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個人事業主の純損失の繰越控除|赤字を3年繰り越す(青色申告)

事業が赤字のときに、青色申告なら使える純損失の繰越控除・繰戻し還付を整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

事業を始めた年や、調子の悪い年は、赤字になることもあります。そんなとき、青色申告なら救済の仕組みがあります。

赤字(純損失)を翌年以後に繰り越して、黒字になった年の税を減らせる「繰越控除」。前年の税を取り戻せる「繰戻し還付」もあります。仕組みを整理します。

純損失の繰越控除(3年)

赤字を翌年以後3年間繰り越せる:青色申告をしていれば、その年の純損失(事業所得などの赤字)を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から差し引けます。たとえば、初年度に100万円の赤字、翌年に200万円の黒字なら、繰り越した100万円を差し引いて、税金は100万円分に対してだけかかります。黒字の年の税負担を、赤字の年でならせる仕組みです。

この繰越控除を受けるには、赤字が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出することが必要です(この申告を「確定損失申告」といいます)。途中の年で申告をしないと、それ以降の年へは繰り越せなくなるため注意しましょう。なお、特定非常災害の指定を受けた災害で事業用資産に一定以上の損害を受けた場合は、繰越期間が3年から5年に延長される特例があります。

純損失の繰戻し還付

前年も青色申告をしている場合は、繰越に代えて、今年の純損失を前年の所得に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。前年に黒字で税金を納めていれば、その一部が戻ってきます。

この還付請求は、確定申告期限(3月15日)内に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告書とあわせて提出して行います。繰戻し還付を受けた分は、繰越控除には使えません。

還付額は、前年分の所得税額から、純損失を前年の所得から差し引いた後に計算し直した所得税額を差し引いて求めます。この差額が前年分の所得税額(源泉徴収前)を上回ることはなく、また復興特別所得税は還付の対象になりません。

項目金額
前年の課税総所得金額等400万円
①前年の所得税額(400万円×20%−42万7,500円)37万2,500円
前年へ繰り戻す純損失の金額150万円
繰戻し後の課税所得金額(400万円−150万円)250万円
②繰戻し後の所得税額(250万円×10%−9万7,500円)15万2,500円
還付される所得税額(①−②)22万円

税率・控除額は所得税の速算表によります(195万円超330万円以下は税率10%・控除9万7,500円、330万円超695万円以下は税率20%・控除42万7,500円)。前年の所得控除の内容や繰り戻す純損失額によって、実際の還付額は変わります。

青色申告が条件

これらの赤字の救済は、青色申告の大きなメリットです。白色申告では、原則として純損失の繰越しはできません(変動所得の損失や、被災事業用資産の損失など一部を除きます)。

赤字になる可能性がある事業なら、青色申告にしておく価値が高いといえます。青色と白色の違いもあわせて確認しましょう。

法人成り後の赤字にも、前期の法人税を取り戻せる似た仕組みがあります。欠損金の繰戻しによる還付で解説しています。

まとめ

  • 青色申告なら、事業の赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して、黒字年の所得から控除できる。
  • 前年も青色なら、赤字を前年に繰り戻して所得税の還付を受けられる(繰戻し還付)。
  • 白色申告は、原則として純損失の繰越しができない。
  • 赤字の可能性がある事業ほど、青色申告のメリットが大きい。

青色申告の特典は青色と白色の違い、所得区分は事業所得と雑所得の違いを参照してください。黒字年の税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。黒字年の所得控除では地震保険料控除も確認できます。

公式一次情報

よくある質問

事業が赤字のときはどうなりますか?
青色申告をしていれば、その年の純損失(赤字)を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から差し引けます(純損失の繰越控除)。これにより、黒字になった年の税負担を軽くできます(出典:国税庁)。
純損失の繰戻し還付とは?
前年も青色申告をしている場合、今年の純損失を前年の所得に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けられます(繰越に代えて選べます)。確定申告期限内に還付請求書を提出します(出典:国税庁)。
白色申告でも赤字を繰り越せますか?
白色申告では、原則として純損失の繰越しはできません(変動所得の損失や被災事業用資産の損失など一部を除く)。赤字の繰越・繰戻しは、青色申告の大きなメリットです(出典:国税庁)。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。