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個人事業主の廃業|廃業届と必要な手続き・確定申告

事業をやめるときの廃業届と、あわせて必要な手続き・確定申告を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

事業をやめるときも、始めるときと同じように税務署への届出が必要です。廃業届のほか、青色申告や消費税に関する手続きもあります。出し忘れると、後で書類が届いたり手間が増えたりすることも。廃業時にやることを整理します。

廃業届(1か月以内)

事業をやめたら、「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を税務署へ提出します。開業届と同じ様式で、廃業の事実があった日から1か月以内が提出期限です。e-Taxまたは書面で提出できます。

あわせて必要な届出

状況に応じて、次の届出もあわせて行います。

  • 青色申告の取りやめ届出書:青色申告をしていた場合。やめようとする年の翌年3月15日までに提出します。
  • 事業廃止届出書(消費税):消費税の課税事業者だった場合に提出します。
  • 給与支払事務所等の廃止届出書:従業員に給与を払っていた場合に提出します。
  • 都道府県への届出:個人事業税に関して、都道府県にも事業の廃止を届け出ます(様式は自治体により異なります)。

廃業した年も確定申告

廃業した年も、その年の1月1日から廃業までの所得について、翌年に確定申告が必要です。廃業後に生じた、事業に関する費用(売掛金の回収や後始末の費用など)については、必要経費にできる一定の特例もあります。最後の確定申告まで忘れずに行いましょう。

予定納税の減額

廃業によって、その年の所得が前年より大きく減る場合は、予定納税の減額申請ができます。前年の所得が大きく、予定納税の通知が来ている場合は、減額申請をすれば前払いを減らせます。

まとめ

  • 廃業したら、廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を1か月以内に提出。
  • 青色申告の取りやめ・消費税の事業廃止届・給与支払事務所の廃止届などもあわせて。
  • 廃業した年も、その年の所得について翌年に確定申告が必要。
  • 所得が減るなら、予定納税の減額申請も検討。

開業のときの手続きは開業届の出し方を、廃業した年の所得税の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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