永年勤続表彰・創業記念品は給与になる?非課税の条件
従業員への創業記念品や永年勤続表彰の記念品は、条件をすべて満たせば給与として課税されません。記念品の評価額は1万円以下、支給の間隔はおおむね5年以上、勤続はおおむね10年以上が目安です。現金や商品券に替えると全額が課税される点とあわせて、国税庁タックスアンサー2591で整理します。
国税庁の取扱い法人にして従業員を雇うと、会社の創業記念や、長く勤めた人への表彰で、記念品を渡したくなる場面があります。記念品は、渡し方によっては従業員の給与になり、源泉徴収が必要になります。
国税庁のタックスアンサー2591では、創業記念品と永年勤続者の記念品は、それぞれの要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてよいとされています。一方で、記念品の代わりに現金や商品券を渡す場合は、その全額が給与として課税されます。
社員旅行や忘年会などの行事は「社員旅行・忘年会・慶弔見舞金は福利厚生費か」、食事の補助は「食事補助の非課税限度額」、学費の補助は「従業員・役員の学資金の課税」、人間ドックの費用は「人間ドックの費用を会社が出すと給与になる?」、発明や社内提案の報奨金は「発明・社内提案の報奨金は何の所得か」で整理しています。
創業記念品の3要件
創業記念で支給する記念品は、次の3つをすべて満たすと、給与として課税されません。
- 社会一般的にみて、記念品としてふさわしいものであること
- 記念品の処分見込価額による評価額が、消費税および地方消費税を除いて10,000円以下であること
- 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
評価の基準は「処分見込価額」で、買ったときの値段ではありません。毎年の創業記念日に記念品を渡す運用は、3つ目の間隔の要件を満たしません。
永年勤続者の記念品の3要件
永年勤続者に支給する記念品と、旅行・観劇への招待費用は、次の3つをすべて満たすと、給与として課税されません。
- その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
- 勤続年数がおおむね10年以上の人を対象としていること
- 同じ人を2回以上表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること
創業記念品のような「1万円以下」という金額の線は、永年勤続者の記念品にはありません。勤続年数と地位に照らした「社会一般的にみて相当な金額」で判断します。
現金・商品券・自由に選べる記念品は全額が課税される
記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて、現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券は券面額)が給与として課税されます。本人が自由に記念品を選べる場合も、その記念品の価額が給与として課税されます。
渡す前の判定表
| 渡し方 | 給与としての課税 |
|---|---|
| 創業記念に、評価額1万円(税抜)以下の記念品を、おおむね5年以上あけて渡す | 課税されない |
| 創業記念に、評価額が1万円(税抜)を超える記念品を渡す | 要件を満たさない |
| 創業記念の記念品を毎年渡す | 要件を満たさない(間隔がおおむね5年未満) |
| 勤続10年以上の人に、勤続年数や地位に見合う記念品を渡す | 課税されない |
| 同じ人を5年未満の間隔で2回表彰して記念品を渡す | 要件を満たさない |
| 記念品の代わりに現金や商品券を渡す | 全額が課税される |
| 本人が自由に選べる記念品を渡す | その価額が課税される |
要件を満たさないときは、給与として課税され、源泉徴収の対象になります。この表は源泉所得税の取扱いです。会社側の経費の区分は別の確認が必要なので、顧問税理士にご相談ください。
まとめ
- 創業記念品は、ふさわしい物・評価額1万円(税抜)以下・おおむね5年以上の間隔の3つがそろえば課税されない
- 永年勤続者の記念品は、相当な金額・勤続おおむね10年以上・再表彰はおおむね5年以上の間隔の3つがそろえば課税されない
- 現金や商品券に替えると、全額が給与として課税される
- 本人が自由に選べる記念品は、その価額が課税される
公式一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(令和8年4月1日現在法令等。創業記念品と永年勤続者の記念品の要件、現金・商品券の扱い、自由に選べる場合。2026-10-12確認)
よくある質問
- 創業記念品が1万円を少し超えたら、課税されますか?
- 創業記念品は、処分見込価額による評価額が消費税等を除いて10,000円以下であることが要件の1つです。超えると要件を満たさないので、給与として課税されます。
- 永年勤続の表彰は、何年勤めた人が対象ですか?
- 勤続年数がおおむね10年以上の人を対象としていることが要件です。同じ人を2回以上表彰するときは、前の表彰からおおむね5年以上あけます。
- 記念品の代わりに商品券を渡してもよいですか?
- 商品券は、券面額の全額が給与として課税されます。現金も同じです。記念品の支給に代えて渡すと、非課税の対象になりません。
- 従業員がカタログから記念品を選べる形にすると?
- 本人が自由に記念品を選択できる場合は、その記念品の価額が給与として課税されます。
- 旅行や観劇への招待も、非課税になりますか?
- 永年勤続者への旅行・観劇への招待費用は、記念品と同じ3つの要件をすべて満たせば、給与として課税されません。旅行券や現金に替えて渡すと全額が課税されます。