フリーランス・個人事業主の労災保険(特別加入)|令和6年11月から対象拡大
仕事中のケガに備える労災保険の特別加入と、令和6年11月からの対象拡大を整理します。
令和6年11月〜の制度仕事中や通勤中にケガをしても、フリーランス・個人事業主は本来、労災保険の対象外です。会社員のように雇われていないためです。しかし「特別加入制度」を使えば、任意で労災保険に加入できます。
しかも令和6年11月から、対象が大きく広がりました。仕事中のケガに備える仕組みを整理します。
労災保険の特別加入とは
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して補償する制度で、本来は雇われている労働者が対象です。個人事業主・フリーランスは対象外ですが、業務の実態が労働者に近い人などのために、任意で加入できる「特別加入制度」が用意されています。建設業の一人親方などは以前から加入できました。
令和6年11月の対象拡大
保険料の決まり方
保険料は、加入時に選ぶ「給付基礎日額」(1日あたりの収入の目安。3,500円〜25,000円の16段階から選択)をもとに決まります。年間保険料は、給付基礎日額 × 365日 × 0.3%です。
給付基礎日額を高く設定するほど、保険料も、ケガをしたときの補償(休業給付など)も大きくなります。たとえば給付基礎日額を5,000円で選ぶと、年間保険料は5,000円×365日×0.3%=5,475円になります。
加入のしかた・補償
特別加入は、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて申し込みます。加入すると、仕事中・通勤中のケガや病気に対して、療養(治療費)・休業・障害・遺族などの給付が受けられます。フリーランスとして業務委託の仕事が中心の人や、ケガのリスクがある作業をする人は、検討する価値があります。
まとめ
- 労災保険は本来労働者向けだが、特別加入制度で個人事業主・フリーランスも任意加入できる。
- 令和6年11月から、業務委託を受けるフリーランスは業種を問わず特別加入が可能に。
- 保険料は、給付基礎日額(3,500〜25,000円)×365日×0.3%。
- 特別加入団体を通じて申し込み、仕事中・通勤中のケガなどに補償が受けられる。
社会保険全般は国民健康保険を安くする方法や年金を増やす方法も参考にしてください。利益から税金・社会保険料の目安は確定申告の税額試算で確認できます。法人成り後、代表者・役員の労災保険がどうなるかは法人成りと労災保険(中小事業主等の特別加入)で解説しています。
よくある質問
- フリーランスも労災保険に入れますか?
- 入れます。本来、労災保険は雇われている労働者向けですが、「特別加入制度」で個人事業主・フリーランスも任意で加入できます。令和6年11月から、企業等から業務委託を受けるフリーランスは、業種を問わず特別加入できるようになりました(出典:厚生労働省)。
- 労災の特別加入の保険料はいくらですか?
- 加入時に選ぶ「給付基礎日額」(3,500円〜25,000円の16段階)の365日分に、0.3%をかけた額が年間保険料です。日額を高く設定するほど、保険料も補償も大きくなります(出典:厚生労働省)。
- どうやって加入しますか?
- 都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて申し込みます。仕事中や通勤中のケガ・病気などに対する補償(療養・休業・障害・遺族の給付)が受けられます(出典:厚生労働省)。
公式一次情報
- 厚生労働省「令和6年11月1日からフリーランスが労災保険の特別加入の対象となりました」
- 厚生労働省「フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます」(給付基礎日額3,500円〜25,000円の16段階、年間保険料は給付基礎日額×365日×0.3%)