青色申告の最大の魅力が「青色申告特別控除」です。最大65万円を所得から差し引けますが、金額は記帳や申告の方法によって3段階に分かれます。とくに65万円を受けるには、あと一歩の要件があります。どうすれば65万円になるのかを整理します。
3段階(10万・55万・65万)
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な簿記(単式簿記)で記帳 |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表などを期限内に提出 |
| 65万円 | 55万円の要件+e-Taxでの電子申告または優良な電子帳簿保存 |
55万円の要件
55万円控除を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- 取引を正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること。
- 記帳に基づく貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、控除額を記載して、確定申告期限(3月15日)までに提出すること。
期限を1日でも過ぎると、55万円・65万円ではなく10万円になってしまうので注意します。
65万円の追加要件
e-Taxか電子帳簿のどちらか:65万円控除は、上の55万円の要件に加えて、次のいずれかを満たすと受けられます。
① 仕訳帳・総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電子保存し、届出書を提出する。
② その年の確定申告を、期限までにe-Tax(電子申告)で行う。
多くの人にとっては、②のe-Taxで申告するのが、65万円控除への近道です。会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳からe-Taxでの提出までスムーズに行えます。
① 仕訳帳・総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電子保存し、届出書を提出する。
② その年の確定申告を、期限までにe-Tax(電子申告)で行う。
多くの人にとっては、②のe-Taxで申告するのが、65万円控除への近道です。会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳からe-Taxでの提出までスムーズに行えます。
まとめ
- 青色申告特別控除は10万・55万・65万の3段階。
- 55万円は、複式簿記+貸借対照表などを期限内(3月15日)に提出。
- 65万円は、55万円の要件に加えて、e-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿保存。
- 期限を過ぎると10万円になるので注意。e-Tax申告が65万円への近道。
青色と白色の違いは青色と白色の違い、電子帳簿は電子帳簿保存法、帳簿は帳簿のつけ方を参照してください。65万円控除の効果は確定申告の税額試算で確認できます。