個人事業主の住宅ローン控除|確定申告で適用・手続きの流れ
個人事業主が住宅ローン控除を受けるための仕組みと、毎年の確定申告での手続きを整理します。
国税庁の制度マイホームを住宅ローンで買ったら、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」で税金が大きく軽くなります。個人事業主も使えますが、会社員と手続きが違い、毎年の確定申告で適用します。仕組みと手続きを整理します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、住宅ローンを使ってマイホームを取得・新築・増改築し、自分の居住用にした場合に、年末の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。令和4年以降に入居した場合の控除率は0.7%で、控除期間は新築などで最大13年間です。令和8年度税制改正で適用期限が5年延長され、令和8年(2026年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに入居した場合が対象です。
なお、借入限度額(控除の対象になる残高の上限)は、住宅の性能や入居年、子育て世帯かどうかなどによって細かく異なります。令和8年(2026年)に入居する新築住宅の場合、認定長期優良住宅は4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)、ZEH水準省エネ住宅は3,500万円(同4,500万円)、省エネ基準適合住宅は2,000万円(同3,000万円)です。金額の大きい制度なので、最新の要件は国税庁のページで確認してください。
主な要件
- 自分が住むための住宅であること(取得後すみやかに入居)。
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 住宅の床面積や、ローンの返済期間(10年以上)などの要件を満たすこと。
個人事業主は毎年確定申告
初年度は、登記事項証明書、売買契約書の写し、住宅ローンの年末残高証明書などの書類が必要です。2年目以降は、残高証明書と計算明細書を添えて申告します。
住民税からも控除
住宅ローン控除は、まず所得税から控除されます。所得税から引ききれなかった分は、一定の上限の範囲で翌年度の住民税からも控除されます。所得税が少ない年でも、控除のメリットを受けられる仕組みです。
まとめ
- 住宅ローン控除は、年末のローン残高×控除率(令和4年以降入居は0.7%)で所得税を控除。
- 控除期間は新築などで最大13年。借入限度額は住宅の性能・入居年・世帯で異なる。
- 合計所得2,000万円以下などの要件。初年度は確定申告が必須。
- 個人事業主は毎年確定申告で適用。引ききれない分は住民税からも控除。
自宅を事業でも使う場合、住宅ローン利息の事業分は経費と控除の両方に関わるため、按分の考え方は自宅を経費にする家事按分もあわせて確認してください。確定申告のやり方は確定申告のやり方、必要書類は確定申告に必要な書類を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。
所得控除では地震保険料控除も確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(控除率0.7%、控除期間13年、合計所得金額2,000万円以下の要件。このページ自体は令和7年4月1日現在の内容で令和7年12月31日までの入居を対象と記載しているが、下記の令和8年度税制改正で令和12年まで延長)
- 国土交通省「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」(令和8年度税制改正大綱により適用期限を5年延長し令和8年1月1日〜令和12年12月31日入居分を対象とすること)
- 国土交通省「新築住宅を取得する方へ」(令和8年入居の借入限度額:認定長期優良住宅4,500万円・ZEH水準省エネ住宅3,500万円・省エネ基準適合住宅2,000万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は上乗せ)
よくある質問
- 個人事業主も住宅ローン控除を使えますか?
- 使えます。住宅ローンでマイホームを取得・新築し、自分の居住用にするなど一定の要件を満たせば、個人事業主も住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。控除は確定申告で行います(出典:国税庁)。
- 住宅ローン控除はいくら控除されますか?
- 年末の住宅ローン残高に控除率(令和4年以降の入居は0.7%)をかけた額が、最大13年間(新築等の場合)、所得税から控除されます。借入限度額は住宅の性能や入居年、世帯の状況によって異なるため、最新の要件を国税庁で確認してください(出典:国税庁)。
- 会社員と手続きは違いますか?
- 違います。会社員は初年度だけ確定申告し、2年目以降は年末調整で控除できますが、個人事業主は年末調整がないため、毎年、確定申告で住宅ローン控除を適用します。初年度は登記事項証明書や残高証明書などの書類が必要です(出典:国税庁)。