個人事業主の税金の年間スケジュール|確定申告・予定納税・住民税の時期
確定申告・予定納税・住民税・事業税など、いつ何をするかを一覧で整理します。
国税庁・自治体の制度個人事業主は、確定申告だけでなく、年の途中にも税金の納付があります。前もって時期を知っておくと、資金の準備がしやすくなります。確定申告・予定納税・住民税・個人事業税・消費税の主な時期を、月ごとのカレンダーで整理します(具体的な日が土日のときは翌平日にずれることがあります)。
年間カレンダー
| 時期 | やること・納める税金 |
|---|---|
| 1月 | 前年の帳簿の締め・確定申告の準備。償却資産の申告(該当者)。還付申告はこの時期から可能。 |
| 2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告・納付。 |
| 3月31日 | 消費税の確定申告・納付(課税事業者)。 |
| 4月 | 所得税の振替納税の引落し(振替納税の場合)。 |
| 6月 | 住民税の納税通知書が届く(第1期の納付)。 |
| 7月 | 予定納税の第1期分(対象者)。減額申請は7月15日まで。 |
| 8月 | 個人事業税の第1期分。住民税の第2期分。 |
| 10月 | 住民税の第3期分。 |
| 11月 | 予定納税の第2期分(対象者)。個人事業税の第2期分。 |
| 12月 | 年末。節税の見直し(共済・iDeCo・ふるさと納税・必要な設備投資など)の締め。 |
| 翌1月 | 住民税の第4期分。 |
※ 予定納税・個人事業税は対象になる年だけ通知が届きます。納期の月は自治体により多少異なります。消費税の課税事業者で前年の税額が一定額を超える場合は、このカレンダーとは別に中間納付もあります(対象期間の末日の翌日から2か月以内、回数は前年の税額で1〜11回)。
開業1年目は予定納税・個人事業税の通知が来ない
カレンダーの7月(予定納税)と8月・11月(個人事業税)は、どちらも前年の実績を基準に課税されるため、開業1年目にはこの2つの通知が届きません。
予定納税は、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上になる人が対象です。開業1年目は前年分の事業の確定申告自体がないため、基準額が発生せず対象になりません。
個人事業税も、前年1月から12月までの事業所得を課税標準とします。開業1年目は前年の事業所得がなく課税されないため、通知が初めて届くのは開業した年の所得をもとにした翌年8月からです。
資金繰りのポイント
納税額の目安は確定申告の税額試算で早めに把握できます。
年の後半は納税のほかにも、不動産の相続登記・住所等変更登記のように期限のある手続きが重なることがあります。期限と必要書類は実家じまい 相続登記・住所等変更登記の期限チェックで確認でき、資金の取り分けと合わせて予定に入れられます。
よくある質問
- 個人事業主の確定申告はいつですか?
- 所得税の確定申告・納付は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。消費税の課税事業者は、消費税の確定申告・納付を3月31日までに行います(出典:国税庁)。
- 確定申告のほかに納める税金はありますか?
- あります。住民税(6月に通知・年4回)、予定納税(対象者は7月・11月)、個人事業税(対象者は8月・11月)などがあり、夏から秋にかけて納付が集中します(出典:国税庁・自治体)。
- 節税の見直しはいつすればいいですか?
- 12月の年末までが目安です。小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税・必要な設備投資などは、その年のうちに実行しないと、その年分の節税に反映されません。
まとめ
- 所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。消費税は3月31日。
- 住民税は6月通知で年4回、個人事業税は8月・11月、予定納税は7月・11月。
- 夏〜秋は納付が集中するため、資金を見込んで準備しておく。
- 12月は、共済・iDeCo・ふるさと納税など節税の最終締め。
各手続きの詳細は、確定申告のやり方・予定納税・個人事業税の納付を参照してください。手取りを増やす全体像は手取りを増やす全手法にまとめています。
自分の状況に合わせて残り日数つきで期限を確認したい場合は、年間期限カレンダーが便利です。
公式一次情報
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の申告等」(確定申告は翌年2月16日から3月15日まで)
- 国税庁「No.6601 申告と納税」(個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告は翌年3月31日まで)
- 国税庁「No.2040 予定納税」(対象者は7月・11月に3分の1ずつ前払い。基準額はその年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額)
- 東京都主税局「個人事業税」(課税標準は前年1月から12月までの事業所得。納期は原則8月・11月)