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個人事業主の短期前払費用の特例|年払いで支払った年に全額経費

家賃などを年払いにすると支払った年に全額経費にできる、短期前払費用の特例を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「利益が多く出た年に、合法的に経費を増やしたい」。そんなときに使えるのが「短期前払費用の特例」です。家賃などを1年分前払いすると、その全額を支払った年の経費にできます。仕組みと、使うための条件を整理します。

短期前払費用の特例とは

1年以内のサービスは支払った年に全額:前払費用は本来、サービスを受ける期間に応じて、少しずつ経費にしていきます(期間対応)。しかし、一定の契約にもとづき継続的に受けるサービスの前払費用で、支払日から1年以内に提供を受けるものは、特例として、支払った年に全額を経費にできます。これを「短期前払費用の特例」といいます。

対象になる費用

代表的なのは、毎月決まって発生するサービスを年払いにするケースです。

  • 事務所・店舗の家賃・地代(翌年分を年末に1年分前払い)。
  • 保険料(年払い)。
  • サブスクリプション・会費などの年払い。

たとえば、利益が多く出た年の年末に、翌年1年分の家賃を前払いすれば、その家賃を全額その年の経費にできます。

使うための条件

  • 継続して適用すること:毎年同じ処理を続ける必要があります。利益が出た年だけ使う、という都合のよい使い方はできません。
  • 等質・等量のサービスであること:家賃や保険料のように、毎月同じ内容のサービスが対象です。
  • 支払日から1年以内に提供を受けるものであること。

注意点

仕入れ代金の前払い(商品が後から納品されるもの)や、借入金で運用する金融商品の利息など、収益ときちんと対応させる必要があるものは、この特例の対象外です。また、年払いにするとその分の資金が先に出ていくため、資金繰りとのバランスも考えて使いましょう。継続適用が条件なので、翌年以降も同じ前払いを続けられるかを見越して判断します。

まとめ

  • 支払日から1年以内に提供を受ける役務の前払費用は、支払った年に全額経費にできる。
  • 家賃・保険料・サブスクの年払いなどが代表例。
  • 継続して適用すること・等質等量のサービスであることが条件。
  • 仕入れの前払いや金融商品の利息は対象外。資金繰りにも注意。

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