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中小企業向け賃上げ促進税制の要件と計算|給与支給額1.5%増で15%控除・役員は対象外・設立年度は適用不可

従業員の給与を前年度より増やした中小企業の法人税から、増加額の一部を引ける制度です。控除率(15%・30%)、控除の上限、役員が給与の計算に入らない点、設立事業年度は使えない点、申告書に添付する書類を、中小企業庁と国税庁の公式情報で整理します。架空条件の計算例つき。

法人化(法人成り)
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りして従業員を雇い、給与を上げたときに、法人税から一部を引ける制度があります。中小企業向けの賃上げ促進税制です。

この記事は、控除率、控除の上限、給与の範囲、法人成り直後の会社が使えるかどうか、申告の手続きを整理します。対象は法人です。個人事業主にも同じ名前の制度はありますが、この記事は法人税の話に絞ります。

制度の概要と控除率

中小企業庁のガイドブックによると、この制度は、中小企業者等が前年度より給与等の支給額を増やしたときに、増加額の一部を法人税から控除できる制度です。対象は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度です。

控除率は、雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて何%増えたかで決まります。

前事業年度からの増加率控除率
1.5%以上15%
2.5%以上30%

控除の対象になる金額は、雇用者給与等支給額から前事業年度の額(比較雇用者給与等支給額)を引いた増加額です。この増加額に控除率をかけた額が、法人税から引けます。

上乗せの措置は、くるみん認定・くるみんプラス認定・えるぼし認定(2段階目以上)・えるぼしプラス認定(2段階目以上)の適用事業年度中の取得、またはプラチナくるみん認定などの事業年度終了時点での保有で、控除率に5%が加わります。教育訓練費を増やしたときの10%の上乗せは、令和7年度末で廃止されました。令和8年3月31日までに開始する事業年度までは使えますが、令和8年4月以降に開始する事業年度は対象外です。

国税庁のタックスアンサーNo.5927-2には、教育訓練費を含む「最大45パーセント」の記載が残っています。改正後の最新の内容は、中小企業庁のガイドブック(令和8年5月1日更新版)で確認してください。

対象になる会社

中小企業者等とは、青色申告書を提出する法人のうち、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人などです。ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は対象外です。

資本金が1億円以下でも、資本金1億円超の大規模法人から2分の1以上の出資を受けている法人や、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人は対象外です。

青色申告の承認を受けていることが前提です。承認申請は法人の青色申告の承認申請で扱っています。

給与の範囲(役員は入らない)

計算に使う雇用者給与等支給額は、損金に算入される、国内雇用者への給与等の支給額です。国内雇用者は、賃金台帳に記載された使用人で、パートやアルバイトも含みます。

ガイドブックは、使用人兼務役員を含む役員と、役員の特殊関係者は含まれないと明記しています。特殊関係者は、役員の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族などです。つまり、社長の役員報酬と、社長の親族である従業員の給与は、この制度の給与に入りません。

退職金など、給与所得にならないものは、原則として給与等に当たりません。雇用調整助成金のような雇用安定助成金は、給与等から引く「補塡額」には含まれず、控除対象の増加額は、助成金を引いた調整増加額が上限になります。

役員報酬の決め方は役員報酬の決め方、親族への給与はみなし役員と家族への給与で扱っています。

計算の流れと上限・繰越し

計算は次の順に進めます。

  • 適用事業年度の雇用者給与等支給額と、前事業年度の額を出す
  • 増加率が1.5%以上か、2.5%以上かを判定する
  • 増加額に15%または30%をかけて控除額を出す
  • 控除額が、法人税額の20%を超えないか確認する

税額控除額の上限は、法人税額の20%です。次の架空の条件で計算してみます。実際の額は、個別の事情で変わります。

項目架空の例
前事業年度の雇用者給与等支給額600万円(従業員のみ。役員報酬は除く)
適用事業年度の雇用者給与等支給額630万円
増加率(630万円-600万円)÷600万円=5.0%(2.5%以上)
控除率と控除額30万円×30%=9万円
法人税額が50万円の場合の上限50万円×20%=10万円
控除できる額9万円(上限10万円以内)

