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個人事業主の雑損控除|災害・盗難で資産に損害を受けたとき

災害・盗難・横領で生活用の資産に損害を受けたときの雑損控除を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

地震・台風・火災などの災害や、盗難・横領によって、住宅や家財に損害を受けたとき、「雑損控除」で所得税・住民税が軽くなります。個人事業主も、生活用の資産の損害について使えます(事業用の資産は別の扱いです)。対象と控除額を整理します。

雑損控除とは(対象の資産)

雑損控除は、災害・盗難・横領によって、住宅や家財など「生活に通常必要な資産」に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。次のものは対象になりません。

  • 詐欺・恐喝による損害(これらは対象外です)。
  • 事業用の資産(店舗・機械・商品など)。
  • 生活に通常必要でない資産(30万円を超える貴金属・書画・骨董、別荘など)。

控除額の計算

次の2つのうち、多い方が控除額:
① (損害額 + 災害関連支出 − 保険金などで補てんされる額)− 総所得金額等 × 10%
② (災害関連支出 − 保険金などで補てんされる額)− 5万円

その年で控除しきれない分は、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

災害減免法との選択

災害によって住宅や家財に損害を受け、その年の所得金額が1,000万円以下の場合は、雑損控除に代えて「災害減免法」による所得税の軽減・免除を選ぶこともできます。どちらが有利かは状況によるため、両方を比べて有利な方を選びます。

事業用の資産は別扱い

店舗・機械・商品など事業用の資産が災害などで損害を受けた場合は、雑損控除ではなく、事業所得の必要経費(損失)として扱います。雑損控除はあくまで、自宅・家財など生活用の資産が対象です。事業と生活の両方に使う資産は、事業用部分と生活用部分に分けて考えます。

まとめ

  • 雑損控除は、災害・盗難・横領で生活用の資産に損害を受けたときの所得控除。
  • 控除額は、①損害額ベース(−総所得10%)と②災害関連支出ベース(−5万円)の多い方。
  • 所得1,000万円以下の災害は、災害減免法との有利な方を選べる。
  • 事業用資産の損害は経費(雑損控除ではない)。控除しきれない分は3年繰越。

災害時の納税の猶予は納税の猶予、医療費の控除は医療費控除を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。

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