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消費税の中間納付(個人事業主)|前年48万円超で年の途中に納付

消費税の中間申告・納付が必要になる条件と、回数・精算のしくみを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

消費税の課税事業者になり、納める消費税が一定額を超えると、確定申告(年1回)とは別に、年の途中で「中間納付」が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のようなものです。突然の納付に驚かないよう、条件と回数を整理します。

中間納付とは(前年の消費税で判定)

消費税の中間納付は、前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く国の消費税分)が48万円を超えると必要になります。前年に納めた消費税をもとに、その一部を年の途中に前払いするイメージです。対象になると、税務署から中間申告・納付の案内が届きます。

納付の回数

前年の確定消費税額(国の消費税分)に応じて、回数が変わります。

前年の消費税額(国分)中間納付の回数
48万円以下なし(任意の中間申告は可能)
48万円超 400万円以下年1回
400万円超 4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

1回あたりの納付額は、前年の消費税額を回数に応じて分けた額(前年実績による方法)が基本です(仮決算による方法も選べます)。

確定申告で精算

中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。1年間の消費税を計算し、すでに中間納付した分を差し引いて、残りを納めます。中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります。中間納付が多すぎた場合は、差額が還付されます。

資金繰りの注意

消費税は「預かったお金」:売上と一緒に受け取った消費税は、いずれ納めるお金です。使い込んでしまうと、中間納付や確定申告のときに資金が足りなくなりがちです。消費税分を別に取り分けておくと、中間納付があっても慌てずに済みます。所得税の予定納税とあわせて、納税の準備をしておきましょう。

まとめ

  • 前年の消費税(国分)が48万円を超えると、年の途中に中間納付が必要。
  • 回数は、48万円超→年1回、400万円超→年3回、4,800万円超→年11回。
  • 中間納付した分は確定申告で精算され、納めすぎなら還付される。
  • 受け取った消費税は別に取り分けておくと、資金繰りが安心。

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