従業員がいる法人成りの労働保険手続き|適用事業所の新規手続きと期限
従業員を雇っている個人事業が法人化するときの、労災保険・雇用保険の手続きを整理します。
厚生労働省の制度従業員を雇っている個人事業が法人成りをすると、健康保険・厚生年金だけでなく、労災保険・雇用保険(あわせて労働保険)についても手続きが必要になります。事業主が個人から法人へ変わるため、個人事業時代の労働保険の関係をそのまま引き継ぐことはできず、法人として新たに手続きをするのが基本です。
期限を過ぎると保険給付や助成金の手続きに支障が出ることもあるため、法人成りのスケジュールに合わせて早めに準備しておく手続きと期限を整理します。
個人事業と法人で労働保険の関係は別扱い
労働保険は、事業主(雇い主)ごとに保険関係が成立する仕組みです。個人事業主から法人へ法人成りすると、事業主が個人から法人という別の人格に変わるため、個人事業時代の労働保険の関係はそのまま引き継がれず、法人として新たに保険関係を成立させる手続きが基本になります。代表者1人(役員のみ)で従業員がいない場合は労働保険の加入義務自体が生じませんが、従業員を1人でも雇用していれば、法人としての手続きが必要です。
労災保険:保険関係成立届と概算保険料申告書
労災保険(労働者災害補償保険)は、次の2つの届出が必要です。
| 手続き | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
| 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 | 労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行(代理店等含む) |
法人成りにより新たに労働者を雇い入れた日、または既存の従業員を法人として引き続き雇用することになった日が、保険関係の成立日の目安になります。実際の成立日の判定は個別事情によるため、所轄の労働基準監督署へ確認することをおすすめします。
雇用保険:適用事業所設置届と資格取得届
雇用保険は、ハローワーク(公共職業安定所)への届出が必要です。
| 手続き | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置日の翌日から起算して10日以内 | 所轄のハローワーク |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄のハローワーク |
法人番号の記載欄があるため、法人設立登記が完了し法人番号が付与された後に届出をします。個人事業の労働保険の届出には法人番号欄はありませんが、法人としての届出では必須です。
従業員の雇用契約の扱い
労働保険の手続きとは別に、従業員との雇用契約も個人事業主から法人へ結び直すのが基本です。個人事業主との雇用契約は、法人の設立によって自動的に法人へ引き継がれるわけではありません。実務では、法人設立のタイミングで従業員へ説明し、新たな雇用契約書を取り交わすことが多く、給与・労働条件を実質的に変えない場合でも、退職金の算定に使う勤続年数の通算など、個別に確認しておきたい論点があります。
まとめ
- 法人成りで事業主が個人から法人に変わるため、労働保険(労災・雇用保険)は原則として法人として新たに手続きが必要。
- 労災保険:保険関係成立届は成立日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内に労働基準監督署へ。
- 雇用保険:適用事業所設置届は設置日の翌日から10日以内にハローワークへ。
- 従業員との雇用契約も、法人との間で結び直すのが実務の基本。
健康保険・厚生年金の新規適用手続きは法人化の手続きを、廃業時の届出は個人事業の廃業を参照してください。加入後は毎年6月〜7月に労働保険の年度更新が必要になります。
公式一次情報
- 兵庫労働局「労働者を雇い入れたとき」(保険関係成立届は成立日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内に所轄の労働基準監督署等へ提出すること。雇用保険適用事業所設置届は事業所設置日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出すること)
- 厚生労働省「雇用保険の各種手続きの一覧」(雇用保険適用事業所設置届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内にハローワークへ提出することを全国向けに案内)
よくある質問
- 個人事業のときの労働保険は法人にそのまま引き継がれますか?
- 引き継がれません。事業主が個人から法人という別の人格に変わるため、法人として新たに労働保険の手続きをするのが基本です。従業員がいない(役員のみの)法人は、労働保険の加入義務自体が生じません。
- 労災保険の手続きの期限はいつまでですか?
- 保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。概算保険料申告書は50日以内です。
- 雇用保険の手続きの期限はいつまでですか?
- 雇用保険適用事業所設置届は、事業所設置日の翌日から起算して10日以内に所轄のハローワークへ提出します。