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法人成りで通勤手当を非課税にする距離区分|役員も対象・令和8年4月改正

法人成りをして役員・従業員へ通勤手当を支給する立場になった人向けに、令和8年4月1日改正後の非課税限度額(距離区分・駐車場代の加算)と、役員自身の通勤手当も非課税にできる仕組みを、国税庁の公式情報にもとづき整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

個人事業主は自分自身に「給与」を支払わないため、通勤手当という制度そのものが存在しません。法人成りをして役員報酬を受け取る立場になると、役員自身の通勤についても、従業員と同じ非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給できるようになります。令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から非課税限度額が変わっているため、法人成りのタイミングで新しい限度額にもとづいて通勤手当の規定を作るのが安全です。

令和8年4月1日から非課税限度額が変わった

令和8年度税制改正により、自動車・自転車などの交通用具(マイカー等)を使って通勤する人の通勤手当の非課税限度額について、次の2点が変わりました。

  • 通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられ、片道65km以上の距離区分が新設されました。
  • 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人は、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額になりました。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。

マイカー等:距離区分ごとの非課税限度額

改正後の、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

通勤距離(片道)非課税限度額(1か月当たり)
2km未満全額課税(非課税限度額なし)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円(改正前と同額)
65km以上75km未満45,700円(新設)
75km以上85km未満52,700円(新設)
85km以上95km未満59,600円(新設)
95km以上66,400円(新設)
駐車場代の加算:一定の要件を満たす駐車場等(勤務場所や利用する交通機関の駅・停留所の周辺にあるもの)を利用し、料金を負担することを常例とする人(通勤距離が片道2km未満の人を除く)は、上記の距離区分の非課税限度額に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限5,000円)を加算した金額まで非課税になります。

電車・バス等:最高限度15万円は変わらない

交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当・通勤用定期乗車券の非課税限度額は、1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円)で、こちらは今回の改正でも変わっていません。交通機関を利用しつつ交通用具も使用している人(併用者、通勤距離が片道2km未満の交通用具使用部分を除く)は、運賃等の額と交通用具部分の非課税限度額(駐車場代を負担している場合はその加算後の額)との合計額が非課税限度額になり、こちらも最高限度は150,000円です。

役員自身の通勤手当も非課税にできる

個人事業主本人には「給与」がなく、事業から得た利益がそのまま事業所得になるため、通勤にかかる費用を非課税の通勤手当として受け取る仕組みはありません。法人成りをして役員報酬を受け取る立場になると、役員自身の通勤についても、上記の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給できるようになります。通勤手当の非課税規定は「給与所得を有する者」を対象にしており、役員も従業員と同じ非課税限度額が適用されます。

国税庁の質疑応答事例(No.5202)には、法人が役員等に供与した経済的利益について、それが所得税法上非課税とされるものであり、かつ法人がその役員に対する給与として経理しなかった場合は、法人税法上の給与として扱われないという一般原則が示されています。通勤手当の非課税限度額の範囲内で役員に支給する部分も、この原則にあてはまると考えられます。役員報酬の決め方・定期同額給与などの基本は役員報酬の決め方で解説しています。

法人成り前は事業主本人に通勤手当という制度自体が無かったことを名指しで解説する国税庁の公式ページは確認できていません。上記は、通勤手当の非課税規定が「給与所得を有する者」を対象にしていること、個人事業主本人には給与所得が生じないことから導かれる整理です。実際に規定を新設する際は、税理士に確認してください。

まとめ

  • 令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、マイカー等通勤者の非課税限度額が変わった。片道65km以上の距離区分が新設され、最大66,400円(95km以上)まで非課税になる。
  • 一定の要件を満たす駐車場等の料金(上限5,000円/月)を負担する人は、距離区分の非課税限度額にその料金相当額を加算できる。
  • 電車・バス等の交通機関利用者の非課税限度額(1か月の合理的な運賃等、最高限度150,000円)は今回の改正でも変わらない。
  • 個人事業主本人には通勤手当という制度が無いが、法人成りして役員報酬を受け取るようになれば、役員自身の通勤にも非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給できる。
  • 非課税限度額の範囲内で従業員と同様の基準で支給した役員への通勤手当は、法人税法上の役員給与(役員報酬)にも含まれない。

役員報酬の月々の源泉徴収の仕組みは源泉徴収税額表(月額表)の見方、労働保険・社会保険の手続き全体は法人成りの労働保険の引継ぎを参照してください。

公式一次情報

  • 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和8年度税制改正により片道65km以上の距離区分を新設・非課税限度額を引き上げたこと、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額〈上限5,000円〉を加算できるようになったこと、改正後の距離区分別非課税限度額の全表、交通機関利用者の非課税限度額〈最高限度150,000円〉が改正前後で変わらないこと、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されることを規定。2026-09-25確認)
  • 国税庁No.5202「役員等に対する経済的利益」(法人が役員等に供与した経済的利益が、所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ法人がその役員等に対する給与として経理しなかった場合は、法人税法上の給与として扱われないという一般原則を規定。2026-09-25確認)

よくある質問

通勤手当の非課税限度額はいつから変わりましたか?
令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます)。
マイカー通勤の非課税限度額はどう変わりましたか?
片道65km以上の距離区分が新設され、65km以上75km未満は45,700円、95km以上は66,400円まで非課税になりました。55km未満の各距離区分の非課税限度額は改正前と同額です。
駐車場代も非課税にできますか?
一定の要件を満たす駐車場等(勤務場所や利用する交通機関の駅・停留所の周辺にあるもの)を利用し、料金を負担することを常例とする人(片道2km未満の人を除く)は、距離区分の非課税限度額に駐車場代(1か月当たり上限5,000円)を加算した金額まで非課税にできます。
電車・バス通勤の非課税限度額も変わりましたか?
変わっていません。1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円)のまま今回の改正の対象外です。
個人事業主のときは通勤手当を出せませんでしたが、法人成りしたら自分(役員)にも出せますか?
出せます。個人事業主本人には給与所得が無く通勤手当の制度自体が適用されませんが、法人成りして役員報酬(給与所得)を受け取るようになれば、従業員と同じ非課税限度額の範囲内で、役員自身の通勤手当も非課税で支給できます。
本記事について。税理士監修前の概説です。個人事業主が法人成り前から通勤手当という制度を持てないことを名指しで解説する公式ページは確認できておらず、本記事は非課税規定の対象者(給与所得を有する者)と個人事業主の所得区分(事業所得)から導かれる整理として記載しています。実際に通勤手当の規定を新設・変更する際は、税理士にご確認ください。