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個人事業主の地震保険料控除|控除額(最高5万円)と手続き

地震保険に入っているときの地震保険料控除の控除額と手続きを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

持ち家で地震保険に入っていると、「地震保険料控除」で所得税・住民税が軽くなります。生命保険料控除と並ぶ、見落としやすい所得控除のひとつです。個人事業主も、確定申告で申告すれば使えます。控除額と手続きを整理します。

地震保険料控除とは(最高5万円)

所得税は最高5万円:その年に支払った地震保険料の全額が所得から差し引かれます。ただし上限があり、所得税は最高5万円です(支払額が5万円を超える場合は5万円)。火災保険そのものは対象になりませんが、火災保険にセットで加入する地震保険の部分が対象です。

旧長期損害保険料の経過措置

平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金のある長期(保険期間10年以上)の損害保険などは、経過措置として地震保険料控除の対象にできます(最高1万5,000円)。地震保険料の控除と旧長期損害保険料の控除の両方がある場合は、合わせて最高5万円までです。

住民税の控除

住民税でも地震保険料控除があり、支払った地震保険料の2分の1(最高2万5,000円)が控除されます。所得税とは控除額が異なります。

手続き

地震保険料控除を受けるには、確定申告書の地震保険料控除の欄に金額を記入します。保険会社から届く控除証明書を用意しておきましょう。証明書は、毎年秋ごろに郵送されてくることが多いです。

まとめ

  • 地震保険料控除は、所得税が最高5万円(支払額の全額)。
  • 旧長期損害保険料は経過措置で最高1万5,000円、合わせて最高5万円。
  • 住民税は支払額の2分の1(最高2万5,000円)。
  • 確定申告で、保険会社の控除証明書をもとに申告する。

生命保険料控除は生命保険料控除、ほかの控除は手取りを増やす全手法を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。

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