法人税額が30万円なら上限は6万円なので、控除できるのは6万円で、残りの3万円は未控除額になります。未控除額は5年間繰り越せます。

繰越しを受ける年は、控除を受ける金額と繰越分とあわせて、法人税額の20%が上限です。繰越しには、未控除額が出た事業年度以後の確定申告書に、繰越税額控除限度超過額の明細書を添付しておく必要があります。出し忘れると、繰り越せません。

繰越控除を受ける事業年度は、雇用者給与等支給額が前事業年度より増えていることも条件です(国税庁タックスアンサーNo.5927-2)。

法人成り直後の会社で使えるか

法人成りした会社が使えるかどうかは、次の3点で決まります。

  • 設立事業年度は適用できません。国税庁は、新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度は、この制度の適用を受けられないとしています。
  • 前事業年度の給与がゼロだと、要件を満たしません。国税庁は、比較雇用者給与等支給額が0の場合は、増加率の要件を満たさないものとしています。
  • 社長だけの会社は、雇用者給与等支給額が0です。役員は国内雇用者に入らないため、従業員がいないと、増やす対象の給与がありません。

つまり、設立の翌事業年度から使うには、設立事業年度に従業員(役員と親族以外)への給与の支払いがあり、翌事業年度でそれを増やす、という形が必要です。設立事業年度が短い場合の月数の調整は、ガイドブックの「適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合」に説明があります。

従業員を採用したときの手続きは法人成りと従業員の引継ぎ、賃金台帳の整備は労働者名簿と賃金台帳で扱っています。

申告の手続き

ガイドブックによると、申告より前に特段の手続きをする必要はありません。法人税の確定申告書に、次の書類を添付します。

  • 控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、その計算に関する明細書
  • 適用額明細書(法人のみ)
  • 未控除額を繰り越すときは、繰越税額控除限度超過額の明細書

国税庁は、確定申告書等に控除の計算明細書の添付がある場合に限り、適用されるとしています。赤字で控除額が0円でも、全額を繰り越すときは、繰越しの明細書の添付が必要です。

様式の名称や番号は改正で変わることがあるため、申告の年の国税庁の様式一覧で確認してください。決算と申告の流れは法人の決算と確定申告で扱っています。個別の判断は、税理士へ確認してください。

まとめ

  • 雇用者給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増えると増加額の15%、2.5%以上で30%を、法人税額から控除できる。
  • 控除額の上限は法人税額の20%。引ききれない額は5年間繰り越せる。
  • 役員とその特殊関係者の給与は、計算に入らない。
  • 設立事業年度は適用できず、前事業年度の給与が0でも要件を満たさない。
  • 教育訓練費の上乗せは、令和7年度末で廃止された。
  • 申告前の届出は不要で、確定申告書に明細書を添付する。

よくある質問

賃上げ促進税制の控除率はいくらですか?
雇用者給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増えると、増加額の15%です。2.5%以上増えると30%です。くるみん認定・えるぼし認定(2段階目以上)などで5%が上乗せされます(出典:中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」令和8年5月1日更新版)。
社長の役員報酬を上げると、対象になりますか?
なりません。国内雇用者には、使用人兼務役員を含む役員と、役員の特殊関係者は含まれないとされています(出典:同ガイドブック)。
法人を設立した年から使えますか?
使えません。新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度は、適用を受けられないとされています(出典:国税庁タックスアンサーNo.5927-2)。
控除の上限はありますか?
法人税額の20%が上限です。控除しきれない額は、5年間繰り越せます(出典:同ガイドブック)。
事前に届出は必要ですか?
申告より前の特段の手続きは不要です。確定申告書に明細書と適用額明細書を添付します(出典:同ガイドブック)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税理士へご確認ください。