個人事業主には、開業時・運営中・廃業時に、税務署へ出す届出や申請がいくつもあります。出し忘れると、青色申告の特典が受けられなかったり、後で手間が増えたりします。主な書類と「いつまでに出すか」を、タイミング別に一覧で整理します。
開業時の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業から1か月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業・専従者が増えた日から2か月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合) | 開設から1か月以内 |
運営中の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | 登録を受けようとするときに提出 |
| 消費税課税事業者選択届出書(あえて課税事業者になる場合) | 適用を受ける課税期間の初日の前日まで |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受ける課税期間の初日の前日まで |
| 現金主義の所得計算による旨の届出書 | その年の3月15日まで |
廃業時の届出
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届) | 廃業から1か月以内 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | やめる年の翌年3月15日まで |
| 事業廃止届出書(消費税の課税事業者だった場合) | 事業を廃止したとき速やかに |
| 給与支払事務所等の廃止届出書(従業員がいた場合) | 廃止から1か月以内 |
特に大事なのは青色申告の申請:青色申告承認申請書は、提出が遅れるとその年は青色(最大65万円控除)が使えません。開業したら、開業届とセットで早めに出しておくのが安全です。各書類はe-Taxでも提出できます。
まとめ
- 開業時:開業届(1か月以内)、青色申告承認申請(3月15日まで・開業なら2か月以内)、専従者給与の届出。
- 運営中:インボイス登録、消費税の課税事業者選択・簡易課税の選択など。
- 廃業時:廃業届(1か月以内)、青色の取りやめ、消費税の事業廃止届。
- 青色申告の申請は遅れると1年使えない。開業届とセットで早めに。
開業の流れは開業届の出し方、年間の納付時期は税金の年間スケジュールを参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。