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法人の交際費は年800万円か接待飲食費50%か|選び方と記帳

中小法人が選べる定額控除と接待飲食費50%控除を、計算例・対象外・申告時の記載まで整理します。

国税庁・令和8年度制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人の交際費等は原則として損金になりません。ただし、期末資本金等が1億円以下である等の中小法人は、年800万円までの定額控除と接待飲食費の50%控除を事業年度ごとに選べます。

「会食が多いから50%」と決めず、交際費等の総額、社外の接待飲食費の額、対象外となる費用を分けて比較します。

2つの損金算入方法

交際費等は、得意先・仕入先その他事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用です。中小法人は次のうち有利な方法を選べます。

方法損金にできる上限主な前提
定額控除交際費等のうち年800万円まで(事業年度が1年未満なら月割り)期末資本金等が1億円以下である等の中小法人
接待飲食費50%控除社外の者との接待飲食費の50%飲食費の内容・相手方等を帳簿に記載し、社内飲食費を除く

2つの方法を同じ事業年度に重ねて使うことはできません。申告書に添付する別表十五で、選択した方法により損金算入額を計算します。

どちらを選ぶか

接待飲食費50%控除で損金にできる額は、対象となる接待飲食費の半額です。そのため、接待飲食費が年1,600万円を超えると50%が800万円を超え、定額控除より大きくなり得ます。一方、贈答やゴルフ等を含む交際費等のうち飲食費でない部分は、50%控除の基礎に入りません。

選び方:社外接待飲食費の50%と、交際費等総額と年800万円の小さい方を並べます。前者が大きければ50%控除、後者が大きければ定額控除が有利になり得ます。資本金要件・支配関係の例外も確認してください。

具体例で比較する

12か月決算で、交際費等が年1,000万円、そのうち取引先との接待飲食費が年1,800万円という前提は成立しないため、費用の内訳は必ず総額以内で確認します。例えば交際費等の総額が2,000万円で、そのうち社外接待飲食費が1,800万円なら、定額控除は800万円、50%控除は900万円です。この前提では、50%控除の方が損金算入額は100万円大きくなります。

逆に、交際費等の総額が900万円、そのうち接待飲食費が600万円なら、定額控除は800万円、50%控除は300万円です。飲食費以外の贈答等が多いこの例では、定額控除の方が大きくなります。

計算上の注意:1万円以下の一定の社外飲食費は、所定の記録保存を条件に交際費等から除かれます。税込経理・税抜経理のどちらを採用しているかで、1人当たり1万円の判定と交際費等の額の計算に使う価額も変わります。

接待飲食費の記録

50%控除を使う接待飲食費は、領収書だけでなく、飲食年月日、参加者の氏名・名称と関係、参加人数、店名・所在地、金額、その他必要事項を帳簿書類へ記載します。社外の取引先との飲食であることが分かるように残します。

実務の手順:会食ごとに参加者と取引関係を摘要へ残し、社内飲食・1万円以下の飲食費・接待飲食費・その他の交際費を分けます。期末に合計してからではなく、支出時点で区分することで別表十五の集計根拠を残せます。

対象外・注意点

  • 役員・従業員またはその親族だけの飲食は、接待飲食費50%控除の対象ではありません。
  • 資本金1億円以下でも、大法人の100%子会社等は定額控除の対象外となる場合があります。
  • 事業年度が12か月未満なら、定額控除限度額800万円は月割りです。
  • 損金算入の可否と、支出が実際に事業のため必要だったかは別に確認します。

個人事業主の必要経費には法人の定額控除はありません。個人事業主の接待交際費は個人事業主の接待交際費を参照してください。

まとめ

中小法人は、年800万円の定額控除と社外接待飲食費の50%控除を事業年度ごとに選択します。接待飲食費の半額と定額控除を比較し、資本金・支配関係・月数・帳簿記載を確認して別表十五で申告します。

よくある質問

年800万円と接待飲食費50%は両方使えますか?
同じ事業年度に両方を重ねて使うことはできません。中小法人は、事業年度ごとにいずれか有利な方法を別表十五で選択します。
接待飲食費50%の方が有利なのはどんなときですか?
対象となる社外接待飲食費が年1,600万円を超えると、その50%が800万円を超えます。ただし飲食費以外の交際費等は50%控除の基礎に入らず、資本金等の要件も確認が必要です。
社内だけの会食も50%控除に入りますか?
入りません。役員・従業員またはその親族だけに対する接待等のための飲食費は、接待飲食費50%控除の対象外です。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。資本金、支配関係、費用の内容、帳簿記載等で適用は変わります。申告前に税理士へ確認してください。