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個人事業主の青色申告特別控除65万円の要件|e-Taxか電子帳簿

青色申告特別控除の3段階(10万・55万・65万)と、65万円を取るための要件を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

青色申告の最大の魅力が「青色申告特別控除」です。最大65万円を所得から差し引けますが、金額は記帳や申告の方法によって3段階に分かれます。とくに65万円を受けるには、あと一歩の要件があります。どうすれば65万円になるのかを整理します。

3段階(10万・55万・65万)

控除額主な要件
10万円簡易な簿記(単式簿記)で記帳
55万円複式簿記+貸借対照表などを期限内に提出
65万円55万円の要件+e-Taxでの電子申告または優良な電子帳簿保存

55万円の要件

55万円控除を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  • 取引を正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること。
  • 記帳に基づく貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、控除額を記載して、確定申告期限(3月15日)までに提出すること。

期限を1日でも過ぎると、55万円・65万円ではなく10万円になってしまうので注意します。

65万円の追加要件

e-Taxか電子帳簿のどちらか:65万円控除は、上の55万円の要件に加えて、次のいずれかを満たすと受けられます。
① 仕訳帳・総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電子保存し、届出書を提出する。
② その年の確定申告を、期限までにe-Tax(電子申告)で行う。

多くの人にとっては、②のe-Taxで申告するのが、65万円控除への近道です。会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳からe-Taxでの提出までスムーズに行えます。

まとめ

  • 青色申告特別控除は10万・55万・65万の3段階。
  • 55万円は、複式簿記+貸借対照表などを期限内(3月15日)に提出。
  • 65万円は、55万円の要件に加えて、e-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿保存。
  • 期限を過ぎると10万円になるので注意。e-Tax申告が65万円への近道。

青色と白色の違いは青色と白色の違い、電子帳簿は電子帳簿保存法、帳簿は帳簿のつけ方を参照してください。65万円控除の効果は確定申告の税額試算で確認できます。

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