編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 最終更新: /運営方針・出典

実家じまい 相続登記・住所等変更登記の期限チェック

相続した不動産の相続登記と、登記名義人の住所・氏名変更登記、それぞれの申請期限を計算し、必要書類の一般的な一覧を確認できます。

相続放棄・限定承認を検討する期限

相続登記の期限より前に、相続するかを判断する熟慮期間があります。上の「知った日」を共用して目安を表示します。

相続放棄・限定承認の申述期限の目安
相続を知った日を入力

民法915条の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所による期間伸長や、相続財産の調査が必要な場合の扱いは判定しません。

重要:放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。借金・連帯保証などの有無を早めに確認し、迷う場合は弁護士・司法書士等へ相談してください。
相続登記の期限

被相続人が亡くなったことと、その不動産を相続することを知った日を入力します。

相続登記の申請期限
日付を入力

正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります(登記官の催告後も申請しない場合に限る)。

相続登記の一般的な必要書類
未確認の書類が5件残っています個別のケースで追加書類が必要になる場合があります。実際の必要書類は法務局・司法書士にご確認ください。
住所等変更登記の期限
まず確認:法務局へ「検索用情報の申出」を済ませていますか?国内在住の個人・会社法人等番号のある法人は、この申出をしていると法務局が住基ネット等をもとに自動で住所等変更登記をする「スマート変更登記」の対象になります。

登記簿上の住所・氏名と、実際の住所・氏名が変わった日を入力します。

住所等変更登記の申請期限
日付を入力

正当な理由なく期限内に申請しないと、5万円以下の過料の対象になることがあります(登記官の催告後も申請しない場合に限る)。

住所等変更登記の一般的な必要書類
未確認の書類が3件残っています個別のケースで追加書類が必要になる場合があります。実際の必要書類は法務局・司法書士にご確認ください。
空き家譲渡所得3,000万円特別控除の期限

相続した実家を売却する場合に使える、譲渡所得からの特別控除です。相続登記・住所等変更登記とは別の制度(国税庁の譲渡所得税、期限を過ぎると使えません)で、対象は平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡に限られます。

相続登記の「知った日」ではなく、死亡日そのものを入力します。

この空き家を売却できる期限
日付を入力

「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日」と、制度全体の期限「令和9年12月31日」のうち早い方です。

期限・控除額のほかに確認が必要な要件があります耐震基準を満たすこと(または譲渡翌年2月15日までの耐震改修・取壊し)、売却代金が1億円以下であること等、この計算には含まれない要件があります。適用可否は税理士にご確認ください。

相続税の申告要否や税務処理まで整理したい場合は、税理士への確認も選択肢です。登記そのものの手続きは司法書士等へご相談ください。

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本ツールは一般的な制度情報と機械的な期限・件数を表示するもので、相続登記・住所等変更登記の要否、書類の充足、過料の適用可否を判定・助言しません。登記の代理申請はできません。運営方針・免責

このツールの対象と前提

対象は、不動産を相続した個人、または不動産の登記名義人で住所・氏名が変わった個人です。個人事業主・フリーランスに限らない一般向けの機能です。

  • 相続放棄・限定承認:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。表示は期間伸長等を扱わない目安です。
  • 相続登記:令和6年4月1日に義務化。相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内が期限です。
  • 住所等変更登記:令和8年4月1日に義務化。変更の日から2年以内が期限ですが、法務局へ「検索用情報の申出」をしていれば、法務局が自動で登記する「スマート変更登記」の対象になる場合があります。
  • 空き家の3,000万円特別控除:相続した家を売却する場合の譲渡所得の特例です。平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象で、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日か制度の期限のいずれか早い方が売却期限です。
  • 表示の範囲:期限日の目安と書類の未確認件数だけを表示し、登記・控除の要否、書類の充足、過料・適用可否は判定しません。
登記の代理申請はできません。実際の申請書作成・提出、個別の必要書類の確認は司法書士または法務局へご相談ください。

よくある質問

相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。ただし、登記官が相当な期間を定めて催告し、その期間内にも申請しない場合に限られます。
相続放棄・限定承認はいつまでにしますか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所へ申述する必要があり、期間伸長の申立て等の個別事情は弁護士・司法書士等へ確認してください。
遺産分割が期限までに終わらない場合は?
「相続人申告登記」という簡易な申出をすることで、相続登記そのものの義務は暫定的に履行できます。ただし、その後遺産分割が成立したら、成立日から3年以内にあらためて相続登記が必要です。
住所変更登記は自分でしなくてよい場合がありますか?
法務局へ「検索用情報の申出」(個人は国内居住者、法人は会社法人等番号を持つ場合が対象)を済ませていれば、法務局が住基ネット等の情報をもとに自動で住所等変更登記をする「スマート変更登記」の対象になり、自分で申請する必要は基本的にありません。
施行日より前の相続・住所変更はどうなりますか?
相続登記は令和9年3月31日と知った日から3年後のいずれか遅い方、住所等変更登記は変更日にかかわらず一律で令和10年3月31日が経過措置の期限です。
空き家の3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
いいえ。相続開始直前に被相続人がひとりで住んでいた家屋であること、耐震基準を満たすこと、売却代金が1億円以下であること等、複数の要件があります。相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額されます。個別の適用可否は税理士にご確認ください。

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