消費税の中間納付(個人事業主)|前年48万円超で年の途中に納付
消費税の中間申告・納付が必要になる条件と、回数・精算のしくみを整理します。
国税庁の制度消費税の課税事業者になり、納める消費税が一定額を超えると、確定申告(年1回)とは別に、年の途中で「中間納付」が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のようなものです。突然の納付に驚かないよう、条件と回数を整理します。
課税事業者になるタイミングは基準期間(前々年)の売上だけで決まるとは限らず、特定期間(前年上半期)の売上で早まることもあるため、その場合は中間納付の対象になる年も早まる点に注意します。
中間納付とは(前年の消費税で判定)
消費税の中間納付は、前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く国の消費税分)が48万円を超えると必要になります。前年に納めた消費税をもとに、その一部を年の途中に前払いするイメージです。対象になると、税務署から中間申告・納付の案内が届きます。
納付の回数
前年の確定消費税額(国の消費税分)に応じて、回数が変わります。
| 前年の消費税額(国分) | 中間納付の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意の中間申告は可能) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
1回あたりの納付額は、前年の消費税額を回数に応じて分けた額(前年実績による方法)が基本です(仮決算による方法も選べます)。国税庁は、直前の課税期間の確定消費税額(国分)に対し、年1回なら6/12、年3回なら3/12、年11回なら1/12を中間納付税額とし、これに地方消費税としてその78分の22を加えて納付するとしています。
提出期限は、年1回・年3回のいずれも各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です(年11回のうち個人事業者の1〜3月分のみ5月末日)。期限までに提出しなくても、前年実績で計算した中間申告書の提出があったとみなされ、その税額が確定します。
計算例:前年の消費税額(国分)が600万円(400万円超4,800万円以下=年3回に該当)の場合、1回あたりの中間納付額は、消費税600万円×3/12=150万円に、地方消費税150万円×22/78≒42.3万円を加えた約192.3万円です。前年の消費税額(国分)が6,000万円(4,800万円超=年11回に該当)の場合は、1回あたり消費税6,000万円×1/12=500万円に地方消費税500万円×22/78≒141.0万円を加えた約641.0万円になります(1円未満は四捨五入)。
確定申告で精算
中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。1年間の消費税を計算し、すでに中間納付した分を差し引いて、残りを納めます。
中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります。中間納付が多すぎた場合は、差額が還付されます。
法人の場合の法人税の中間申告は、法人税の中間申告(予定申告・仮決算)で別に扱っています。
資金繰りの注意
まとめ
- 前年の消費税(国分)が48万円を超えると、年の途中に中間納付が必要。
- 回数は、48万円超→年1回、400万円超→年3回、4,800万円超→年11回。
- 中間納付した分は確定申告で精算され、納めすぎなら還付される。
- 中間申告・確定申告の期限と概算額を資金繰り表で管理する。
消費税の計算方法は簡易課税と本則課税を、本則・簡易・2割・3割特例の納税額の比較は消費税4方式の比較シミュレーターを、登録後の概算と取引条件はインボイス登録時の納税額・取引条件で確認できます。インボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイス登録の要否の判断基準で整理しています。
消費税とは別に、決算が赤字(欠損金)になった場合は前期の法人税を取り戻せる制度があります。欠損金の繰戻しによる還付で解説しています。
よくある質問
- 消費税の中間納付はどんなときに必要ですか?
- 前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超えると、年の途中に中間申告・納付が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のような制度です(出典:国税庁)。
- 中間納付は何回ありますか?
- 前年の確定消費税額に応じて、48万円超400万円以下なら年1回、400万円超4,800万円以下なら年3回、4,800万円超なら年11回です。1回あたりの消費税額は、前年の確定消費税額(国分)に年1回なら6/12、年3回なら3/12、年11回なら1/12を掛けた額に、地方消費税としてその78分の22を加えます(出典:国税庁)。
- 中間納付した分はどうなりますか?
- 中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。納めすぎていれば差額が還付されます。中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります(出典:国税庁)。
公式情報
- 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(提出期限は各対象期間の末日の翌日から2か月以内、期限内未提出は前年実績によるみなし申告として税額が確定、中間納付税額は確定消費税額の6/12・3/12・1/12+その78分の22の地方消費税)