残業代の割増率と計算方法|時間外・休日・深夜・月60時間超
従業員の残業代を、1時間あたりの賃金の出し方から割増率の重なり方、基礎賃金に入れない手当まで、条文で確認します。
厚生労働省の制度法人成りをして従業員が残業や休日出勤をしたとき、会社は通常の賃金に上乗せした割増賃金を払う必要があります。率は時間外・休日・深夜で違い、重なる時間帯は率も重なります。
法定労働時間と休日の決まり、割増率の一覧、月給から1時間あたりの賃金を出す方法、割増賃金の基礎に入れない手当、計算例をまとめます。36協定の結び方は法人成りで36協定・就業規則はどうなるを見てください。
割増賃金が必要になる場合:法定労働時間と法定休日
割増賃金は、会社が決めた所定の時間を超えたときではなく、法律が決めた枠を超えたときに必要になります。枠は労働基準法の32条から35条に書かれています。
- 労働時間(32条):休憩時間を除いて、1週間に40時間、1日に8時間を超えて働かせてはならない。
- 休憩(34条):労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間を、労働時間の途中に与える。
- 休日(35条):毎週少なくとも1回の休日を与える。4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、この限りでない。
1日8時間か週40時間を超えた部分が「時間外労働」、35条の休日に働かせた日が「休日労働」です。どちらも、あらかじめ労使協定(36協定)を結んで労働基準監督署へ届け出ることが前提になります。会社が決めた所定労働時間が7時間なら、8時間まで働いた1時間は法定の枠の内側なので、割増の対象にはなりません。
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割増率の一覧と重なったときの率
労働基準法37条は、時間外・休日・深夜の割増賃金を定めています。時間外と休日の率は、政令(平成6年政令第5号)が最低限度を決めています。
| 働かせた時間 | 割増率(最低) | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 | 法37条1項・政令 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 | 法37条1項・政令 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 | 法37条4項 |
| 時間外労働が月60時間を超えた分 | 50%以上 | 法37条1項ただし書 |
月60時間を超える時間外労働の50%以上の率は、中小企業には適用が猶予されていましたが、猶予は2023年(令和5年)4月1日に廃止されています。従業員が少ない会社でも、月60時間を超える時間外労働には50%以上の率が必要です。
時間帯が重なるときの率は、労働基準法施行規則20条が定めています。
| 重なる場合 | 割増率(最低) |
|---|---|
| 時間外労働が深夜に及ぶ | 50%以上(25%+25%) |
| 月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶ | 75%以上 |
| 休日労働が深夜に及ぶ | 60%以上(35%+25%) |
休日労働には時間外の割増がかかりません。法定休日に8時間を超えて働いても、率は35%以上のままです。深夜(午後10時から午前5時)にかかった時間だけは、25%が加わって60%以上になります。
月給から1時間あたりの賃金を出す方法
割増賃金は「1時間あたりの賃金」に率を掛けて出します。時給制ならその時給です。月給制は、月給を1か月の所定労働時間数で割ります。
厚生労働省は、月給制の換算を次のように説明しています。
月給額に含める手当は、次の章の7種類を除いたものです。毎月の所定労働時間数が月によって違う会社は、1年間の平均で割ります。端数は、1時間あたりの賃金額と割増賃金額の1円未満は50銭未満を切り捨てて50銭以上を切り上げ、1か月の時間外等の労働時間の合計に1時間未満の端数があれば30分未満を切り捨てて30分以上を切り上げる処理が認められています(厚生労働省)。
割増賃金の基礎に入れない手当
労働基準法37条5項と施行規則21条は、次の手当は割増賃金の基礎となる賃金に入れないと定めています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
厚生労働省は、この7種類は限定的な列挙であり、これ以外の賃金はすべて基礎に入れると説明しています。名称だけでは判断されません。
たとえば、住宅手当の名目で全員に一律に払っているなら、その一律の部分は基礎に入れます。通勤手当の非課税限度額は法人成りで通勤手当を非課税にする距離区分で説明していますが、税の非課税と割増賃金の基礎から外す扱いは別の話です。
