対象は、不動産を相続した個人、または不動産の登記名義人で住所・氏名が変わった個人です。個人事業主・フリーランスに限らない一般向けの機能です。
- 相続放棄・限定承認:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。表示は期間伸長等を扱わない目安です。
- 相続登記:令和6年4月1日に義務化。相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内が期限です。
- 住所等変更登記:令和8年4月1日に義務化。変更の日から2年以内が期限ですが、法務局へ「検索用情報の申出」をしていれば、法務局が自動で登記する「スマート変更登記」の対象になる場合があります。
- 空き家の3,000万円特別控除:相続した家を売却する場合の譲渡所得の特例です。平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象で、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日か制度の期限のいずれか早い方が売却期限です。
- 表示の範囲:期限日の目安と書類の未確認件数だけを表示し、登記・控除の要否、書類の充足、過料・適用可否は判定しません。