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個人事業主の開業費|開業前の費用を経費にする・任意償却

開業前にかかった準備費用を経費にする「開業費」と、好きな年に経費にできる任意償却を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「開業前に使ったお金は経費にならない」と思っていませんか。実は、開業の準備のためにかかった費用は「開業費」として、開業後に経費にできます。

しかも、好きな年に好きな額を経費にできる仕組みがあり、節税の調整にも使えます。開業費の範囲と使い方を整理します。

開業費とは

開業費とは、事業を開始するまでの間に、開業の準備のために特別に支出した費用のことです。税法上は「繰延資産」として扱われ、開業した後に経費(償却費)にしていきます。開業前の支出でも、準備のためのものなら経費にできる、というのがポイントです。

開業費に含まれるもの

たとえば、次のような開業準備の費用が開業費になります。

  • 開業に向けた広告宣伝費(チラシ・名刺・ウェブサイト制作など)
  • 市場調査費・打ち合わせの費用
  • 開業までに支払った給料・賃金
  • 事業の準備に使った消耗品費・交通費など

一方、商品の仕入れや、10万円以上の備品(パソコンなど)は、開業費ではなく、それぞれ仕入れ・減価償却資産として扱います。

任意償却(好きな年に経費に)

節税の調整に使える:開業費は、60か月の均等償却か「任意償却」を選べます。任意償却なら、その額の範囲内で、好きな年に好きな額を経費にできます(下限はなく、ゼロでもOK)。たとえば、利益が小さい開業初年度は償却せず、利益が大きく出た年にまとめて経費にする、といった使い方ができます。

支出から60か月を過ぎても、残っている分は後の年に経費にできます。

具体例(開業費30万円を据え置き、黒字化した年に一括償却)

開業準備にかかった費用の合計が30万円だったとします。開業1年目・2年目は利益が小さく(または赤字で)償却しなかった場合、未償却残高の30万円はそのまま残ります。黒字化した3年目に、この30万円を一括して償却費として必要経費に算入できます。

その年の償却費未償却残高
開業1年目0円(償却しない)30万円
2年目0円(償却しない)30万円
3年目(黒字化)30万円(一括償却)0円

国税庁の質疑応答事例でも、開業から60か月(5年)を過ぎ、赤字で償却していなかった繰延資産(開業費)について、黒字化した年にまとめて必要経費に算入できると回答しています。据え置ける期間や一括する年の上限はなく、未償却残高の範囲内であれば金額も自由に選べます。

領収書の保管・記帳

開業費にするには、開業前に支払った費用の領収書などを保管しておくことが大切です。確定申告では、繰延資産(開業費)として計上し、その年に経費にする分(償却費)を必要経費にします。開業費の内容・金額と、まだ経費に入れていないこと(未償却残高)を記録しておきましょう。

まとめ

  • 開業前の準備費用(広告・調査・開業までの給料など)は「開業費」として経費にできる。
  • 開業費は繰延資産。任意償却なら、好きな年に好きな額を経費にできる(下限なし)。
  • 利益が大きい年にまとめて経費にして、節税の調整に使える。
  • 開業前の領収書を保管し、内容・金額・未償却残高を記録しておく。

開業の手続きは開業届の出し方を、経費の考え方は経費はどこまで?を参照してください。利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

創業時に補助金・助成金を受け取った場合の税金は、別のガイドで解説しています。自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。