消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定する、というのが基本です。でも、それだけではありません。「特定期間」というもう1つの判定があり、急成長すると、思ったより早く課税事業者になることがあります。仕組みを整理します。
特定期間とは(前年上半期)
前年の1〜6月で判定:特定期間とは、個人事業者の場合、前年の1月1日から6月30日までの期間です。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下でも、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者になります。つまり、消費税の判定は「基準期間」と「特定期間」の2段階で行われる、ということです。
給与でも判定できる
特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、特定期間に支払った給与等の合計額で判定することもできます。どちらで判定するかは、納税者が選べます。たとえば、特定期間の課税売上が1,000万円を超えていても、給与等の支払いが1,000万円以下であれば、給与の基準で判定して、免税事業者のままにできます。従業員を雇っていない個人事業主は、給与基準なら判定対象に当てはまりやすいといえます。
急成長のケース
開業して間もない事業者は、基準期間(前々年)がないため、最初の数年は原則として免税です。しかし、特定期間(前年上半期)の課税売上と給与がともに1,000万円を超えるほど急成長した場合は、3年目を待たずに課税事業者になります。売上が急に伸びている場合は、特定期間の判定にも注意しましょう。なお、インボイス発行事業者として登録している場合は、これらの判定にかかわらず課税事業者です。
まとめ
- 消費税の判定は、基準期間(前々年)と特定期間(前年上半期)の2段階。
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間1,000万円以下でも課税。
- 判定は課税売上に代えて給与等支払額でもよく、納税者が選べる。
- 急成長すると、3年目を待たずに課税事業者になることがある。
消費税はいつから課税かは消費税はいつから?、簡易課税は簡易課税と本則課税を参照してください。登録の損得はインボイス登録の損得診断で試算できます。