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個人事業主の純損失の繰越控除|赤字を3年繰り越す(青色申告)
事業が赤字のときに、青色申告なら使える純損失の繰越控除・繰戻し還付を整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
事業を始めた年や、調子の悪い年は、赤字になることもあります。そんなとき、青色申告なら救済の仕組みがあります。
赤字(純損失)を翌年以後に繰り越して、黒字になった年の税を減らせる「繰越控除」。前年の税を取り戻せる「繰戻し還付」もあります。仕組みを整理します。
純損失の繰越控除(3年)
赤字を翌年以後3年間繰り越せる:青色申告をしていれば、その年の純損失(事業所得などの赤字)を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から差し引けます。たとえば、初年度に100万円の赤字、翌年に200万円の黒字なら、繰り越した100万円を差し引いて、税金は100万円分に対してだけかかります。黒字の年の税負担を、赤字の年でならせる仕組みです。
純損失の繰戻し還付
前年も青色申告をしている場合は、繰越に代えて、今年の純損失を前年の所得に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。前年に黒字で税金を納めていれば、その一部が戻ってきます。
この還付請求は、確定申告期限(3月15日)内に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告書とあわせて提出して行います。繰戻し還付を受けた分は、繰越控除には使えません。
青色申告が条件
これらの赤字の救済は、青色申告の大きなメリットです。白色申告では、原則として純損失の繰越しはできません(変動所得の損失や、被災事業用資産の損失など一部を除きます)。
赤字になる可能性がある事業なら、青色申告にしておく価値が高いといえます。青色と白色の違いもあわせて確認しましょう。
まとめ
- 青色申告なら、事業の赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して、黒字年の所得から控除できる。
- 前年も青色なら、赤字を前年に繰り戻して所得税の還付を受けられる(繰戻し還付)。
- 白色申告は、原則として純損失の繰越しができない。
- 赤字の可能性がある事業ほど、青色申告のメリットが大きい。
青色申告の特典は青色と白色の違い、所得区分は事業所得と雑所得の違いを参照してください。黒字年の税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。黒字年の所得控除では地震保険料控除も確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」(純損失の繰越控除は翌年以後3年間、前年も青色なら繰戻し還付も可能)
- 国税庁「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」(還付請求書の名称、確定申告期限内の提出が必要なこと)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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