マイクロ法人の配偶者・家族は「みなし役員」になる?判定基準
登記上は従業員でも、株の持ち方と経営への関わり方によっては税務上「役員」として扱われることがあります。
国税庁の制度マイクロ法人で配偶者や家族に給与を払うとき、登記上は取締役でなくても、税務上は「役員」として扱われることがあります。これをみなし役員といいます。
みなし役員に該当すると、その人への給与は役員給与の扱いになり、自由に増減させると損金(経費)にできない場合があります。何を基準に判定するのかを整理します。
みなし役員とは
法人税法上、取締役等に登記されていなくても、実質的に経営に従事していると認められる人は「役員」とみなされます(法人税法施行令7条)。相談役・顧問など、法人内の地位や職務の実態から他の役員と同様に経営に関わっていると認められる人が典型例です。
マイクロ法人で特に注意が必要なのは、この後説明する「同族会社の使用人」の類型です。配偶者や家族を従業員(使用人)として給与を払っているつもりでも、持株割合と経営への関与によっては、みなし役員に該当することがあります。
同族会社の使用人がみなし役員になる3要件
同族会社(株主の上位グループで持株が偏っている会社。マイクロ法人の多くが該当)の使用人は、次の3つの持株要件をすべて満たし、かつ経営に従事している場合に、みなし役員となります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①上位株主グループ要件 | その使用人が、第1順位(上位1グループのみで50%超)、または第1・第2順位の合計、または第1〜第3順位の合計で初めて50%超となる株主グループのいずれかに属していること |
| ②所属グループ要件 | その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること |
| ③本人・配偶者等要件 | その使用人(配偶者、および本人・配偶者の持株割合が50%を超える他の会社を含めて判定)の持株割合が5%を超えていること |
この①〜③の持株要件をすべて満たしたうえで、さらにその使用人が実際に法人の経営に従事していると認められる場合にだけ、みなし役員に該当します。持株要件を満たしていても、経営に関与していなければみなし役員にはなりません。
みなし役員に該当すると何が変わるか
みなし役員に該当すると、その人へ支払う給与は税務上「役員給与」として扱われます。役員給与を損金(経費)に算入するには、原則として毎月同額を支払う定期同額給与などの要件を満たす必要があり、使用人給与のように業績に応じて自由に増減させると、増額分などが損金に算入できなくなることがあります。定期同額給与の改定ルールは役員報酬の決め方で解説しています。
まとめ
- 登記上の役員でなくても、実質的に経営に従事していると認められる人は税務上「役員」とみなされる。
- 同族会社の使用人は、3つの持株要件(上位株主グループ・所属グループ10%超・本人と配偶者等で5%超)をすべて満たし、かつ経営に従事している場合にみなし役員となる。
- みなし役員に該当すると、その人への給与は役員給与として扱われ、定期同額給与などの要件がかかる。
マイクロ法人の社会保険の仕組みはマイクロ法人と社会保険、会社員が副業でマイクロ法人を持つ場合の注意点は会社員の副業マイクロ法人を参照してください。
公式一次情報
- 国税庁「No.5200 役員の範囲」(みなし役員の定義、同族会社の使用人がみなし役員となる3要件)
- 国税庁 法人税基本通達「第1款 役員等の範囲」(相談役・顧問等が経営に従事していると認められる場合の取扱い)
よくある質問
- 配偶者を従業員として給与を払っていますが、みなし役員になりますか?
- 持株割合と経営への関与の両方で判定します。配偶者を含めた本人の持株割合が5%以下であったり、法人の経営に実際に従事していなければ、みなし役員には該当しません。3つの持株要件をすべて満たし、かつ経営に従事している場合にのみ該当します(出典:国税庁)。
- みなし役員になると具体的に何が困りますか?
- 給与が役員給与として扱われるため、定期同額給与などの要件を満たさない増減額は損金に算入できなくなります。使用人給与のように、業績を見ながら自由に賞与や昇給を出す扱いができなくなる点に注意が必要です。
- みなし役員かどうかは誰が判断しますか?
- 持株割合は登記・株主名簿等の事実から機械的に判定できますが、「経営に従事しているか」は実態判断が必要です。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。