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消費税の特定期間とは|前年上半期の売上で課税事業者になる場合

基準期間が1000万円以下でも課税事業者になる「特定期間」の判定を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定する、というのが基本です。でも、それだけではありません。「特定期間」というもう1つの判定があり、急成長すると、思ったより早く課税事業者になることがあります。仕組みを整理します。

特定期間とは(前年上半期)

前年の1〜6月で判定:特定期間とは、個人事業者の場合、前年の1月1日から6月30日までの期間です。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下でも、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者になります。つまり、消費税の判定は「基準期間」と「特定期間」の2段階で行われる、ということです。

給与でも判定できる

特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、特定期間に支払った給与等の合計額で判定することもできます。どちらで判定するかは、納税者が選べます。たとえば、特定期間の課税売上が1,000万円を超えていても、給与等の支払いが1,000万円以下であれば、給与の基準で判定して、免税事業者のままにできます。従業員を雇っていない個人事業主は、給与基準なら判定対象に当てはまりやすいといえます。

急成長のケース

開業して間もない事業者は、基準期間(前々年)がないため、最初の数年は原則として免税です。しかし、特定期間(前年上半期)の課税売上と給与がともに1,000万円を超えるほど急成長した場合は、3年目を待たずに課税事業者になります。売上が急に伸びている場合は、特定期間の判定にも注意しましょう。なお、インボイス発行事業者として登録している場合は、これらの判定にかかわらず課税事業者です。

まとめ

  • 消費税の判定は、基準期間(前々年)と特定期間(前年上半期)の2段階。
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間1,000万円以下でも課税。
  • 判定は課税売上に代えて給与等支払額でもよく、納税者が選べる。
  • 急成長すると、3年目を待たずに課税事業者になることがある。

消費税はいつから課税かは消費税はいつから?、簡易課税は簡易課税と本則課税を参照してください。登録の損得はインボイス登録の損得診断で試算できます。

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