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消費税の中間納付(個人事業主)|前年48万円超で年の途中に納付

消費税の中間申告・納付が必要になる条件と、回数・精算のしくみを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

消費税の課税事業者になり、納める消費税が一定額を超えると、確定申告(年1回)とは別に、年の途中で「中間納付」が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のようなものです。突然の納付に驚かないよう、条件と回数を整理します。

中間納付とは(前年の消費税で判定)

消費税の中間納付は、前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く国の消費税分)が48万円を超えると必要になります。前年に納めた消費税をもとに、その一部を年の途中に前払いするイメージです。対象になると、税務署から中間申告・納付の案内が届きます。

納付の回数

前年の確定消費税額(国の消費税分)に応じて、回数が変わります。

前年の消費税額(国分)中間納付の回数
48万円以下なし(任意の中間申告は可能)
48万円超 400万円以下年1回
400万円超 4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

1回あたりの納付額は、前年の消費税額を回数に応じて分けた額(前年実績による方法)が基本です(仮決算による方法も選べます)。提出期限は、年1回・年3回のいずれも各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です(年11回のうち個人事業者の1〜3月分のみ5月末日)。期限までに提出しなくても、前年実績で計算した中間申告書の提出があったとみなされ、その税額が確定します

確定申告で精算

中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。1年間の消費税を計算し、すでに中間納付した分を差し引いて、残りを納めます。

中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります。中間納付が多すぎた場合は、差額が還付されます

資金繰りの注意

納税資金を分けて管理:中間納付額は直前課税期間の確定消費税額等から決まり、当期売上と入金時期が一致するとは限りません。通知・申告期限と概算納付額を資金繰り表に置き、必要額を別管理します
対処:所得税の予定納税とあわせて、納税の準備をしておきましょう。

まとめ

  • 前年の消費税(国分)が48万円を超えると、年の途中に中間納付が必要。
  • 回数は、48万円超→年1回、400万円超→年3回、4,800万円超→年11回。
  • 中間納付した分は確定申告で精算され、納めすぎなら還付される。
  • 中間申告・確定申告の期限と概算額を資金繰り表で管理する。

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公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。中間申告回数・期限は課税期間と直前税額で確認してください。