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個人事業主の更正の請求|払いすぎた税金を5年以内に取り戻す

確定申告で税金を納めすぎたときに、訂正して還付を受ける「更正の請求」を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「去年の確定申告、控除を入れ忘れていた」「経費を計上し忘れていた」。そんなふうに、後から税金を納めすぎていたことに気づくことがあります。そのときに使えるのが「更正の請求」です。5年前までさかのぼって、払いすぎた税金を取り戻せます。整理します。

更正の請求とは(5年以内)

払いすぎを取り戻す・5年以内:更正の請求は、確定申告で税額を実際より多く申告していた(納めた税金が多すぎた、控除を入れ忘れた、還付額が少なすぎたなど)場合に、訂正を求めて納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。期限は原則として、法定申告期限から5年以内です。つまり、数年前の申告のミスでも、5年以内ならさかのぼって取り戻せます。

修正申告との違い

似た言葉に「修正申告」がありますが、方向が逆です。

手続きどんなとき結果
更正の請求税金を多く納めすぎた払いすぎが還付される
修正申告税金を少なく申告していた足りない分を追加で納める

よくあるケース

  • 医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除などの控除を入れ忘れていた
  • 経費を計上し忘れていた、または少なく計上していた。
  • 収入を二重に計上していた、本来より多く計上していた。
  • ふるさと納税を寄附金控除に入れ忘れていた。

手続き

「更正の請求書」に、正しい内容と訂正の理由を記入して、税務署に提出します。控除の証明書など、訂正の根拠になる書類も添えます。請求が認められると、納めすぎた税金が指定の口座に還付されます。e-Taxでも提出できます。

まとめ

  • 更正の請求は、税金を納めすぎたときに訂正して還付を受ける手続き。
  • 期限は原則、法定申告期限から5年以内。さかのぼって取り戻せる。
  • 修正申告(過少→追加納税)とは方向が逆。
  • 控除の入れ忘れ・経費の計上もれなどがよくあるケース。

申告が少なすぎたときは確定申告の間違いの直し方、源泉徴収の払いすぎは還付申告を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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