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個人事業主が確定申告をしないとどうなる|無申告のペナルティ

確定申告をしなかったときの無申告加算税・延滞税・青色特典の縮小を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「忙しくて確定申告ができなかった」「少額だから出さなくてもいいだろう」。そう考えて申告をしないと、本来の税金に加えて、いくつものペナルティがかかります。どんな負担が生じるのか、そして気づいたときにどうすればよいかを整理します。

無申告加算税

申告期限までに申告しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」がかかります。税務調査で指摘されて期限後申告をした場合の割合は、次のとおりです(令和6年1月1日以後が申告期限のもの)。

本来納める税額の区分割合
50万円までの部分10%
50万円超 300万円までの部分15%
300万円超の部分25%

さらに、売上を隠すなど悪質な場合は、無申告加算税に代えて、より重い重加算税がかかることもあります。

延滞税

税金を期限までに納めなかった場合は、「延滞税」もかかります。法定納期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて、所定の利率で計算されます。納付が遅れるほど、延滞税は増えていきます。

青色申告の特典が縮小

65万円控除が10万円に:期限(3月15日)を過ぎて申告すると、青色申告特別控除が最大65万円から10万円に減ってしまいます。また、2年続けて期限後申告になると、青色申告の承認自体が取り消されることがあります。せっかくの節税メリットを失わないためにも、期限内申告が大切です。

気づいたら早めに自主申告

申告を忘れていたことに気づいたら、税務調査を待たず、自分から早めに期限後申告をするのが有利です。税務調査の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。さらに、法定期限から1か月以内の自主申告で、一定の要件(期限内に全額納付しているなど)を満たせば、無申告加算税はかかりません。とにかく、放置しないことが一番大切です。

まとめ

  • 無申告だと、無申告加算税(調査後は10〜25%)や延滞税がかかる。
  • 期限後申告だと、青色申告特別控除が65万円から10万円に減る。
  • 税務調査の前に自主申告すれば、無申告加算税は5%に軽減。
  • 期限から1か月以内の自主申告+要件充足なら、無申告加算税はかからない。気づいたら早めに。

申告を間違えたときは確定申告の間違いの直し方、納めすぎは還付申告、税務調査は税務調査を参照してください。税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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