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個人事業主の届出・手続き一覧|開業・運営・廃業の提出書類と期限
税務署に出す主な届出・申請書を、開業時・運営中・廃業時に分けて期限とともに一覧にします。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
個人事業主には、開業時・運営中・廃業時に、税務署へ出す届出や申請がいくつもあります。出し忘れると、青色申告の特典が受けられなかったり、後で手間が増えたりします。主な書類と「いつまでに出すか」を、タイミング別に一覧で整理します。
開業時の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業した年の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業・専従者が増えた日から2か月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合) | 開設から1か月以内 |
青色事業専従者給与の届出は白色申告では不要ですが、代わりに白色事業専従者控除は控除額の上限が定額で決まっています。
運営中の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | 登録を受けようとするときに提出 |
| 消費税課税事業者選択届出書(あえて課税事業者になる場合) | 適用を受ける課税期間の初日の前日まで |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受ける課税期間の初日の前日まで |
| 現金主義の所得計算による旨の届出書 | その年の3月15日まで |
廃業時の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届) | 廃業した年の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | やめる年の翌年3月15日まで |
| 事業廃止届出書(消費税の課税事業者だった場合) | 事業を廃止したとき速やかに |
| 給与支払事務所等の廃止届出書(従業員がいた場合) | 廃止から1か月以内 |
特に大事なのは青色申告の申請:青色申告承認申請書は、提出が遅れるとその年は青色(最大65万円控除)が使えません。開業したら、開業届とセットで早めに出しておくのが安全です。各書類はe-Taxでも提出できます。
廃業届の提出そのものに罰則規定はありませんが、提出しないまま放置すると、税務署から事業が継続しているとみなされ、確定申告の案内や納税の通知が届き続けることがあります。廃業したら早めに届け出ておくと、こうした手間を避けられます。
まとめ
- 開業時:開業届(開業した年の確定申告期限まで)、青色申告承認申請(3月15日まで・開業なら2か月以内)、専従者給与の届出。
- 運営中:インボイス登録、消費税の課税事業者選択・簡易課税の選択など。
- 廃業時:廃業届(廃業した年の確定申告期限まで)、青色の取りやめ、消費税の事業廃止届。
- 青色申告の申請は遅れると1年使えない。開業届とセットで早めに。
開業の流れは開業届の出し方、年間の納付時期は税金の年間スケジュールを参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。確定申告に必要な書類は確定申告の必要書類で一覧にしています。
公式一次情報
- 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」(開業・廃業届は確定申告期限まで、青色申告承認申請書は3月15日まで・1月16日以後の開業は開業から2か月以内)
- 国税庁「No.6629 消費税の各種届出書」(課税事業者選択・簡易課税制度選択の各届出書は適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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