よくある質問
- 住民票は好きな方に置いてよいのですか?
- いいえ。住民票の住所は「生活の本拠」(民法第22条)でなければならず、任意に選べるものではありません。生活の本拠は、客観的な居住の事実を基礎に、居住意思を補って総合的に判断されます(総務省資料・判例)。
- 住民票を移さないとどうなりますか?
- 生活の本拠を変えたのに14日以内に転入届・転居届を出さない場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になり得ます(住民基本台帳法第22条・第23条・第52条)。
- 住民税はどちらの市区町村に納めますか?
- 個人住民税は、その年の1月1日時点で住所(生活の本拠)がある市区町村が課税します(地方税法第294条等)。年の途中で本拠が変わっても、その年度分はそれまでの住所地に納めます。
- このツールで「結論」は出ますか?
- 出ません。生活の本拠の最終的な認定は、届出を受け付ける市区町村長が個別の事実を総合的に考慮して行います。本ツールは、その判断で使われる客観的な要素を整理する補助であり、法的な結論を出すものではありません。