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個人事業主の税務調査|流れ・事前通知・帳簿の備え

税務調査の流れと事前通知、日頃の記帳・帳簿保存という最大の備えを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

通常の税務調査では、申告内容を確認するために質問や帳簿書類の確認が行われます。この記事では、個人事業主が税務調査を受けるときの手続きと、日頃の記帳・帳簿保存による備えを整理します。

通常の税務調査と事前通知

通常の税務調査では、税務職員が質問検査権に基づいて質問し、帳簿書類などの提示・提出を求めます。正当な理由なく提示を拒んだり、質問に答えなかったりする場合には罰則があるため、単に協力するかどうかを自由に選べる「任意調査」と説明するのは正確ではありません。

原則として、調査の日時・場所・対象となる税目・対象期間などが事前に通知されます(税理士に依頼している場合は税理士にも通知されます)。ただし、違法または不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれなどがあると認められる場合は、事前通知なしで行われることもあります。

調査の流れ

  1. 事前通知:税務署から連絡があり、日程などを調整します。
  2. 調査:帳簿や請求書・領収書などをもとに、売上・経費の内容を確認されます。質問に答えたり、書類を見せたりします。
  3. 結果:問題がなければ終了。誤りが見つかれば、修正申告を求められたり、加算税・延滞税がかかったりすることがあります。

一番の備えは記帳・帳簿の保存

日頃の記帳・保存が最大の防御:取引を正しく記帳し、帳簿・請求書・領収書などを保存しておくことが、税務調査への最大の備えです。令和5年分以後の申告では、税務調査で売上帳簿の不保存・記載不十分と売上の申告漏れが判明した場合、その申告漏れに対する通常の過少申告加算税・無申告加算税が5%または10%加重されます。帳簿のつけ方電子帳簿保存法に沿って、日頃から記録を残しておきましょう。

家賃などを年払いにする短期前払費用の特例のように、継続適用が条件の処理を単年だけ都合よく使うと、調査で否認されることがあります。毎年同じ処理を続けているかも確認されます。

間違いが見つかったら

税務署からの連絡が、税務調査ではなく自発的な見直しを求める行政指導である場合もあります。税務職員は、どちらの目的で連絡しているかを明示することとされています。

行政指導に基づいて自分から修正申告をした場合、原則として過少申告加算税はかかりません。ただし、当初の申告が期限後申告だった場合は、原則として5%の無申告加算税がかかり、いずれの場合も延滞税が生じることがあります。

間違いに気づいたら、調査を待たずに早めに修正申告するのが有利です。そもそも確定申告そのものをしていない場合は、調査を待たず自分から早めに期限後申告をするほど、加算税の負担が軽くなります。調査で不安があれば、税理士に相談・立ち会いを依頼することもできます

まとめ

  • 通常の税務調査は質問検査権に基づいて行われ、原則として事前に通知される。
  • 帳簿・請求書・領収書の保存が最大の備え。売上帳簿の不備と申告漏れが判明した場合は、加算税率が加重される(令和5年分以後)。
  • 間違いに気づいたら、調査を待たず自分から修正申告するのが有利
  • 不安があれば税理士に相談・立ち会いを依頼できる。

日頃の記帳は帳簿のつけ方、経費の考え方は経費はどこまで?を参照してください。正しい税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。