個人事業主の地震保険料控除(損害保険料控除)|確定申告の控除額5万円
地震保険に入っているときの地震保険料控除の控除額と手続きを整理します。
国税庁の制度持ち家で地震保険に入っていると、「地震保険料控除」で所得税・住民税が軽くなります。生命保険料控除と並ぶ、見落としやすい所得控除のひとつです。
個人事業主も、確定申告で申告すれば使えます。控除額と手続きを整理します。
地震保険料控除とは(最高5万円)
控除の対象になる建物・家財の要件
地震保険料控除は、地震保険に入っていれば無条件に使えるわけではありません。国税庁の定義に沿って、対象になる建物・家財の要件を確認します。
自宅の一部を事務所や店舗として使っている個人事業主は、この「常時居住の用に供するもの」という要件に注意してください。控除の対象になるのは居住の用に供している部分であり、事業専用に使っている部分(店舗・倉庫として使っているスペースなど)は、この要件を満たしません。
旧長期損害保険料の経過措置
平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金のある長期(保険期間10年以上)の損害保険などは、経過措置として地震保険料控除の対象にできます(最高1万5,000円)。地震保険料の控除と旧長期損害保険料の控除の両方がある場合は、合わせて最高5万円までです。
住民税の控除
住民税でも地震保険料控除があり、支払った地震保険料の2分の1(最高2万5,000円)が控除されます。所得税とは控除額が異なります。
保険会社の控除証明書に記載された、その年に支払った地震保険料の金額を入力します。
平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金のある長期損害保険料の経過措置分です。無ければ0円のままで構いません。
地震保険料は支払額の全額(所得税は上限5万円、住民税は2分の1で上限2万5,000円)、旧長期損害保険料は経過措置の計算式(所得税は最高1万5,000円、住民税は最高1万円)で計算し、両方ある場合は合算して所得税5万円・住民税2万5,000円が上限です(出典:国税庁)。
控除額であって還付額ではありません:ここで表示する金額は所得から差し引く控除額です。実際に軽くなる税額は「控除額×税率」が目安で、控除額がそのまま還付・減額されるわけではありません。
支払額別の計算例
地震保険料だけを支払った場合は、次のように所得税と住民税で控除額が分かれます。ここでいう控除額は所得から差し引く金額であり、その金額がそのまま還付されるわけではありません。
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 2万円 | 2万円 | 1万円 |
| 5万円 | 5万円 | 2万5,000円 |
| 8万円 | 5万円 | 2万5,000円 |
旧長期損害保険料がある場合
旧長期損害保険料の所得税の控除額は、支払額が1万円以下なら全額、1万円超2万円以下なら「支払額÷2+5,000円」、2万円超なら1万5,000円です。住民税は、5,000円以下なら全額、5,000円超1万5,000円以下なら「支払額÷2+2,500円」、1万5,000円超なら1万円です。
- 旧長期損害保険料が8,000円なら、所得税の控除額は8,000円、住民税は6,500円。
- 旧長期損害保険料が1万6,000円なら、所得税の控除額は1万3,000円、住民税は上限の1万円。
- 別々の契約で地震保険料3万円と旧長期損害保険料2万円を支払った場合、所得税は4万5,000円、住民税は合計上限の2万5,000円。
手続き
地震保険料控除を受けるには、確定申告書の地震保険料控除の欄に金額を記入します。保険会社の控除証明書に記載された区分と金額を確認し、証明書を申告書に添付または申告時に提示します。電子的控除証明書から作成したQRコード付きの証明書も利用できます。
令和7年分の確定申告書では、第一表の⑯欄に地震保険料控除額を、第二表の⑯欄に保険契約の区分ごとの支払保険料等を記入します(欄番号は年分により変わることがあります)。
- 控除証明書で「地震保険料」「旧長期損害保険料」の区分を確認する。
- 区分ごとの計算式で所得税の控除額を計算する。
- 確定申告書の「地震保険料控除」欄に支払額と控除額を入力する。
- 書面提出なら控除証明書を添付または提示し、e-Taxなら案内に沿って証明情報を送信する。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う場合は、控除証明書に記載された金額を画面の案内に沿って入力すると、区分ごとの控除額が自動で計算されます。自分で上の計算式に当てはめる必要はありません。
よくある間違い
- 火災保険料の全額を入力する
火災保険料そのものは対象ではありません。火災保険とセットで契約していても、控除証明書に記載された地震保険料の対象額を使います。
- 同じ契約の2区分を両方足す
一つの損害保険契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方だけを選びます。別々の契約で両方を支払っている場合は合算できますが、所得税は5万円、住民税は2万5,000円が合計上限です。
- 控除額をそのまま還付額だと考える
地震保険料控除は税額控除ではなく所得控除です。たとえば控除額が5万円でも、5万円がそのまま戻るのではなく、課税所得から5万円を差し引いて所得税・住民税を再計算します。
実際に軽くなる税額の目安は「控除額×税率」で、所得税は課税所得195万円以下(税率5%)なら約2,500円、195万円超330万円以下(税率10%)なら約5,000円、330万円超695万円以下(税率20%)なら約1万円です。住民税は税率が一律10%のため、控除額2万5,000円に対して約2,500円が目安です。
- 複数年分をまとめて一括で支払った保険料を、支払った年に全額控除できると考える
地震保険を複数年契約でまとめて一括払いした場合でも、支払った年に保険料の全額を控除できるわけではありません。控除の対象になるのは、その年に対応する1年当たりの金額だけで、保険会社が計算した金額が毎年発行される地震保険料控除証明書に記載されます。契約者自身が年割り計算をする必要はなく、証明書に記載された金額をそのまま申告書に転記すれば済みます。
公式一次情報
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」(対象契約、所得税の計算式、必要書類)
- 国税庁「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」(所有者・常時居住の用に供するものという家屋の要件、生活用動産の範囲)
- 国税庁「地震保険料控除」確定申告の手引き(証明書の区分と記入方法)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー:地震保険料控除とは」(控除証明書の金額を入力すると控除額が自動計算される作成コーナーの仕組み)
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書」(第一表・第二表とも地震保険料控除は⑯欄、様式PDFで欄番号を直接確認)
- 東京都主税局「個人住民税」(住民税の控除額と上限)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(課税所得195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%)
- 国税庁「法令解釈通達 法第77条(地震保険料控除)関係」(77-7で複数年分をまとめて支払った場合の金額算定は生命保険料等の前納の取扱い(76-3)に準ずることを規定)
まとめ
- 地震保険料控除は、所得税が最高5万円(支払額の全額)。
- 旧長期損害保険料は経過措置で最高1万5,000円、合わせて最高5万円。
- 住民税は支払額の2分の1(最高2万5,000円)。
- 確定申告では、控除証明書の区分と対象額をもとに申告する。
生命保険料控除は生命保険料控除、災害・盗難による資産の損害は雑損控除、ほかの控除は手取りを増やす全手法を参照してください。所得控除と税額の関係は所得控除の解説で確認できます。控除を反映した税額のおおまかな目安は、利益別の税金早見表でも確認できます。
所得控除16種類の一覧比較は所得控除まるわかり一覧を参照してください。