従業員・役員の学費を会社が出すと給与になる?学資金の非課税の条件
使用人に支給する学資金は、通常の給与に加算して支給し、役員や特別の関係がある者の学資でなければ、給与として課税されません。役員本人や、役員の親族の学費を会社が出す場合は、この扱いの対象外です。国税庁タックスアンサー2588で、要件と対象外の人を整理します。
国税庁の取扱い従業員本人の就学費用を支援したり、家族の教育費を補助したりする会社があります。法人成りで自分が役員になると、「自分の子の学費を会社から出せるか」も気になる点です。
国税庁のタックスアンサー2588では、使用人に支給する学資金は、2つの要件を満たすと給与として課税されません。1つ目は通常の給与に加算して支給することで、2つ目は役員や、役員・使用人と特別の関係がある者の学資ではないことです。
ほかの非課税の給付は「従業員の資格取得費用・研修費の課税」「永年勤続表彰・創業記念品の非課税の条件」で整理しています。
要件1:通常の給与に加算して支給する
給与として課税されないのは、通常の給与に加算して支給される学資金に限られます。
本来支給すべき給与の額を減額したうえで、それに相当する額を学資金として支給するものは、給与として課税されます。給与の一部を学資金の名前に付け替えても、非課税にはなりません。
要件2:対象外になる人
法人の場合、次のいずれかに当たる学資金は、課税されない扱いの対象外です。
- 役員の学資に充てるために支給する費用
- 役員や使用人と特別の関係がある者の学資に充てるために支給する費用
個人事業者の場合は、事業に従事する個人事業者の親族(生計を一にする親族を除く)や、使用人と特別の関係がある者(同じく生計を一にする親族を除く)の学資が対象外です。
法人にした場合の影響が大きいのは、役員本人と役員の親族の学資です。役員本人の学費や、役員の子の学費を会社が負担すると、原則として課税されない扱いにはなりません。使用人本人の学資が本筋で、家族の学資は原則として対象外の側に入ります。
ただし書きがあります。特別の関係がある者が、学資金を支給する法人の使用人である場合で、その支給が特別の関係がある者だけを対象としたものでないときは、対象外に当たらないものとして取り扱って差し支えないとされています。
「特別の関係がある者」とは
タックスアンサー2588の注記では、特別の関係がある者を次の人としています。
- 使用人(法人の役員を含む)の親族
- 使用人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人と、その人の直系血族
- 使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人
- 上記以外で、使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人と、その人の直系血族
- 上記以外で、使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人
ここでの使用人には、法人の役員を含むと書かれています。従業員の子など家族の学資が対象外に当たるかどうかは、このただし書きを含めて、個別に確認が必要です。
支給前の判定表
| 支給の内容 | 給与としての課税 |
|---|---|
| 使用人本人の学資を、通常の給与に加算して支給する | 課税されない |
| 本来の給与を減らし、同額を学資金として支給する | 給与として課税される |
| 役員本人の学資を会社が負担する | 課税されない扱いの対象外 |
| 役員の親族(子など)の学費を会社が負担する | 原則として対象外(ただし書きの例外あり) |
この表は源泉所得税の取扱いの整理です。実際の支給が要件に当たるかどうかは、制度の内容で変わるため、顧問税理士にご相談ください。
まとめ
- 使用人への学資金は、通常の給与に加算して支給するものに限り、給与として課税されない
- 給与を減らして学資金に付け替えると、給与として課税される
- 役員の学資や、役員・使用人と特別の関係がある者の学資は、課税されない扱いの対象外
- 特別の関係がある者が支給元の使用人で、その人だけを対象にした支給でないときは、ただし書きで対象外に当たらない取扱いがある
公式一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき(令和8年4月1日現在法令等。2つの要件、対象外の人、特別の関係がある者の範囲。根拠法令は所得税法9条、所得税法施行令29条、所得税基本通達9-14〜16。2026-10-12確認)
よくある質問
- 従業員の学資金は、必ず課税されないのですか?
- 必ずではありません。通常の給与に加算して支給されること、役員や特別の関係がある者の学資でないことの、2つの要件を満たすものが対象です。
- 役員の子の学費を会社が払うと、課税されますか?
- 役員と特別の関係がある者の学資に充てるための費用は、原則として課税されない扱いの対象外です。役員の親族は、特別の関係がある者に含まれます。ただし書きの例外があるため、個別の確認が必要です。
- 給与を下げて、その分を学資金として払うのはどうですか?
- 本来支給すべき給与の額を減額して、それに相当する額を学資金として支給するものは、給与として課税されます。
- 特別の関係がある者とは、誰のことですか?
- 使用人(法人の役員を含む)の親族や、事実上婚姻関係と同様の事情にある人とその直系血族、使用人などから受ける財産で生計を維持している人とその直系血族などです。範囲の全文はタックスアンサー2588の注記にあります。
- 個人事業者の場合も同じ扱いですか?
- 対象外の人の定めは異なります。個人事業者では、事業に従事する個人事業者の親族(生計を一にする親族を除く)などの学資が対象外です。