中退共(中小企業退職金共済)の加入条件・掛金月額・国の助成|役員は加入できない
法人成りして従業員の退職金を準備する方法として、国の制度である中退共の加入できる会社、加入できない人、掛金の範囲、新規加入の助成、掛金の税務上の扱い、短期で辞めたときの支給額を、運営機関の公式資料で整理します。
法人化(法人成り)法人成りで従業員を雇うと、退職金を用意するかどうかが課題になります。中退共(中小企業退職金共済制度)は、事業主が掛金を納め、従業員が退職したときに独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金が直接支払われる国の制度です。
この記事は、加入できる会社の範囲、加入できない人(役員など)、掛金月額、新規加入の掛金助成、掛金の税務上の扱い、納付期間が短い場合の支給額を整理します。経営者自身の退職金の備えは別の制度で、小規模企業共済の扱いで扱っています。
加入できる会社の範囲
中退共の運営機関は、業種ごとに、常用従業員数または資本金・出資金の額のどちらか一方が範囲内であれば加入できるとしています。個人企業や公益法人などは、常時雇用する従業員の数で判断します。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業・建設業など) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
法人成り直後の小さな会社は、資本金・従業員数の面では通常この範囲に収まる規模です。ただし加入には、役員以外の従業員が被共済者として必要です。業種の区分は事業の内容で決まるため、加入前に運営機関へ確認してください。
加入できない人と、役員・家族の扱い
運営機関のパンフレットは、加入できない人として、事業主、小規模企業共済制度の加入者、原則として法人企業の役員を挙げています。法人成りした経営者本人や、取締役として登記される家族は、中退共の被共済者にできません。建設業・清酒製造業・林業の特定業種退職金共済制度の被共済者や、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員との重複加入もできません。
| 人 | 加入の扱い(運営機関の説明) |
|---|---|
| 事業主(代表者) | 加入できない |
| 取締役・代表取締役・副社長・専務・常務など | 原則として加入できない。使用人兼務役員の扱いに当たらない |
| 支店長・工場長・部長などの職制上の地位があり、常時その職務に従事して従業員として賃金を受け、雇用関係があると認められる使用人兼務役員 | 実態として労働者的性格が強い場合に限り加入できる |
| 同居の親族である従業員 | 従業員の実態があれば加入できる。生計を一にする同居の親族は、使用従属関係の確認書類が必要 |
使用人兼務役員の考え方は使用人兼務役員の給与、家族を役員にしたときの扱いはみなし役員の判定で整理しています。
加入させなくてもよい従業員として、運営機関は、期間を定めて雇用される人、季節的業務に雇用される人、試みの雇用期間中の人、短時間労働者、休職期間中の人、定年などで短期間内に退職することが明らかな人の6区分を挙げています。
掛金月額と事業主の全額負担
掛金は全額が事業主の負担で、従業員に負担させることはできません。月額は従業員ごとに選びます。
| 区分 | 掛金月額 |
|---|---|
| 通常の従業員(16種類) | 5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円 |
| 短時間労働者(特例) | 2,000円、3,000円、4,000円 |
短時間労働者は、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満の従業員と説明されています。
新規加入と増額の国の助成
運営機関は、国の助成として次の2つを案内しています。
| 助成 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新規加入助成 | 初めて加入する事業主に、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間助成 | 短時間労働者の特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円)には、2分の1にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされる |
| 月額変更助成 | 掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間助成 | 20,000円以上の掛金月額からの増額は対象外 |
同居の親族のみを雇用する事業主は、新規加入助成も月額変更助成も対象外です。一部の事業主が新規加入助成の対象外になる一覧もパンフレットにあるため、助成を見込む場合は申込前に確認してください。
掛金の税務上の扱い
運営機関のよくある質問は、掛金について、法人企業の場合は損金(法人税法施行令135条1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令64条2項)として全額が算入でき、従業員の給与所得にもならないと説明しています。e-Govの法人税法施行令135条1号にも、勤労者退職金共済機構が行う退職金共済制度の被共済者のために支出した掛金が、損金の額に算入されるものとして挙げられています。
経営者自身の退職金は、この制度の対象になりません。役員退職金の支払いの流れは、記事「役員退職金の支払い手続き」で説明しています。従業員を雇うときの労務の準備全体は、記事「従業員の引き継ぎ」で扱っています。
退職金の支払いと納付期間が短い場合
退職金は、中退共から退職した従業員の預金口座へ直接支払われ、事業主が代わりに受け取ることはできません。掛金の納付が1年未満だと退職金は支給されず、1年以上2年未満だと掛金の合計額を下回ります。パンフレットは、納付月数ごとの支給の目安を次のように示しています。
| 掛金の納付期間 | 退職金の目安(パンフレットの記載) |
|---|---|
| 1年未満 | 支給されない |
| 1年以上2年未満 | 掛金相当額を下回る |
| 2年から3年6か月 | 掛金相当額 |
| 3年7か月から | 掛金相当額を上回る |
たとえば掛金月額5,000円の従業員は、パンフレットの基本退職金の表で、納付12か月が18,000円、24か月が120,000円です。1年目の短期退職者には会社が払った掛金が戻らない点は、採用計画を立てるときの注意点です。
まとめ
- 加入できる会社は、業種ごとの常用従業員数または資本金・出資金のどちらかが範囲内の会社。サービス業は100人以下または5千万円以下。
- 事業主と、原則として法人企業の役員は加入できない。実態が労働者の使用人兼務役員は例外。
- 掛金は全額事業主負担で、月額5,000円から30,000円(短時間労働者は2,000円から4,000円)。
- 新規加入は掛金月額の2分の1(上限5,000円)を4か月目から1年間助成。同居の親族のみの事業主は対象外。
- 掛金は法人なら損金、個人企業なら必要経費で、従業員の給与所得にならない。
- 納付1年未満は退職金なし、2年未満は元本割れ。
よくある質問
- 法人成りした社長自身も中退共に入れますか?
- 入れません。運営機関は、事業主と原則として法人企業の役員を加入できない人としています(出典:中退共のパンフレット)。
- 中退共の掛金は経費になりますか?
- 法人は損金、個人企業は必要経費として全額算入でき、従業員の給与所得にもなりません(出典:中退共のよくある質問、法人税法施行令135条1号)。
- 国の助成はいつからいくらもらえますか?
- 初めて加入する事業主に、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間助成します。同居の親族のみを雇用する事業主は対象外です(出典:中退共のパンフレット)。
- 従業員が1年未満で辞めたらどうなりますか?
- 掛金の納付が1年未満の場合、退職金は支給されません(出典:中退共のパンフレット)。
- 掛金は従業員に負担させられますか?
- できません。掛金は全額事業主の負担です(出典:中退共のパンフレット)。
公式一次情報
- 勤労者退職金共済機構 中退共パンフレット(2026.03版)(加入できない人、掛金月額、新規加入助成と月額変更助成、納付月数ごとの支給。2026-10-04確認)
- 中退共「加入できる事業主」(業種ごとの常用従業員数・資本金。2026-10-04確認)
- 中退共よくある質問(加入させなくてよい従業員)と同居の親族の加入(2026-10-04確認)
- 中退共よくある質問(掛金の税法上の取扱い)(法人は損金・個人企業は必要経費。2026-10-04確認)
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(135条1号:勤労者退職金共済機構の退職金共済の掛金の損金算入。2026-10-04確認)