ガイド

個人事業主の配偶者控除・配偶者特別控除|条件と控除額

配偶者を扶養しているときの配偶者控除・配偶者特別控除の条件と控除額を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

収入の少ない配偶者がいる場合、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」で所得税・住民税が軽くなります。個人事業主も使えます。配偶者の所得や、本人(個人事業主)の所得によって控除額が変わるので、条件を整理します。

配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)で、かつ本人(個人事業主)の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられます。配偶者の所得要件は、令和8年分から従来の58万円(給与123万円)より引き上げられました。

控除額(本人の所得で変わる)

本人(個人事業主)の合計所得控除額(所得税)
900万円以下38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
900万円超 950万円以下26万円(老人は32万円)
950万円超 1,000万円以下13万円(老人は16万円)

老人控除対象配偶者は、70歳以上の配偶者です。本人の所得が高いほど、控除額は小さくなります。

配偶者特別控除(62万円超133万円以下)

配偶者の合計所得が62万円を超え133万円以下の場合は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になります(本人の合計所得が1,000万円以下であることが条件)。控除額は最高38万円で、配偶者の所得が増えるほど段階的に少なくなり、133万円を超えるとゼロになります。配偶者がパートで働く場合、収入が増えても控除がいきなり消えず、緩やかに減る仕組みです。

注意点

  • 本人1,000万円超は対象外:本人(個人事業主)の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除とも受けられません。
  • 専従者は対象外:配偶者に専従者給与を払っている場合、その配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象にできません。
  • 社会保険の壁は別:税金の控除とは別に、配偶者自身の社会保険(106万円・130万円)の壁もあります。年収の壁を参照してください。

まとめ

  • 配偶者の合計所得62万円以下(給与136万円以下)→ 配偶者控除(最高38万円)。
  • 配偶者の合計所得62万円超133万円以下 → 配偶者特別控除(最高38万円・段階的)。
  • 控除額は本人の所得で変わり、本人の合計所得1,000万円超は対象外。
  • 専従者給与を払う配偶者は対象外。社会保険の壁は税とは別。

子・親の扶養は扶養控除、配偶者がパートで働く場合の壁は年収の壁を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。

このテーマを数字で試算する

配偶者控除などを反映した所得税・住民税の概算を試算(令和8年度の公式料率・無料)。

確定申告の税額試算で試算する →