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法人成りと無期転換ルール|有期雇用の通算契約期間はリセットされるか

個人事業で有期契約の従業員を雇っている場合、法人成りで契約期間の通算はどうなるかを、労働契約法と厚生労働省の通達にもとづいて整理します。

厚生労働省の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

有期労働契約が更新されて通算契約期間が5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込めるようになります(無期転換ルール)。個人事業のときから有期契約の従業員を雇っている場合、法人成りで事業主が個人から法人へ変わると、この通算契約期間がどう扱われるかが問題になります。

結論を先取りすると、「同一の使用者」は労働契約を締結する法律上の主体で判断されるため、個人事業主から法人へ変わる法人成りは、原則として通算契約期間がリセットされる別の使用者への切り替えにあたります。ただし、無期転換を免れる意図で形式的に切り替えたと判断される例外もあるため、その境界線を整理します。

無期転換ルールとは(労働契約法18条)

厚生労働省は、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間、労働者は無期転換の申込みをすることができるとしています。使用者は、この申込みを拒否できません。

無期転換の申込権が発生するのは、契約の更新が1回以上行われ、かつ通算契約期間が5年を超えている場合です。一度も更新がない単発の有期契約(5年を超える契約期間であっても)は対象になりません。

「同一の使用者」は法律上の主体単位で判断される

厚生労働省労働基準局長通達「労働契約法の施行について」(基発0810第2号)は、労働契約法18条1項の「同一の使用者」について、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいい、事業場単位ではなく、法人であれば法人単位、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断されると定めています。

この基準に沿うと、個人事業主(労働契約締結の法律上の主体=個人事業主本人)と、法人成り後の法人(労働契約締結の法律上の主体=法人という別の法人格)は、法律上異なる主体です。したがって、法人成りで従業員との労働契約を個人事業主から法人へ切り替える場合、原則としては「同一の使用者」に該当せず、通算契約期間は法人との契約からあらためてカウントされます。

例外:無期転換逃れの意図で形式的に切り替えた場合

ただし同じ通達は、就業実態が変わらないのに、使用者が無期転換申込権の発生を免れる意図で、派遣形態や請負形態を偽装して労働契約の当事者を形式的に他の使用者へ切り替えた場合は、法を潜脱するものとして「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるとしています。

注意:「意図」が要件になっている:この例外は、無期転換を避けるための偽装(派遣・請負形態の偽装など)を前提とした規定です。通達の文言上、単に法人格が変わったという事実だけでなく、無期転換申込権の発生を免れる意図の有無が問われます。

法人成りの場合にどう考えるか

通達・Q&Aが明示的に扱っているのは「派遣形態や請負形態を偽装して契約主体を切り替えた場合」で、法人成り(個人事業から法人への組織変更)を名指しで扱った通達・Q&A・行政解釈は、本記事の執筆時点で確認できていません。ここから先は、確認できた一次資料の枠組み(前章の原則・例外)を法人成りに当てはめた場合の整理であり、法人成りそのものを直接定めた記述ではない点にご留意ください。

法人成りは、税務・社会的信用の向上・事業拡大など、無期転換を免れる以外の目的で行われるのが通常です。この場合、就業実態(業務内容・勤務場所・指揮命令関係)が変わらなくても、直ちに「無期転換逃れの意図」があると認定されるとは限りません。

もっとも、通達は「就業実態が変わらないにもかかわらず」という要素も挙げており、実態としての連続性がまったく考慮されないわけでもありません。個別の状況によって判断が分かれ得る領域である点には留意してください。

法人成りにともなう労働関係の扱いは、既存の複数の手続きでも「個人事業時代の関係をそのまま引き継ぐことはできず、法人として新たに手続きをするのが基本」という整理が確認されています。労災保険・雇用保険の引継ぎは「法人成りの労働保険の引継ぎ」で、36協定・就業規則の再届出は「法人成りで36協定・就業規則はどうなるか」で解説しています。無期転換ルールについても、労働契約自体を法人と結び直す(雇用契約書・労働条件通知書を法人名で再交付する)のが実務上の基本的な対応になります。

