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個人事業主の障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除|条件と控除額

本人や家族の状況に応じた人的控除(障害者・ひとり親・寡婦)の対象と控除額を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

所得控除には、本人や家族の状況に応じて受けられる「人的控除」があります。障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除は、見落とすと損をしやすい控除です。個人事業主も、確定申告で申告すれば使えます。それぞれの対象と控除額を整理します。

障害者控除

本人、または同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合に受けられます。

区分控除額(所得税・1人につき)
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

特別障害者は、重度の障害がある人です。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族と同居している場合です。16歳未満の子でも、障害者控除は受けられます(扶養控除とは別)。

ひとり親控除

控除額35万円:ひとり親控除は、婚姻歴や性別を問わず、次のすべてに当てはまる人が対象です。①生計を一にする子(その年の総所得金額等が62万円以下)がいる、②本人の合計所得金額が500万円以下、③事実上婚姻関係と同様の人がいない。子の所得要件は、令和7年分から従来の48万円より引き上げられました。

寡婦控除

寡婦控除は、ひとり親に該当しない一定の寡婦で、合計所得金額が500万円以下の人が対象です。控除額は27万円です。夫と離婚した後に扶養親族がいる人や、夫と死別した人などが該当します(事実上婚姻関係と同様の人がいないことが条件)。

まとめ

  • 障害者控除:本人・配偶者・扶養親族が障害者の場合、27万円(特別40万円・同居特別75万円)。
  • ひとり親控除:生計を一にする子がいて合計所得500万円以下のひとり親は35万円。
  • 寡婦控除:ひとり親に該当しない一定の寡婦で合計所得500万円以下は27万円。
  • いずれも所得控除。個人事業主も確定申告で申告すれば使える。

子・親の扶養控除配偶者控除もあわせて確認しましょう。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。

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