計算例(月給30万円・残業40時間)
実際の金額は、就業規則や賃金規程の定め、手当の中身によって変わります。
| 項目 | 金額・時間 |
|---|---|
| 月給(基礎に入れる手当を含む) | 300,000円 |
| 1か月平均所定労働時間数 | 160時間 |
| 1時間あたりの賃金 | 300,000円÷160時間=1,875円 |
| 時間外労働の1時間あたりの賃金(25%増) | 1,875円×1.25=2,343.75円 |
| 月の時間外労働が40時間(深夜なし) | 2,343.75円×40時間=93,750円 |
月の時間外が70時間なら、60時間までは1.25、60時間を超えた10時間は1.5を掛けます。1,875円×1.25×60時間+1,875円×1.5×10時間=140,625円+28,125円=168,750円です。
払わなかった場合の罰則
労働基準法119条1号は、37条に違反した者を6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています。32条(労働時間)、34条(休憩)、35条(休日)の違反も同じ条の対象です。
実際の判断は労働基準監督署が行います。割増賃金の計算に不安があるときは、社会保険労務士へ相談してください。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「労働基準法」(32条・34条・35条、37条の割増賃金、119条1号の罰則)
- e-Gov法令検索「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」(時間外25%・休日35%)
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(20条の深夜が重なる場合の率、21条の基礎に入れない手当)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」時間外・休日労働と割増賃金(月給制の1時間あたりの賃金、端数処理、中小企業の猶予措置の廃止)
よくある質問
- 所定労働時間が7時間の会社で、8時間まで働くと割増賃金は必要ですか?
- 1日8時間は法定労働時間の枠の内側なので、法律上の割増賃金の対象にはなりません(その1時間分の賃金は、賃金規程や契約の定めどおりに払います)。8時間を超えた分から25%以上の割増賃金が必要です。
- 法定休日に8時間を超えて働くと割増率はどうなりますか?
- 休日労働の率は35%以上で、時間外の割増は重なりません。午後10時から午前5時にかかった時間だけ、深夜の25%が加わり60%以上になります(労働基準法施行規則20条2項)。
- 月60時間を超える残業の50%は、従業員が少ない会社も対象ですか?
- 対象です。中小企業に認められていた猶予措置は、2023年4月1日に廃止されました(厚生労働省)。
- 通勤手当や住宅手当は割増賃金の基礎に入れなくてよいですか?
- 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当は基礎から除けますが、名称ではなく実質で判断されます。住宅手当の名目で全員に一律で払っている場合などは、その部分を基礎に入れます。
- 月給制の1時間あたりの賃金はどう出しますか?
- 基礎に入れる手当を含む月給額を、1年間における1か月平均所定労働時間数で割ります。
- 割増賃金を払わないと罰則はありますか?
- あります。労働基準法119条1号により、37条に違反した者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。
まとめ
- 割増賃金は、1日8時間・週40時間を超えた時間外労働と、法定休日の労働、午後10時〜午前5時の深夜に必要になる。
- 最低の率は、時間外25%・休日35%・深夜25%。月60時間を超える時間外は50%で、中小企業の猶予は2023年4月1日に廃止されている。
- 時間外と深夜が重なると50%以上、月60時間超と深夜が重なると75%以上、休日と深夜が重なると60%以上。
- 月給制は、基礎に入れる手当を含む月給を1年間の1か月平均所定労働時間数で割って、1時間あたりの賃金を出す。
- 家族・通勤・別居・子女教育・住宅の各手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとの賃金だけが基礎から除ける。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
次に知りたいことは、有給休暇の年5日取得義務、労働条件通知書の明示事項、労働者名簿・賃金台帳の作り方です。