個別の労働契約が法律上どう扱われるかは、契約書の記載・実際の運用によって変わり得るため、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署または都道府県労働局の無期転換ルール特別相談窓口に確認してください。

クーリング(無契約期間による通算の中断)

厚生労働省のQ&Aは、同一の使用者との間で有期労働契約が存在しない期間(無契約期間)が一定以上続いた場合、それより前の契約期間は通算契約期間に含まれない(クーリングされる)としています。無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合、無契約期間が6か月以上あればクーリングされ、6か月未満であればクーリングされません。無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合は、その半分(1か月未満切り上げ)の期間が無契約期間の基準になります。

法人成りでは、通常、個人事業から法人へ労働契約が切り替わる際に業務が継続し無契約期間が生じないため、クーリングの制度自体は当てはまりにくいケースが多いといえます。クーリングは、あくまで同一の使用者との間で契約が一時的に途切れた場合の通算ルールであり、使用者が変わる法人成りの論点(前章)とは別の制度です。

まとめ

  • 有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、労働者に無期転換の申込権が発生する(労働契約法18条)。
  • 「同一の使用者」は労働契約締結の法律上の主体単位(法人単位・個人事業主単位)で判断される。
  • 個人事業主から法人への法人成りは、原則としてこの主体が変わるため、通算契約期間は法人との契約からあらためてカウントされる。
  • ただし、無期転換を免れる意図で就業実態を変えずに形式的に切り替えたと判断される場合は、同一の使用者との契約が継続しているとみなされる例外がある。
  • クーリング(無契約期間による通算の中断)は、同一使用者内で契約が途切れた場合の別のルールで、法人成りの主体変更の論点とは異なる。

従業員を雇う場合の労働保険の手続きは「法人成りの労働保険の引継ぎ」、36協定・就業規則の再届出は「法人成りで36協定・就業規則はどうなるか」、給与の源泉徴収税額表の見方は「法人成り後の源泉徴収税額表(月額表)の見方」を参照してください。従業員を雇うときの健康診断は従業員の健康診断の実施義務、就業規則に書く項目は就業規則の必要記載事項と作成・届出の手順で整理しています。

公式一次情報

よくある質問

法人成りすると、有期雇用の通算契約期間はリセットされますか?
原則としてリセットされ、「同一の使用者」は労働契約締結の法律上の主体単位で判断され、個人事業主と法人成り後の法人は別の主体にあたるためです(出典:厚生労働省労働基準局長通達)。ただし通達は、無期転換逃れの意図で派遣・請負形態を偽装して契約主体を切り替えた場合を同一使用者とみなす例外も定めており、法人成りへの当てはめは本記事執筆時点で確認できた一次資料の範囲内での整理です。個別の判断は労働基準監督署へご確認ください。
「同一の使用者」はどう判断されますか?
事業場単位ではなく、労働契約を締結する法律上の主体単位(法人であれば法人単位、個人事業主であれば当該個人事業主単位)で判断されます(出典:厚生労働省労働基準局長通達)。
法人成りで従業員の雇用契約はどう扱えばよいですか?
個人事業時代の労働契約をそのまま引き継ぐのではなく、法人として労働条件通知書・雇用契約書を再交付するのが実務上の基本的な対応です(記載項目は労働条件通知書の明示事項一覧を参照)。労災保険・雇用保険の引継ぎ、36協定・就業規則の再届出とあわせて確認してください。
クーリングとは何ですか?
同一の使用者との間で契約が存在しない期間(無契約期間)が一定以上続いた場合に、それより前の契約期間を通算契約期間に含めない仕組みです。無契約期間の前の通算契約期間が1年以上なら無契約期間6か月以上でクーリングされます(出典:厚生労働省)。法人成りで主体が変わる場合の論点とは別の制度です。
本記事について。社会保険労務士監修前の概説です。個別の事案での「同一の使用者」該当性は、契約内容・実態により判断が分かれる場合があります。実際の対応は所轄の労働基準監督署・都道府県労働局または社会保険労務士にご確認ください。