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個人事業主の屋号|決め方・銀行口座・商号登記との違い
屋号の登録(任意)、屋号付き口座などのメリット、決め方、商号登記との違いを整理します。
国税庁・法務局の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
屋号は、個人事業主が事業に使う「お店・事業の名前」です。「○○デザイン」「△△工房」のような名前で、付けるかどうかは任意。
ただし屋号があると、事業用の銀行口座を作りやすくなったり、取引先からの信用面で役立ったりします。屋号の登録・決め方と、法務局の商号登記との違いを整理します。
屋号とは・登録のしかた
屋号は任意です。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)に屋号の記入欄があり、付けたい場合に記載します。
屋号がなくても、個人名で事業を行えます。後から付けたり変えたりすることもできます(確定申告書にも屋号の欄があります)。
屋号を付けるメリット
- 屋号付きの銀行口座:多くの銀行で、屋号を含む事業用口座(屋号付き口座)を開設できます。事業のお金を個人の口座と分けられ、経理や確定申告がしやすくなります。
- 信用・ブランド:請求書や名刺、ウェブサイトに屋号を使うと、事業として認識されやすくなります。
- 請求書にも使える:インボイス(適格請求書)でも、発行者の名称として屋号を使えます(登録番号は本人のもの)。
決め方・使えない名前
屋号は基本的に自由に決められますが、注意点があります。「株式会社」「合同会社」など、法人だと誤解される語は屋号に使えません(これらは法人の商号です)。
また、有名な企業名やブランド名をまねると、トラブルのもとになります。事業内容が伝わり、覚えやすい名前にするのがおすすめです。
ヒント:屋号付き口座を作る予定なら、口座名として使いやすいシンプルな名前にしておくと便利です。同じ屋号を他の人が使っていても、屋号だけでは法的に止められない点にも留意します(保護したい場合は次の商号登記を検討)。
商号登記との違い
屋号は開業届に書くだけで使えますが、法的に名前を保護するものではありません。一方、法務局で「商号登記」をすると、同じ所在地で同一の商号を他者が登記できなくなるなどの効果があります。
商号登記は任意で、登録免許税は1件につき3万円かかります。屋号を本格的に守りたい場合の選択肢です(多くの個人事業主は、まず屋号のみで始めます)。
まとめ
- 屋号は任意。開業届に記載でき、後から付け替えもできる。
- 屋号があると、屋号付き口座・信用・請求書などで役立つ。
- 「株式会社」など法人を示す語は屋号に使えない。覚えやすい名前を。
- 名前を法的に守りたいなら、法務局の商号登記(任意)という選択肢がある。
屋号を決めたら、開業届とあわせて青色申告の準備も進めましょう。開業届の出し方・青色と白色の違いも参考にしてください。
公式一次情報
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(開業・廃業等届出書に屋号の記載欄があること)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(商号の登記は1件につき3万円)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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