インボイスの少額特例|1万円未満は帳簿のみで仕入税額控除
少額の仕入れにインボイスが不要になる「少額特例」の対象と期間を整理します。
国税庁の経過措置インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるのに、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。でも、少額の経費まですべてインボイスを集めるのは大変。
そこで、1万円未満の取引は帳簿だけでOKにする「少額特例」が設けられています。仕組みを整理します。
少額特例とは(1万円未満・帳簿のみ)
対象になる事業者
少額特例を使えるのは、次のいずれかに当てはまる事業者です。
- 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1億円以下。
- または、特定期間(前年の上半期)の課税売上高が5,000万円以下。
事業者区分ではなく、自社の基準期間または特定期間の課税売上高で対象を判定します。
個人事業主の場合、基準期間は原則として前々年、特定期間は前年1月1日から6月30日までです。開業直後や売上が急に伸びた年は、登録の有無だけでなく、基準期間・特定期間の課税売上高を確認します。
対象になるかどうかは、取引先がインボイス発行事業者かどうかとは別の判定です。自分が少額特例の対象事業者であり、かつ取引が税込1万円未満である場合に、帳簿のみで仕入税額控除を検討できます。
期間と判定単位
少額特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う課税仕入れです(令和11年10月1日以後は対象外)。1万円未満かどうかは、1回の取引の税込金額で判定します。1商品ごとではなく、その取引全体の金額で見る点に注意します(たとえば、8,000円の商品を2つ同時に買って合計1万6,000円なら、1回の取引が1万円以上なので対象外です)。
「税込1万円未満」なので、税抜金額だけを見て判断しないようにします。レシートや利用明細で、1回の決済・取引としていくらだったかを確認します。
少額特例は、対象期間中の事務負担を軽くするための経過措置です。令和11年10月1日以後の取引は対象外になるため、将来も同じ運用でよいとは考えないほうが安全です。
他の制度改正の時期もあわせて確認するなら改正カレンダーが便利です。
帳簿に残すべき考え方
少額特例は「何も保存しなくてよい」制度ではありません。インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。
- 取引年月日を残す。
- 支払先や取引内容がわかるようにする。
- 税込金額が1万円未満であることを確認できるようにする。
- 消費税の区分や仕入税額控除に関係する情報を会計ソフト上で分ける。
領収書やレシートの保存が不要になるという意味ではない点にも注意します。所得税の必要経費の根拠や社内管理のため、証憑は別途保存しておく運用が現実的です。
間違えやすいケース
- 1商品ごとに1万円未満ならよいと判断してしまう。
- 税込ではなく税抜金額で1万円未満かを見てしまう。
- 対象事業者ではないのに、少額特例を使える前提で処理する。
- 令和11年10月1日以後も同じ処理を続けてしまう。
- 帳簿の記載が粗く、あとから取引内容や金額を確認できない。
少額特例は「インボイス不要」ではなく「一定の帳簿保存で仕入税額控除できる」制度です。対象・期間・取引単位・帳簿保存の4点をセットで確認します。
まとめ
- 少額特例は、税込1万円未満の仕入れをインボイスなし・帳簿のみで控除できる措置。
- 対象は、基準期間の課税売上1億円以下、または特定期間5,000万円以下の事業者。
- 期間は令和5年10月1日〜令和11年9月30日の課税仕入れ。
- 1万円未満かは1回の取引の税込金額で判定(1商品ごとではない)。
- インボイスがなくても、帳簿保存は必要。証憑も経費管理上は残す。
インボイスの書き方は適格請求書の書き方、消費税の計算は簡易課税と本則課税を参照してください。登録後の概算と取引条件はインボイス登録時の納税額・取引条件で確認できます。
そもそもインボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイスは登録すべき?で整理しています。