個人事業税は、個人事業主が都道府県に納める地方税です。所得税や住民税とは別に、夏に納税通知書が届いて納めます。「確定申告のときに払うもの」ではなく、通知が来てから払う点が特徴です。計算方法と、いつ・どう払うのかを整理します。
個人事業税とは・計算
個人事業税は、地方税法で定められた事業(法定業種)を営む個人にかかる、都道府県の税金です。計算は次のとおりです。
業種別の税率は、多くの業種が第1種の5%で、業種により3〜5%です。事業所得が290万円以下なら課税されません(事業主控除で全額引けるため)。また、エンジニア・プログラマー・ライターなど、法定70業種に含まれない事業は非課税となる場合があります。詳しくは個人事業税がかからない業種を参照してください。
いつ・どう払う?(8月・11月)
個人事業税は、年2回(第1期は8月、第2期は11月)に分けて納めます。8月ごろに、都道府県(東京は都税事務所)から納税通知書が届きます。自分で計算して申告・納付するのではなく、通知が来てから納める仕組みです。一括で納めることもできます。納期限は、第1期が8月末、第2期が11月末が目安です(都道府県により異なる場合があります)。
申告は別に必要?
所得税の確定申告または住民税の申告をしていれば、その内容が都道府県に共有されるため、個人事業税の申告は別に必要ありません。確定申告のデータをもとに、都道府県が税額を計算して通知してくれます。
納付の方法
納付は、口座振替・クレジットカード・スマートフォン決済アプリ・ペイジー・金融機関やコンビニの窓口など、さまざまな方法に対応しています(自治体により異なります)。口座振替にしておくと、納め忘れを防げます。なお、納めた個人事業税は、その年の必要経費になります(経費にできる税金を参照)。
まとめ
- 個人事業税は都道府県の税金。(事業所得−290万円)×業種別3〜5%で計算。290万円以下は非課税。
- 年2回(8月・11月)に分けて納付。8月ごろに納税通知書が届く。
- 確定申告をしていれば、個人事業税の申告は別に不要。
- 納めた個人事業税は必要経費になる。
利益に対する個人事業税・所得税・住民税の目安は、確定申告の税額試算で確認できます。