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消費税の中間納付(個人事業主)|前年48万円超で年の途中に納付
消費税の中間申告・納付が必要になる条件と、回数・精算のしくみを整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
消費税の課税事業者になり、納める消費税が一定額を超えると、確定申告(年1回)とは別に、年の途中で「中間納付」が必要になります。所得税の予定納税の消費税版のようなものです。突然の納付に驚かないよう、条件と回数を整理します。
中間納付とは(前年の消費税で判定)
消費税の中間納付は、前年(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を除く国の消費税分)が48万円を超えると必要になります。前年に納めた消費税をもとに、その一部を年の途中に前払いするイメージです。対象になると、税務署から中間申告・納付の案内が届きます。
納付の回数
前年の確定消費税額(国の消費税分)に応じて、回数が変わります。
| 前年の消費税額(国分) | 中間納付の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意の中間申告は可能) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
1回あたりの納付額は、前年の消費税額を回数に応じて分けた額(前年実績による方法)が基本です(仮決算による方法も選べます)。提出期限は、年1回・年3回のいずれも各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です(年11回のうち個人事業者の1〜3月分のみ5月末日)。期限までに提出しなくても、前年実績で計算した中間申告書の提出があったとみなされ、その税額が確定します。
確定申告で精算
中間納付した消費税は、確定申告で精算されます。1年間の消費税を計算し、すでに中間納付した分を差し引いて、残りを納めます。
中間納付があるぶん、確定申告での最終的な納付額は少なくなります。中間納付が多すぎた場合は、差額が還付されます。
資金繰りの注意
納税資金を分けて管理:中間納付額は直前課税期間の確定消費税額等から決まり、当期売上と入金時期が一致するとは限りません。通知・申告期限と概算納付額を資金繰り表に置き、必要額を別管理します。
対処:所得税の予定納税とあわせて、納税の準備をしておきましょう。
まとめ
- 前年の消費税(国分)が48万円を超えると、年の途中に中間納付が必要。
- 回数は、48万円超→年1回、400万円超→年3回、4,800万円超→年11回。
- 中間納付した分は確定申告で精算され、納めすぎなら還付される。
- 中間申告・確定申告の期限と概算額を資金繰り表で管理する。
消費税の計算方法は簡易課税と本則課税を、登録後の概算と取引条件はインボイス登録時の納税額・取引条件で確認できます。インボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイスは登録すべき?で整理しています。
公式情報
- 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(提出期限は各対象期間の末日の翌日から2か月以内、期限内未提出は前年実績によるみなし申告として税額が確定)
本記事について。税理士監修前の概説です。中間申告回数・期限は課税期間と直前税額で確認してください。
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