個人事業主・フリーランスは、国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)を自分で納めます。所得が少ない時期や、失業・廃業などで払うのが難しいとき、未納のまま放置するのは禁物です。申請すれば、保険料の「免除」や「納付猶予」が受けられます。仕組みと申請を整理します。
未納のまま放置しない
保険料を未納のままにすると、将来の年金が減るだけでなく、万一のときの障害年金・遺族年金が受けられなくなることもあります。一方、免除や納付猶予を申請して承認されれば、未納とは扱いが変わり、受給資格期間にも算入されます。払えないときは、放置せず申請するのが大切です。申請は、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で行います(郵送・電子申請も可)。さかのぼって申請することもできます。
免除(全額・一部)
本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の場合、保険料が免除されます。免除には、全額免除と、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。失業・廃業・倒産などのときは、特例として前年所得を審査から除いて判定されるため、免除が受けやすくなります。
納付猶予(50歳未満)
納付猶予は、50歳未満の人が対象で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます(世帯主の所得は問われません)。実家暮らしなどで世帯主の所得が高く免除を受けにくい場合でも、猶予なら使えることがあります。
年金額への影響・追納
免除は年金に半分反映/猶予は反映なし:全額免除の期間は、将来の老齢基礎年金が満額の2分の1で計算されます(国庫負担分が反映されるため)。一方、納付猶予の期間は、年金額には反映されません(受給資格期間にはカウント)。いずれも、後から「追納」(原則10年以内)すれば、満額に近づけられます。余裕が出たら追納を検討しましょう。追納した保険料は、社会保険料控除として全額が所得控除になります。
まとめ
- 国民年金保険料が払えないときは、未納放置せず免除・納付猶予を申請する。
- 免除(全額・一部)は本人・配偶者・世帯主の所得で審査。失業・廃業は特例で受けやすい。
- 納付猶予は50歳未満・本人と配偶者の所得で審査(世帯主は不問)。
- 全額免除は年金が満額の1/2、猶予は反映なし。追納(10年以内)で満額に近づけられる。