「去年の確定申告、控除を入れ忘れていた」「経費を計上し忘れていた」。そんなふうに、後から税金を納めすぎていたことに気づくことがあります。そのときに使えるのが「更正の請求」です。5年前までさかのぼって、払いすぎた税金を取り戻せます。整理します。
更正の請求とは(5年以内)
払いすぎを取り戻す・5年以内:更正の請求は、確定申告で税額を実際より多く申告していた(納めた税金が多すぎた、控除を入れ忘れた、還付額が少なすぎたなど)場合に、訂正を求めて納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。期限は原則として、法定申告期限から5年以内です。つまり、数年前の申告のミスでも、5年以内ならさかのぼって取り戻せます。
修正申告との違い
似た言葉に「修正申告」がありますが、方向が逆です。
| 手続き | どんなとき | 結果 |
|---|---|---|
| 更正の請求 | 税金を多く納めすぎた | 払いすぎが還付される |
| 修正申告 | 税金を少なく申告していた | 足りない分を追加で納める |
よくあるケース
- 医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除などの控除を入れ忘れていた。
- 経費を計上し忘れていた、または少なく計上していた。
- 収入を二重に計上していた、本来より多く計上していた。
- ふるさと納税を寄附金控除に入れ忘れていた。
手続き
「更正の請求書」に、正しい内容と訂正の理由を記入して、税務署に提出します。控除の証明書など、訂正の根拠になる書類も添えます。請求が認められると、納めすぎた税金が指定の口座に還付されます。e-Taxでも提出できます。
まとめ
- 更正の請求は、税金を納めすぎたときに訂正して還付を受ける手続き。
- 期限は原則、法定申告期限から5年以内。さかのぼって取り戻せる。
- 修正申告(過少→追加納税)とは方向が逆。
- 控除の入れ忘れ・経費の計上もれなどがよくあるケース。
申告が少なすぎたときは確定申告の間違いの直し方、源泉徴収の払いすぎは還付申告を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。