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消費税の特定期間とは|前年上半期の売上で課税事業者になる場合

基準期間が1000万円以下でも課税事業者になる「特定期間」の判定を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定する、というのが基本です。でも、それだけではありません。

「特定期間」という別の判定があります。基準期間、登録・届出等の判定と分けて仕組みを整理します。

特定期間とは(前年上半期)

前年の1〜6月で判定:特定期間とは、個人事業者の場合、前年の1月1日から6月30日までの期間です。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下でも、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者になります。つまり、消費税の判定は「基準期間」と「特定期間」の2段階で行われる、ということです。
判定例:基準期間(前々年)の課税売上高が600万円で1,000万円以下でも、特定期間(前年1〜6月)の課税売上高が1,200万円なら、その年は課税事業者になります。基準期間だけを見て免税と判断しないよう注意します。

給与でも判定できる

特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、特定期間に支払った給与等の合計額で判定することもできます。どちらで判定するかは、納税者が選べます

国内事業者は、特定期間の課税売上が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円以下なら給与基準を選べます。ただし、インボイス登録、課税事業者選択等の別要件まで免除されるわけではありません。2024年10月1日以後に開始する課税期間の国外事業者は、給与等支払額による代替判定を使えません。

急成長のケース

個人が年の途中で開業した場合も、前年1月1日から6月30日までのうち事業を行った期間の課税売上高または給与等支払額で翌年を判定し、6か月分へ換算しません。法人は原則として前事業年度開始後6か月ですが、前事業年度が1年未満なら特定期間が異なる場合があります。

開業・設立からの年数だけで免税とは決まりません。特定期間に加え、基準期間、インボイス登録、課税事業者選択、新設法人等の特例を確認します。

まとめ

  • 消費税の判定は、基準期間(前々年)と特定期間(前年上半期)の2段階。
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間1,000万円以下でも課税。
  • 判定は課税売上に代えて給与等支払額でもよく、納税者が選べる。
  • 開業・設立からの年数ではなく、他の納税義務要件も別に確認する。

消費税はいつから課税かは消費税はいつから?、簡易課税は簡易課税と本則課税を参照してください。登録後の概算と取引条件はインボイス登録時の納税額・取引条件で確認できます。

インボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイスは登録すべき?で整理しています。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。短期事業年度等では特定期間が異なる場合があります。