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個人事業主の国民年金|第1号被保険者・保険料と切替手続き

個人事業主の国民年金の保険料と、会社を辞めて独立したときの切替手続きを整理します。

日本年金機構の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

会社員から独立して個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金に変わります。手続きを忘れると未納になってしまうこともあるので、独立時にやるべきことを押さえておきましょう。保険料の額と、切替の手続きを整理します。

個人事業主は第1号被保険者

保険料は定額(令和8年度 月17,920円):個人事業主は、国民年金の第1号被保険者です。会社員(厚生年金=第2号被保険者)と違い、保険料は所得にかかわらず定額で、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)は月額17,920円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除として所得から差し引けます。

会社を辞めたら切替(14日以内)

会社員のときは厚生年金(第2号被保険者)ですが、退職して個人事業主になると、国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。退職日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で切替手続きをします。手続きには、年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、退職日が確認できるもの(離職票など)が必要になる場合があります。

配偶者の切替

会社員に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者(保険料の自己負担なし)です。扶養している人が独立して第1号被保険者になると、配偶者も第3号から第1号に切り替わり、それぞれ国民年金保険料を納めることになります。配偶者の分の手続きと保険料も忘れないようにしましょう。

払うのが難しいとき

独立直後で所得が少なく保険料を払うのが難しいときは、未納のままにせず、免除・納付猶予を申請できます。逆に、将来の年金を増やしたいときは、付加年金・国民年金基金・iDeCoなどの上乗せも検討できます。

まとめ

  • 個人事業主は国民年金の第1号被保険者。保険料は定額(令和8年度 月17,920円)。
  • 退職して独立したら、14日以内に市区町村で第2号→第1号の切替手続き。
  • 会社員に扶養されていた配偶者も、第3号→第1号に切り替わる。
  • 払えないときは免除・猶予、増やしたいときは付加年金などを検討。

保険料が払えないときは免除・納付猶予、年金を増やす方法は年金を増やすを参照してください。利益から国民年金・税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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