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個人事業主の確定申告の延納|所得税を5月末まで分けて納める

3月の納付が厳しいときに、所得税を分けて納められる延納の仕組みを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

確定申告で税額が大きくなると、3月15日までに全額を納めるのが厳しいこともあります。そんなときに使えるのが「延納」です。半分以上を納めれば、残りを5月末まで延ばせます。仕組みと注意点を整理します。

延納とは(2分の1以上・5月31日まで)

半分以上を納めれば、残りを5月末まで:所得税の延納は、確定申告期限(3月15日)までに、納める所得税の2分の1以上を納付すれば、残りの納付を5月31日まで延ばせる制度です。たとえば所得税が30万円なら、3月15日までに15万円以上を納め、残りを5月31日までに納める、という分け方ができます。一度にまとまった税金を払うのが難しいときの選択肢です。

利子税がかかる

延納した期間に応じて、「利子税」がかかります。利率は年によって異なります。これは、申告を忘れたり納付が遅れたりしたときの延滞税(ペナルティ)とは違い、正規の手続きによる利息です。とはいえ、コストはかかるので、資金に余裕があれば期限内に全額納めるほうが得です。

手続き

延納を使うには、確定申告書の「延納の届出」欄に、延納する金額(納める税額の2分の1以下)を記入します。そして、3月15日までに残りの2分の1以上を納付します。特別な申請書は不要で、確定申告書に記入するだけです。

まとめ

  • 所得税の延納は、3月15日までに2分の1以上を納めれば、残りを5月31日まで延ばせる。
  • 延納期間中は利子税がかかる(利率は年によって異なる)。
  • 確定申告書の延納の届出欄に金額を記入するだけで使える。
  • 納税が難しいときの選択肢。資金に余裕があれば期限内に全額納付が得。

納付方法は納付方法、もっと納税が難しいときは納税の猶予を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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