在宅で仕事を請け負う人や、特定の取引先に継続的に役務を提供するフリーランスには、意外に知られていない有利な特例があります。実際の経費が少なくても、最高69万円を必要経費にできる「家内労働者等の必要経費の特例」です。対象と使い方を整理します。
特例とは(最高69万円)
経費が69万円未満でも69万円:家内労働者等にあたる人は、実際の必要経費が69万円に満たない場合でも、最高69万円までを必要経費にできます。会社員の給与所得控除と同じように、経費の少ない働き方でも一定額を差し引けるようにする制度です。最低保障額は、令和7年分の65万円から、令和8年分は69万円に引き上げられました(給与所得控除の最低額の引上げに伴う改正)。
対象になる人
「家内労働者等」には、次のような人が含まれます。
- 家内労働法に規定する家内労働者(内職など)。
- 外交員・集金人・電力量計の検針人。
- 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(特定の取引先に継続して業務を請け負うフリーランスなど)。
不特定多数を相手にする事業ではなく、特定の相手に継続的に役務を提供しているかがポイントです。
給与もある場合
パートなどの給与収入もある場合は、給与で使う給与所得控除額を、特例の最低保障額(69万円)から差し引いた残りが、この特例で使える上限になります。給与収入が69万円以上ある場合は、給与所得控除(最低74万円)が69万円を上回るため、この特例は使えません。事業(業務)の経費と給与で、69万円の枠を二重には使えない、という考え方です。
まとめ
- 家内労働者等は、実際の経費が69万円未満でも最高69万円を必要経費にできる。
- 対象は、家内労働者・外交員・集金人や、特定の人に継続的に役務を提供する人。
- 令和8年分から最低保障額が65万円→69万円に引き上げ。
- 給与もある場合は、給与所得控除額を差し引いた残りが上限。
経費の考え方は経費はどこまで?、所得区分は事業所得と雑所得の違いを参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。