個人事業主の更正の請求|払いすぎた税金を5年以内に取り戻す
確定申告で税金を納めすぎたときに、訂正して還付を受ける「更正の請求」を整理します。
国税庁の制度「去年の確定申告、控除を入れ忘れていた」「経費を計上し忘れていた」。そんなふうに、後から税金を納めすぎていたことに気づくことがあります。そのときに使えるのが「更正の請求」です。
5年前までさかのぼって、払いすぎた税金を取り戻せます。整理します。
更正の請求とは(5年以内)
修正申告との違い
似た言葉に「修正申告」がありますが、方向が逆です。
| 手続き | どんなとき | 結果 |
|---|---|---|
| 更正の請求 | 税金を多く納めすぎた | 払いすぎが還付される |
| 修正申告 | 税金を少なく申告していた | 足りない分を追加で納める |
よくあるケース
- 医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除などの控除を入れ忘れていた。
- 経費を計上し忘れていた、または少なく計上していた。
- 収入を二重に計上していた、本来より多く計上していた。
- ふるさと納税を寄附金控除に入れ忘れていた。
個人事業主では、家事按分、減価償却、開業費、貸倒れ、青色申告の控除などで金額を誤ることがあります。ただし、単に「もっと経費にできそう」という感覚だけではなく、帳簿・請求書・領収書・控除証明書などで根拠を示せることが前提です。
更正の請求は、納めすぎた税金や少なすぎた還付を正すための手続きです。税額が増える方向の誤りなら、更正の請求ではなく修正申告を検討します。
期限の考え方
国税庁の案内では、計算誤りなどで税額が過大だった場合は、原則として法定申告期限から5年以内に提出します。確定申告の必要がない人が還付申告をしている場合は、その提出した日から5年以内とされています。
後発的な理由で所得金額などに異動が生じた場合は、通常の5年とは別に、その事実が生じた日の翌日から2か月以内という期限が出てくることがあります。数年前の単純な控除漏れと、後から事実が変わったケースは分けて考えます。
期限が土日祝日に当たる場合は翌日が期限になる扱いがありますが、期限ぎりぎりの提出は避けます。証明書の再発行や帳簿の確認に時間がかかることがあるため、気づいた時点で早めに準備します。
手続き
「更正の請求書」に、正しい内容と訂正の理由を記入して、税務署に提出します。控除の証明書など、訂正の根拠になる書類も添えます。確定申告の必要書類と同様に、控除ごとの証明書を確認しておきましょう。
請求が認められると、納めすぎた税金が指定の口座に還付されます。e-Taxでも提出できます。
提出後、税務署で内容が確認されます。請求したら必ずそのまま還付されるわけではなく、根拠資料や計算内容が確認される点を前提に準備します。
提出前に確認すること
- どの年分の申告を直すのか。
- 誤っていた項目は、収入・経費・所得控除・税額控除・源泉徴収税額のどれか。
- 正しい金額を示す証明書、帳簿、領収書、明細があるか。
- 訂正後に所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響しそうか。
- 同じ誤りが翌年以降にも続いていないか。
所得税の更正が認められると、住民税や国民健康保険料の計算にも影響することがあります。市区町村側の反映時期や追加手続きは自治体により異なるため、必要に応じて住所地の窓口にも確認します。
まとめ
- 更正の請求は、税金を納めすぎたときに訂正して還付を受ける手続き。
- 期限は原則、法定申告期限から5年以内。さかのぼって取り戻せる。
- 修正申告(過少→追加納税)とは方向が逆。
- 控除の入れ忘れ・経費の計上もれなどがよくあるケース。
- 根拠資料を添えて、訂正理由と正しい金額を説明できるようにする。
申告が少なすぎたときは確定申告の間違いの直し方、源泉徴収の払いすぎは還付申告を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」(法定申告期限から5年以内)