った翌1月分として計上します。経費も同様に、お金を払ったときに計上します。
お金の動きと帳簿が一致するため、記帳が簡単になるのが現金主義のメリットです。
対象になる人
現金主義を選べるのは、小規模事業者です。具体的には、その年の前々年分の事業所得・不動産所得の合計(専従者給与を引く前)が300万円以下の人です。所得が大きくなると使えなくなります。
現金主義は青色申告者だけの特例で、白色申告では選べません。白色申告のまま記帳を簡単にしたい場合は、この届出ではなく通常の白色申告の記帳ルールに従います。
届出のしかた
現金主義を選ぶには、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出します。提出期限は、適用を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)です。
注意点(10万円控除のみ)
注意:現金主義を選ぶと、青色申告特別控除は10万円のみになり、55万円・65万円の控除は受けられません。記帳の簡単さを取るか、控除額の大きさを取るかのトレードオフです。
対処:65万円控除を受けたい場合は、複式簿記(発生主義)で記帳する必要があります。青色と白色の違いもあわせて検討しましょう。
まとめ
- 現金主義は、収入・経費をお金が動いたときに計上する簡単な方法(原則は発生主義)。
- 前々年の事業・不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者が選べる。
- 届出は、適用年の3月15日まで(開業した年は開業から2か月以内)。
- 現金主義だと青色申告特別控除は10万円のみ。65万円控除には複式簿記が必要。
帳簿のつけ方は帳簿のつけ方、控除額の違いは青色と白色の違いを参照してください。利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「A1-13 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」(対象は前々年の事業・不動産所得合計300万円以下、届出は適用年の3月15日まで)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー:現金主義」(青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者が対象であること)
本記事について。税理士監修前の概説です。
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