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インボイスの少額特例|1万円未満は帳簿のみで仕入税額控除

少額の仕入れにインボイスが不要になる「少額特例」の対象と期間を整理します。

国税庁の経過措置
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるのに、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。でも、少額の経費まですべてインボイスを集めるのは大変。そこで、1万円未満の取引は帳簿だけでOKにする「少額特例」が設けられています。仕組みを整理します。

少額特例とは(1万円未満・帳簿のみ)

税込1万円未満はインボイス不要:少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる、という措置です。少額の備品や交通費など、こまかい経費のたびにインボイスをそろえなくてよくなるので、事務負担が大きく軽くなります。

対象になる事業者

少額特例を使えるのは、次のいずれかに当てはまる事業者です。

  • 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1億円以下
  • または、特定期間(前年の上半期)の課税売上高が5,000万円以下

多くの個人事業主・フリーランスは、この範囲に収まるため対象になります。

期間と判定単位

少額特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う課税仕入れです(令和11年10月1日以後は対象外)。1万円未満かどうかは、1回の取引の税込金額で判定します。1商品ごとではなく、その取引全体の金額で見る点に注意します(たとえば、8,000円の商品を2つ同時に買って合計1万6,000円なら、1回の取引が1万円以上なので対象外です)。

まとめ

  • 少額特例は、税込1万円未満の仕入れをインボイスなし・帳簿のみで控除できる措置。
  • 対象は、基準期間の課税売上1億円以下、または特定期間5,000万円以下の事業者。
  • 期間は令和5年10月1日〜令和11年9月30日の課税仕入れ。
  • 1万円未満かは1回の取引の税込金額で判定(1商品ごとではない)。

インボイスの書き方は適格請求書の書き方、消費税の計算は簡易課税と本則課税を参照してください。登録の損得はインボイス登録の損得診断で試算できます。

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