役員・従業員への食事補助の非課税限度額(月7,500円)|令和8年4月の引上げと弁当・現金支給の判定
会社が役員や従業員に食事を支給したとき、給与として課税されない条件と限度額を、国税庁の通達と令和8年4月の引上げ(月3,500円から7,500円)にもとづき整理します。
所得税基本通達36-38の2法人成りをして従業員を雇うと、お弁当の支給や社員食堂の利用など、食事の補助を考える場面が出てきます。食事の支給は、一定の条件を満たせば給与として課税されません。
この限度額は、令和8年4月1日以後に支給する食事から、月額3,500円から7,500円に引き上げられました。このページでは、非課税になる2つの条件、消費税を除いた判定のしかた、現金で補助した場合の扱いを、計算例つきで説明します。
非課税になる2つの条件
役員や使用人が会社から食事の支給を受けても、次の2つの条件をどちらも満たせば、給与として課税されません(所得税基本通達36-38の2、国税庁タックスアンサー No.2594)。
- 本人の負担が半分以上:役員や使用人が実際に負担している金額が、食事の価額の50%以上であること。
- 会社負担が月7,500円以下:(食事の価額)−(本人が負担している金額)が、1か月あたり7,500円以下であること。消費税等の額は除いて判定します。
どちらか一方でも満たさなければ、会社が負担した部分は給与として課税され、源泉徴収の対象になります。
食事の価額は、弁当などを購入して支給する場合は業者に支払う購入金額です。社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額です(出典:国税庁)。
令和8年4月の引上げ(3,500円から7,500円)
国税庁は、令和8年3月31日に通達を改正し、食事の現物支給に係る非課税限度額を月額7,500円(改正前は月額3,500円)に引き上げました。7,500円は、令和8年4月1日以後に支給する食事に適用されます。
あわせて、深夜勤務の夜食の代わりに金銭を支給する場合の非課税額も、1回300円以下から650円以下に引き上げられました(出典:国税庁)。インターネット上には改正前の3,500円で書かれたページが残っているため、日付と出典を確認してください。
| 項目 | 令和8年3月まで | 令和8年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 食事の現物支給の非課税限度額(月額) | 3,500円 | 7,500円 |
| 夜食の代わりに金銭を支給する場合(1回) | 300円 | 650円 |
計算例:消費税を除いて月額を判定する
7,500円以下かどうかは、消費税および地方消費税の額を除いた金額で判定します。10円未満の端数が出たときは切り捨てます(出典:国税庁)。
次は、会社が弁当を購入して支給する場合の仮の例です。弁当を購入して支給するだけなので軽減税率(8%)が適用され、1食の価額は税込1,080円、本人の負担は税込540円とします。配膳などの役務を伴うケータリングや食堂での食事は、標準税率(10%)です。
| 支給日数 | 会社負担の月額(税込) | 消費税を除いた額 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 8,100円(540円×15日) | 7,500円 | 7,500円以下のため課税されない |
| 20日 | 10,800円(540円×20日) | 10,000円 | 7,500円を超えるため、10,800円が給与として課税される |
本人負担が540円で1食の価額の50%ちょうどのため、1つ目の条件は満たしています。限度額を超えたときは、超えた分だけでなく、会社が負担した月額の全額が課税対象になります。表の20日の場合は、10,800円です。
弁当(8%)と食堂での食事(10%)のように税率が違う食事を併用するときは、それぞれ消費税を除いた金額を出してから合計します。国税庁の判定例では、税込9,000円の会社負担が、消費税を除くと8,290円となり、7,500円を超える結果になっています(出典:国税庁)。
現金で補助した場合と残業時の食事
食事そのものではなく、現金で食事代を補助する場合は、原則として補助する全額が給与として課税されます。例外は、深夜勤務者に夜食を支給できないため、1食あたり650円(消費税等を除く)以下の金額を支給する場合です(出典:国税庁)。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています(出典:国税庁)。
- 食事代を現金で毎月上乗せして渡すと、7,500円以下でも全額が課税されます。
- 非課税の判定は月単位です。月の途中で支給日数が増えると、限度額を超えることがあります。
- 社会保険料の算定で食事の現物給与がどう扱われるかは、この記事では扱いません。役員向けの整理は役員社宅と社会保険を参照してください。
役員も対象になるか
国税庁の説明は「役員や使用人に支給する食事」となっており、役員も、使用人と同じ2つの条件で判定します。一人法人の代表者が、自分の食事を会社に負担させる場合も、同じ条件が前提です。
通勤の手当や社宅など、ほかの現物給付の扱いは、通勤手当の非課税や役員社宅で整理しています。給与の源泉徴収の基本は源泉徴収税額表(月額表)の見方を参照してください。
食事以外の福利厚生(忘年会・社員旅行・慶弔見舞金)の扱いは社員旅行・忘年会・慶弔見舞金は福利厚生費かで説明しています。
よくある質問
- 食事補助の非課税限度額はいくらですか?
令和8年4月1日以後に支給する食事は、会社負担が月額7,500円(消費税等を除く)以下で、本人が食事の価額の50%以上を負担していれば、給与として課税されません(所得税基本通達36-38の2)。改正前の限度額は月額3,500円でした。
- 限度額を超えたら、超えた分だけが課税されますか?
超えた分だけではなく、食事の価額から本人の負担額を引いた残額の全額が給与として課税されます(国税庁タックスアンサー No.2594)。
- 食事代を現金で渡しても非課税になりますか?
原則として全額が課税されます。深夜勤務者に夜食を支給できないために、1食あたり650円(消費税等を除く)以下の金額を支給する場合は例外です。
- 7,500円の判定は、消費税込みで行いますか?
消費税および地方消費税の額を除いた金額で判定します。10円未満の端数は切り捨てます。
- 残業のときに出す夜食や弁当は課税されますか?
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています(国税庁)。
まとめ
- 食事の支給は、本人が価額の50%以上を負担し、会社負担が月7,500円以下なら、給与として課税されない。
- 7,500円は令和8年4月1日以後の支給分から。改正前は3,500円だった。
- 判定は消費税等を除いた金額で行い、限度額を超えると会社負担の全額が課税される。
- 現金の補助は原則として全額が課税される。夜食の代わりの金銭は1食650円以下が例外。
従業員の給与を支払うときの手続きは個人事業から法人への従業員の引き継ぎも参考にしてください。
公式一次情報
- 国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」(令和8年3月31日の通達改正、月額7,500円・夜食650円、令和8年4月1日以後の支給に適用)
- 国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」(2つの条件、食事の価額、現金補助、残業時の食事)
- 国税庁「食事を支給したときの非課税限度額の判定」(消費税等を除いた金額での判定と計算例)