消費税の課税事業者になり、納める消費税が一定額を超えると、確定申告(年1回)とは別に、年の途中で「中間納付」が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のようなものです。突然の納付に驚かないよう、条件と回数を整理します。
中間納付とは(前年の消費税で判定)
消費税の中間納付は、前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く国の消費税分)が48万円を超えると必要になります。前年に納めた消費税をもとに、その一部を年の途中に前払いするイメージです。対象になると、税務署から中間申告・納付の案内が届きます。
納付の回数
前年の確定消費税額(国の消費税分)に応じて、回数が変わります。
| 前年の消費税額(国分) | 中間納付の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意の中間申告は可能) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
1回あたりの納付額は、前年の消費税額を回数に応じて分けた額(前年実績による方法)が基本です(仮決算による方法も選べます)。
確定申告で精算
中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。1年間の消費税を計算し、すでに中間納付した分を差し引いて、残りを納めます。中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります。中間納付が多すぎた場合は、差額が還付されます。
資金繰りの注意
消費税は「預かったお金」:売上と一緒に受け取った消費税は、いずれ納めるお金です。使い込んでしまうと、中間納付や確定申告のときに資金が足りなくなりがちです。消費税分を別に取り分けておくと、中間納付があっても慌てずに済みます。所得税の予定納税とあわせて、納税の準備をしておきましょう。
まとめ
- 前年の消費税(国分)が48万円を超えると、年の途中に中間納付が必要。
- 回数は、48万円超→年1回、400万円超→年3回、4,800万円超→年11回。
- 中間納付した分は確定申告で精算され、納めすぎなら還付される。
- 受け取った消費税は別に取り分けておくと、資金繰りが安心。
消費税の計算方法は簡易課税と本則課税を、登録した場合の納税額はインボイス登録の損得診断で確認できます。