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法人化後は毎年発生する労働保険の年度更新|期間・延納

従業員を雇う法人は、毎年6月1日〜7月10日に労働保険料の精算・申告・納付を行います。

厚生労働省の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りして従業員を雇うと、設立時に労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。加入した後は、毎年6月1日〜7月10日に「年度更新」という手続きで、前年度分の保険料を精算し、新年度分の概算保険料を申告・納付します

設立時の新規加入手続きとは別に、加入後は毎年繰り返される手続きです。期間・計算の考え方・延納の仕組みを整理します。

年度更新とは

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)に支払う賃金の見込額に保険料率を掛けて、あらかじめ概算で納付します。実際の賃金総額が確定した後、概算納付額との差額を精算する必要があるため、前年度分の確定精算と当年度分の概算申告をあわせて行う手続きが「年度更新」です。

加入している事業所には、厚生労働省から「労働保険概算・確定保険料申告書」等の書類が送付されます。

申告・納付の期間

年度更新の申告・納付期間は、毎年6月1日から7月10日まで(令和8年度も同期間)です。この期間内に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告書を提出し、納付します。

延納(分割納付)

概算保険料の額が一定以上であれば、3回に分けて納付する「延納」が選べます。労災保険・雇用保険の両方に加入している場合は概算保険料の総額が40万円以上、どちらか一方のみに加入している場合は20万円以上が対象です。

期別対象期間納期限
第1期4月1日〜7月31日7月10日
第2期8月1日〜11月30日10月31日
第3期12月1日〜3月31日1月31日

納期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌営業日に繰り下がります。令和8年度は、第2期が11月2日、第3期が令和9年2月1日です。年度の途中で保険関係が成立した新規事業所の第1期は、成立日から50日以内が納期限です。

新規加入手続きとの違い

法人成りして初めて従業員を雇うときの労働保険手続き(保険関係成立届・概算保険料申告書等の提出)は、従業員がいる場合の法人成りの労働保険手続きで解説している通り、事業主が個人から法人へ変わることにともなう1回限りの手続きです。年度更新は、その後毎年繰り返される精算・更新の手続きで、対象・目的が異なります

まとめ

  • 労働保険に加入した後は、毎年6月1日〜7月10日に前年度の精算と当年度の概算申告をあわせて行う「年度更新」が必要。
  • 保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで。
  • 概算保険料が40万円以上(片方のみ加入は20万円以上)なら、7月10日・10月31日・1月31日を原則とする3回に延納できる(土日祝は翌営業日)。
  • 法人成り時の新規加入手続きとは別の、毎年繰り返す手続き。

公式一次情報

よくある質問

労働保険の年度更新はいつ行いますか?
毎年6月1日から7月10日までの期間に、前年度分の確定保険料の精算と、当年度分の概算保険料の申告・納付をあわせて行います(出典:厚生労働省)。
労働保険料は分割で払えますか?
概算保険料が一定額以上であれば延納(分割納付)できます。労災保険・雇用保険の両方に加入していれば40万円以上、どちらか一方のみなら20万円以上が対象です。納期限は原則7月10日・10月31日・1月31日の3回で、土日祝にあたる場合は翌営業日です(出典:福島労働局)。
法人成りで従業員を雇ったときの手続きと同じですか?
異なります。法人成り時の手続きは、事業主が個人から法人へ変わることにともなう1回限りの新規加入手続きです。年度更新は、加入した後に毎年繰り返される精算・更新の手続きです。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は労働局・年金事務所または専門家へご確認ください。