個人事業主が確定申告をしないとどうなる|無申告のペナルティ
確定申告をしなかったときの無申告加算税・延滞税・青色特典の縮小を整理します。
国税庁の制度「忙しくて確定申告ができなかった」「少額だから出さなくてもいいだろう」。そう考えて申告をしないと、本来の税金に加えて、いくつものペナルティがかかります。どんな負担が生じるのか、そして気づいたときにどうすればよいかを整理します。
無申告加算税
申告期限までに申告しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」がかかります。税務署から調査の事前通知を受けた後、調査による決定を予知する前に期限後申告をした場合の割合は、次のとおりです(令和6年1月1日以後が申告期限のもの)。
| 本来納める税額の区分 | 割合 |
|---|---|
| 50万円までの部分 | 10% |
| 50万円超 300万円までの部分 | 15% |
| 300万円超の部分 | 25% |
税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や、税務署から申告納税額の決定を受けた場合は、同じ区分で15%・20%・30%に上がります(令和6年1月1日以後が申告期限のもの)。
さらに、売上を隠すなど悪質な場合は、無申告加算税に代えて、より重い重加算税がかかることもあります。前年・前々年も無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、上記の割合に10%が上乗せされます(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)。
延滞税
税金を期限までに納めなかった場合は、「延滞税」もかかります。法定納期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて、所定の利率で計算されます。納付が遅れるほど、延滞税は増えていきます。
青色申告の特典が縮小
気づいたら早めに自主申告
申告を忘れていたことに気づいたら、税務調査を待たず、自分から早めに期限後申告をするのが有利です。税務調査の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。さらに、法定期限から1か月以内の自主申告で、一定の要件(期限内に全額納付しているなど)を満たせば、無申告加算税はかかりません。
とにかく、放置しないことが一番大切です。そもそも自分に確定申告が必要かどうかを確認しておくのも大切です。
よくある質問
- 確定申告をしないとどうなりますか?
- 本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティがかかります。無申告加算税は、税務調査で指摘された場合、50万円までの部分が10%、50万円超300万円までが15%、300万円超が25%です。さらに青色申告の特典も縮小します(出典:国税庁)。
- 自分から遅れて申告すれば軽くなりますか?
- なります。税務調査の前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます。さらに、法定期限から1か月以内の自主申告で、一定の要件(期限内に納付済みなど)を満たせば、無申告加算税はかかりません(出典:国税庁)。
- 申告が遅れると青色申告はどうなりますか?
- 期限(3月15日)を過ぎて申告すると、青色申告特別控除が最大65万円から10万円に減ります。また、2年続けて期限後申告になると、青色申告の承認が取り消されることがあります(出典:国税庁)。
まとめ
- 無申告だと、無申告加算税(調査後は10〜25%)や延滞税がかかる。
- 期限後申告だと、青色申告特別控除が65万円から10万円に減る。
- 税務調査の前に自主申告すれば、無申告加算税は5%に軽減。
- 期限から1か月以内の自主申告+要件充足なら、無申告加算税はかからない。気づいたら早めに。
申告を間違えたときは確定申告の間違いの直し方、納めすぎは還付申告、税務調査は税務調査を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
これから期限後申告をする場合の手順は、確定申告のやり方で必要書類の準備から提出までを整理しています。
公式一次情報
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(無申告加算税の税率区分、自主申告による軽減、前年・前々年に無申告加算税等を課された場合の10%加算)