個人事業税はいつ・いくら払う?納付時期(8月・11月)と計算
個人事業税の計算(事業主控除290万円・業種別税率)と、いつ・どう払うかを整理します。
東京都の制度個人事業税は、個人事業主が都道府県に納める地方税です。所得税や住民税とは別に、夏に納税通知書が届いて納めます。
「確定申告のときに払うもの」ではなく、通知が来てから払う点が特徴です。計算方法と、いつ・どう払うのかを整理します。
個人事業税とは・計算
個人事業税は、地方税法で定められた事業(法定業種)を営む個人にかかる、都道府県の税金です。計算は次のとおりです。
個人事業税には青色申告特別控除が適用されないため、確定申告書の事業所得から計算するときは65万円・55万円・10万円の青色申告特別控除額を足し戻します。専従者給与や損失の繰越控除などがある場合は、個人事業税のルールに沿ってさらに調整します。
業種別の税率は、多くの業種が第1種の5%で、業種により3〜5%です。青色申告特別控除の足し戻しや他の調整後の金額が事業主控除290万円以下なら、事業主控除で課税対象が0円になります。
また、エンジニア・プログラマー・ライターなど、法定70業種に含まれない事業は非課税となる場合があります。詳しくは個人事業税がかからない業種を参照してください。
税額の計算例
通年営業・利益500万円・税率5%の場合
青色申告特別控除前の事業利益が500万円、65万円控除後の確定申告上の事業所得が435万円、他の調整がない第1種事業を想定します。
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 確定申告上の事業所得 | 435万円 |
| 青色申告特別控除を足し戻す | +65万円 |
| 事業主控除 | −290万円 |
| 課税対象 | 210万円 |
| 個人事業税(210万円×5%) | 10万5,000円 |
確定申告書の事業所得435万円から直接290万円を引くと7万2,500円となり、3万2,500円少なく見積もってしまいます。青色申告特別控除65万円の足し戻しを忘れないことが、税額見積もりの要点です。
年途中に6か月だけ営業した場合
営業期間が1年未満なら、事業主控除290万円は月割りです。6か月の事業主控除は145万円なので、青色申告特別控除を足し戻した後の所得が240万円、税率5%、他の調整なしなら、個人事業税は(240万円−145万円)×5%=4万7,500円になります。
いつ・どう払う?(8月・11月)
個人事業税は、年2回(第1期は8月、第2期は11月)に分けて納めます。8月ごろに、都道府県(東京は都税事務所)から納税通知書が届きます。
自分で計算して申告・納付するのではなく、通知が来てから納める仕組みです。一括で納めることもできます。納期限は、第1期が8月末、第2期が11月末が目安です(都道府県により異なる場合があります)。
前年の所得税額が一定以上ある場合は、所得税にも同様に前年実績にもとづく前払いの通知が届く予定納税があります。個人事業税と時期が近いため、あわせて資金を準備しておくと安心です。
納付に備える資金繰り
上の年間税額10万5,000円の例なら、毎月8,750円を納税用口座へ移すと、1年で必要額を準備できます。実際の各期の納付額は、8月に届く納税通知書で確認します。
| 時期 | 行動 | 確認するもの |
|---|---|---|
| 確定申告後 | 前年所得から年間税額を概算し、積立を始める | 青色申告決算書・確定申告書 |
| 8月 | 納税通知書を確認し、第1期分を納付 | 税額、8月31日の納期限 |
| 9月〜10月 | 第2期分を納税用口座に残す | 第2期の納付額 |
| 11月 | 第2期分を納付 | 11月30日の納期限 |
東京都では、納期限が休日の場合は翌日です。修正申告、更正・決定、廃業などの場合は通常の8月・11月とは別の納期限になるため、通知書に記載された日を優先します。個人事業税以外の税金・申告の期限も合わせて確認したい場合は、年間期限カレンダーで一覧でき、年間を通じた主な申告・納付の流れは税金の年間スケジュールでも整理しています。
申告は別に必要?
所得税の確定申告または住民税の申告をしていれば、その内容が都道府県に共有されるため、原則として個人事業税の申告は別に必要ありません。それぞれの申告書にある「事業税に関する事項」欄は記入します。
納付の方法
納付は、口座振替・クレジットカード・スマートフォン決済アプリ・ペイジー・金融機関やコンビニの窓口など、さまざまな方法に対応しています(自治体により異なります)。口座振替にしておくと、納め忘れを防げます。個人事業税の必要経費区分は経費にできる税金で確認してください。
よくある計算・手続きの間違い
- 青色申告特別控除を引いたまま計算する:個人事業税では適用されないため、確定申告上の事業所得へ足し戻す。
- 年途中の開業・廃業でも290万円を全額引く:営業期間が1年未満なら事業主控除は月割額を使う。
- すべての個人事業にかかると考える:法定業種と実際の業務内容で判定され、対象外となる事業もある。
- 廃業年も確定申告だけで済ませる:年途中の廃業は、原則として廃止日から1か月以内の個人事業税申告が別途必要。
公式一次情報
- 東京都主税局「個人事業税」(税額の算出、青色申告特別控除の足し戻し、事業主控除)
まとめ
- 個人事業税は都道府県の税金。確定申告上の事業所得には青色申告特別控除を足し戻して計算する。
- 年間税額を概算して毎月積み立て、8月・11月の納付に備える。
- 事業主控除290万円は、営業期間が1年未満なら月割りになる。
- 確定申告をしていれば通常は別申告不要だが、年途中の廃業は1か月以内の申告が必要。
利益に対する個人事業税・所得税・住民税の目安は、確定申告の税額試算で確認できます。
よくある質問
- 個人事業税はいつ払いますか?
- 都道府県の税金で、年2回(第1期は8月、第2期は11月)に分けて納めます。8月ごろに都道府県(東京は都税事務所)から納税通知書が届きます。一括で納めることもできます(出典:東京都主税局)。
- 個人事業税はいくらですか?
- 事業所得から事業主控除290万円を差し引いた額に、業種別の税率(多くは第1種5%)をかけて計算します。事業所得が290万円以下なら課税されません。エンジニア・ライターなど法定70業種に含まれない事業は非課税となる場合があります(出典:東京都主税局)。
- 個人事業税の申告は必要ですか?
- 所得税の確定申告または住民税の申告をしていれば、その内容が都道府県に共有されるため、個人事業税の申告は別に必要ありません(出典:東京都主税局)。