個人事業主の国民年金|第1号被保険者・保険料と切替手続き
個人事業主の国民年金の保険料と、会社を辞めて独立したときの切替手続きを整理します。
日本年金機構の制度会社員から独立して個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金に変わります。手続きを忘れると未納になってしまうこともあるので、独立時にやるべきことを押さえておきましょう。保険料の額と、切替の手続きを整理します。
個人事業主が加入する第1号被保険者の区分
会社を辞めたら切替(14日以内)
会社員のときは厚生年金(第2号被保険者)ですが、退職して個人事業主になると、国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。退職日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で切替手続きをします。
手続きには次のようなものが必要になる場合があります。
- 年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
- 退職日が確認できるもの(離職票など)
配偶者の切替
国民年金だけの場合に、万一のとき遺族へ出る年金の範囲は、法人化して厚生年金に入った場合と異なります。違いは個人事業主と法人化後の遺族年金で比べています。
払うのが難しいとき
| 状況 | できること |
|---|---|
| 独立直後で所得が少なく保険料を払うのが難しいとき | 未納のままにせず、免除・納付猶予を申請できます |
| 将来の年金を増やしたいとき | 付加年金・国民年金基金・iDeCoなどの上乗せを検討できます |
仕事中のケガや病気に備えたい個人事業主は、労災保険の特別加入も検討できます。
育児期間の保険料免除(令和8年10月開始)
| 対象 | 免除期間 |
|---|---|
| 実母 | 産前産後免除に続く9か月間(最大13か月) |
| 実父または養父母 | 子が1歳になるまで最大12か月間 |
詳しい要件・申請方法は日本年金機構「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」で確認してください。法人の役員として厚生年金保険に加入した後の産休・育休の保険料免除は、役員の産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除を参照してください。
よくある質問
- 個人事業主の国民年金の保険料はいくらですか?
- 個人事業主は国民年金の第1号被保険者で、保険料は所得にかかわらず定額です。令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)は月額17,920円です。納めた保険料は全額が社会保険料控除になります(出典:日本年金機構)。
- 会社を辞めて独立したら年金の手続きは必要ですか?
- 必要です。会社員のときは厚生年金(第2号被保険者)ですが、退職して個人事業主になると国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。退職日から14日以内に、市区町村の窓口で切替手続きをします(出典:日本年金機構)。
- 会社員の配偶者に扶養されていた人はどうなりますか?
- 会社員に扶養される配偶者は第3号被保険者ですが、扶養している人が独立して第1号になると、配偶者も第3号から第1号に切り替わり、それぞれ国民年金保険料を納めることになります(出典:日本年金機構)。
まとめ
- 個人事業主は国民年金の第1号被保険者。保険料は定額(令和8年度 月17,920円)。
- 退職して独立したら、14日以内に市区町村で第2号→第1号の切替手続き。
- 会社員に扶養されていた配偶者も、第3号→第1号に切り替わる。
- 払えないときは免除・猶予、増やしたいときは付加年金などを検討。
- 令和8年10月からは、育児期間について所得要件なしで保険料が免除される制度も始まる。
保険料が払えないときは免除・納付猶予、年金を増やす方法は年金を増やすを参照してください。利益から国民年金・税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
定額の国民年金と違い、所得に応じて変わるのが国民健康保険です。金額の決まり方と抑える方法は国民健康保険料はいくら・安くする方法で解説しています。
法人化して役員になると、国民年金・国民健康保険から厚生年金・健康保険(社会保険)に切り替わります。個人の手取りと法人側の資金がどう変わるかは法人化シミュレーターで比較できます。国民年金基金に加入している場合は、法人成りで加入資格を失います。脱退の手続きは法人成りと国民年金基金の脱退で確認してください。
公式一次情報
- 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度の保険料月額17,920円)