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フリーランス・個人事業主の労災保険(特別加入)|令和6年11月から対象拡大

仕事中のケガに備える労災保険の特別加入と、令和6年11月からの対象拡大を整理します。

令和6年11月〜の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

仕事中や通勤中にケガをしても、フリーランス・個人事業主は本来、労災保険の対象外です。会社員のように雇われていないためです。しかし「特別加入制度」を使えば、任意で労災保険に加入できます。しかも令和6年11月から、対象が大きく広がりました。仕事中のケガに備える仕組みを整理します。

労災保険の特別加入とは

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して補償する制度で、本来は雇われている労働者が対象です。個人事業主・フリーランスは対象外ですが、業務の実態が労働者に近い人などのために、任意で加入できる「特別加入制度」が用意されています。建設業の一人親方などは以前から加入できました。

令和6年11月の対象拡大

フリーランス全般が加入可能に:令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けて働くフリーランス(特定受託事業者)は、業種・職種を問わず特別加入できるようになりました。これまで対象外だったIT・デザイン・ライティングなどのフリーランスも、仕事中のケガなどに労災保険で備えられます。消費者から委託を受けて行う同種の事業も対象です。

保険料の決まり方

保険料は、加入時に選ぶ「給付基礎日額」(1日あたりの収入の目安。3,500円〜25,000円の16段階から選択)をもとに決まります。年間保険料は、給付基礎日額 × 365日 × 0.3%です。給付基礎日額を高く設定するほど、保険料も、ケガをしたときの補償(休業給付など)も大きくなります。

加入のしかた・補償

特別加入は、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて申し込みます。加入すると、仕事中・通勤中のケガや病気に対して、療養(治療費)・休業・障害・遺族などの給付が受けられます。フリーランスとして業務委託の仕事が中心の人や、ケガのリスクがある作業をする人は、検討する価値があります。

まとめ

  • 労災保険は本来労働者向けだが、特別加入制度で個人事業主・フリーランスも任意加入できる。
  • 令和6年11月から、業務委託を受けるフリーランスは業種を問わず特別加入が可能に。
  • 保険料は、給付基礎日額(3,500〜25,000円)×365日×0.3%。
  • 特別加入団体を通じて申し込み、仕事中・通勤中のケガなどに補償が受けられる。

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