対象は、不動産を相続した個人、または不動産の登記名義人で住所・氏名が変わった個人です。個人事業主・フリーランスに限らない一般向けの機能です。
- 相続登記:令和6年4月1日に義務化。相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内が期限です。
- 住所等変更登記:令和8年4月1日に義務化。変更の日から2年以内が期限ですが、法務局へ「検索用情報の申出」をしていれば、法務局が自動で登記する「スマート変更登記」の対象になる場合があります。
- 表示の範囲:期限日の目安と書類の未確認件数だけを表示し、登記の要否・書類の充足・過料の適用可否は判定しません。
登記の代理申請はできません。実際の申請書作成・提出、個別の必要書類の確認は司法書士または法務局へご相談ください。