会社員から独立して個人事業主になる手続き|健康保険・年金・開業届
退職して独立するときにやるべき手続きを、期限とともに順番に整理します。
国税庁・自治体・年金機構の制度会社を辞めて個人事業主・フリーランスとして独立するときは、健康保険・年金の切替や、税務署への届出など、いくつかの手続きが必要です。期限のあるものも多いので、順番に押さえておきましょう。やることを期限つきで整理します。
① 健康保険の切替
会社の健康保険を抜けるので、次のいずれかを選びます。国民健康保険(市区町村)に加入するか、会社の健康保険を任意継続(最長2年)するかです。任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要なので、特に急ぎます。
家族の扶養に入る選択肢もあります。退職後の健康保険シミュレーターは協会けんぽ任意継続と東京23区国保の参考比較です。
正式額は退職前の保険者と住所地の市区町村で確認してください。判断条件は任意継続 vs 国保で整理しています。
② 国民年金の切替
厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に切り替えます。退職日から14日以内に、市区町村の窓口で手続きします。
会社員に扶養されていた配偶者も、第3号から第1号に切り替わります。詳しくは国民年金を参照してください。
③ 開業届・青色申告の申請
税務署に開業届を出します(所得税法上の提出期限は開業した年分の確定申告期限まで)。あわせて、節税効果の大きい青色申告を使うため、青色申告承認申請書も提出します(その年の3月15日まで。1月16日以後の開業なら開業から2か月以内)。
④ 確定申告の準備
独立後は、自分で確定申告をします。日々の取引を帳簿につけ、請求書・領収書を保存しておきましょう。
会計ソフトを使うと、記帳から申告までスムーズです。退職した年は、会社の給与と事業所得の両方を合わせて確定申告します(会社の源泉徴収票が必要)。
まとめ
- 健康保険:国保か任意継続(任意継続は退職翌日から20日以内)。
- 国民年金:14日以内に第2号→第1号へ切替(配偶者も)。
- 開業届(開業した年の確定申告期限まで)と青色申告承認申請(3月15日まで・開業2か月以内)。
- 確定申告の準備:帳簿づけ・書類の保存。退職年は給与と合算。
独立後の手取りの目安は確定申告の税額試算、法人にすべきかは法人化シミュレーターで確認できます。年間の流れは税金の年間スケジュールも参考にしてください。会社員を続けながら副業を法人化する場合は会社員の副業法人を参照してください。