ガイド

個人事業主の国民年金|第1号被保険者・保険料と切替手続き

個人事業主の国民年金の保険料と、会社を辞めて独立したときの切替手続きを整理します。

日本年金機構の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

会社員から独立して個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金に変わります。手続きを忘れると未納になってしまうこともあるので、独立時にやるべきことを押さえておきましょう。保険料の額と、切替の手続きを整理します。

個人事業主は第1号被保険者

保険料は定額(令和8年度 月17,920円):個人事業主は、国民年金の第1号被保険者です。会社員(厚生年金=第2号被保険者)と違い、保険料は所得にかかわらず定額で、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)は月額17,920円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除として所得から差し引けます。

会社を辞めたら切替(14日以内)

会社員のときは厚生年金(第2号被保険者)ですが、退職して個人事業主になると、国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。退職日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で切替手続きをします。

手続きには次のようなものが必要になる場合があります。

  • 年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
  • 退職日が確認できるもの(離職票など)

配偶者の切替

注意:会社員に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者(保険料の自己負担なし)です。扶養している人が独立して第1号被保険者になると、配偶者も第3号から第1号に切り替わり、それぞれ国民年金保険料を納めることになります。配偶者の分の手続きと保険料も忘れないようにしましょう。

払うのが難しいとき

状況できること
独立直後で所得が少なく保険料を払うのが難しいとき未納のままにせず、免除・納付猶予を申請できます
将来の年金を増やしたいとき付加年金・国民年金基金・iDeCoなどの上乗せを検討できます

仕事中のケガや病気に備えたい個人事業主は、労災保険の特別加入も検討できます。

育児期間の保険料免除(令和8年10月開始)

令和8年10月から、子を養育する第1号被保険者本人の育児期間について、所得要件なしで国民年金保険料が免除される制度が始まります。対象は子の実父母・養父母で、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象免除期間
実母産前産後免除に続く9か月間(最大13か月)
実父または養父母子が1歳になるまで最大12か月間

詳しい要件・申請方法は日本年金機構「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」で確認してください。

まとめ

  • 個人事業主は国民年金の第1号被保険者。保険料は定額(令和8年度 月17,920円)。
  • 退職して独立したら、14日以内に市区町村で第2号→第1号の切替手続き。
  • 会社員に扶養されていた配偶者も、第3号→第1号に切り替わる。
  • 払えないときは免除・猶予、増やしたいときは付加年金などを検討。
  • 令和8年10月からは、育児期間について所得要件なしで保険料が免除される制度も始まる。

保険料が払えないときは免除・納付猶予、年金を増やす方法は年金を増やすを参照してください。利益から国民年金・税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

法人化して役員になると、国民年金・国民健康保険から厚生年金・健康保険(社会保険)に切り替わります。個人の手取りと法人側の資金がどう変わるかは法人化シミュレーターで比較できます。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署・年金事務所・お住まいの市区町村窓口または専門家へご確認ください。