売掛金は、相手が倒産すれば回収できなくなるリスクがあります。青色申告者は、まだ貸し倒れていない段階でも、そのリスクに備えて、債権の一定割合を「貸倒引当金」として先に経費にできます。利益が出た年の節税にも使える仕組みです。整理します。
貸倒引当金とは(5.5%を先に経費)
年末の債権の5.5%を経費に:青色申告者は、年末時点の売掛金・貸付金などの債権(一括評価金銭債権)の合計額の5.5%(金融業は3.3%)を、貸倒引当金として必要経費に算入できます。たとえば年末の売掛金が500万円なら、その5.5%=27万5,000円を経費にできる、ということです。まだ実際に貸し倒れていなくても、将来に備えて先に経費にできるのがポイントです。
貸倒損失との違い
貸倒損失は、取引先の倒産などで実際に回収できなくなった債権を経費にするものです。一方、貸倒引当金は、まだ貸し倒れていない債権について、将来のリスクに備えて見込みで先に経費にするものです。この2つは別の制度で、状況に応じて使い分け・組み合わせができます。
翌年は戻し入れ(繰延べ)
前年に繰り入れた貸倒引当金は、翌年にいったん収入(総収入金額)に戻し入れ、改めてその年末の債権の5.5%を繰り入れます。つまり、毎年「戻して、また繰り入れる」を繰り返します。債権の額が大きく変わらなければ、節税効果は初年度に経費を先取りできる(課税の繰延べ)分が中心です。それでも、利益が出た初年度の税負担をやわらげる効果があります。
青色申告が条件
この一括評価による貸倒引当金(5.5%)は、青色申告の特典です。複式簿記で記帳し、貸借対照表を作成していることが前提になります。白色申告では、原則としてこの方法は使えません(回収不能の見込みが個別にある債権についての個別評価は別です)。青色申告のメリットの1つとして覚えておきましょう。
まとめ
- 青色申告者は、年末の売掛金などの5.5%(金融業3.3%)を貸倒引当金として先に経費にできる。
- 貸倒損失(実際の回収不能)とは別で、見込みで先に経費にする仕組み。
- 翌年に戻し入れて再繰入。効果は初年度の課税の繰延べが中心。
- 複式簿記の青色申告が条件。利益が出た年の節税に役立つ。
実際に回収できないときは貸倒れ(貸倒損失)、青色申告のメリットは青色申告特別控除65万円を参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。