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個人事業主の障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除|条件と控除額
本人や家族の状況に応じた人的控除(障害者・ひとり親・寡婦)の対象と控除額を整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
所得控除には、本人や家族の状況に応じて受けられる「人的控除」があります。障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除は、見落とすと損をしやすい控除です。
個人事業主も、確定申告で申告すれば使えます。それぞれの対象と控除額を整理します。
障害者控除
本人、または同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合に受けられます。
| 区分 | 控除額(所得税・1人につき) | 控除額(住民税・1人につき) |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
特別障害者は、重度の障害がある人です。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族と同居している場合です。16歳未満の子でも、障害者控除は受けられます(扶養控除とは別)。
ひとり親控除
控除額35万円(住民税30万円):ひとり親控除は、婚姻歴や性別を問わず、次のすべてに当てはまる人が対象です。①生計を一にする子(その年の総所得金額等が62万円以下)がいる、②本人の合計所得金額が500万円以下、③事実上婚姻関係と同様の人がいない。子の所得要件は、令和7年分から従来の48万円より引き上げられました。
寡婦控除
寡婦控除は、ひとり親に該当しない一定の寡婦で、合計所得金額が500万円以下の人が対象です。控除額は27万円(住民税26万円)です。夫と離婚した後に扶養親族がいる人や、夫と死別した人などが該当します(事実上婚姻関係と同様の人がいないことが条件)。
まとめ
- 障害者控除:本人・配偶者・扶養親族が障害者の場合、27万円(特別40万円・同居特別75万円)。
- ひとり親控除:生計を一にする子がいて合計所得500万円以下のひとり親は35万円。
- 寡婦控除:ひとり親に該当しない一定の寡婦で合計所得500万円以下は27万円。
- いずれも所得控除。個人事業主も確定申告で申告すれば使える。
このほか、雑損控除や住宅ローン控除、地震保険料控除、生命保険料控除など、状況に応じて使える控除もあわせて確認しましょう。
子・親の扶養控除、配偶者控除もあわせて確認しましょう。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。
所得控除16種類の一覧比較は所得控除まるわかり一覧を参照してください。
公式一次情報
- 国税庁「No.1160 障害者控除」(障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)
- 国税庁「No.1171 ひとり親控除」(控除額35万円、本人合計所得500万円以下などの要件)
- 国税庁「No.1170 寡婦控除」(控除額27万円、ひとり親に該当しないこと・合計所得500万円以下の要件)
- 港区「所得税・住民税の障害者控除」(住民税の控除額:障害者26万円・特別障害者30万円・同居特別障害者53万円)
- 葛飾区「住民税のひとり親・寡婦控除」(住民税の控除額:ひとり親控除30万円・寡婦控除26万円)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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