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一人社長・役員の産休と育休で社会保険料は免除されるか|産前産後は免除・育児休業は対象外

事業主等であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば、産前産後休業期間中の保険料は免除されます。一方、育児休業による免除は事業主または労働者ではない役員には使えません。日本年金機構の公式ページにもとづき、要件・手続き・免除される月の範囲を整理します。

健康保険・厚生年金保険の保険料免除
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りして代表取締役や取締役になり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している人が出産するとき、休業中の保険料はどうなるのでしょうか。従業員には「産休・育休中は社会保険料が免除される」と知られていますが、役員にも同じように使えるとは限りません。この記事では、産前産後休業と育児休業のどちらが役員に使えるのかを、日本年金機構の公式ページにもとづいて整理します。

出産手当金や育児休業給付金といった「給付」は、保険料の免除とは別の制度です。給付の側は傷病手当金・出産手当金と雇用保険の失業給付・育休給付を参照してください。この記事は、保険料の免除に絞ります。

結論:産前産後休業は免除の対象、育児休業は対象外

日本年金機構は、産前産後休業の手続きのページで次のように案内しています。被保険者であれば、事業主等でも産前産後休業期間中の保険料免除を受けられますが、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。

休業の種類保険料の免除根拠として確認できたこと
産前産後休業被保険者なら免除される(事業主等でも可)日本年金機構の手続きページの留意事項
育児休業事業主または労働者ではない役員は申し出できない日本年金機構のQ&A

免除されるのは保険料の負担であり、免除期間中も被保険者資格は変わりません。将来の年金額を計算するときは、保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後休業の保険料免除(対象期間と免除される月)

免除の対象になる産前産後休業期間は、出産の日(出産が予定日より後になったときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。この期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主の両方の負担が免除されます。

休業中の給与が有給か無給かは問われません。出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。

免除される月は、産前産後休業を開始した月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。終了日が月の末日のときは、終了した月まで免除されます。

この規則を当てはめた計算例です。2026年10月15日から12月20日まで休業する場合、開始月は10月、終了日の翌日(12月21日)が属する月は12月なので、免除は10月分と11月分です。

休業が12月31日で終わる場合は、終了日が月の末日なので12月分まで免除されます。実際の休業日と免除月の当てはめは、管轄の年金事務所に確認してください。

育児休業の免除期間と産前産後休業の免除期間が重なる場合は、産前産後休業期間中の免除が優先されると案内されています。

産前産後休業取得者申出書の手続き

手続きは、被保険者が産前産後休業の取得を事業主へ申し出て、申し出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出する形です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参(窓口は年金事務所のみ)のいずれかで出します。添付書類は「なし」と案内されています。

提出できるのは、産前産後休業をしている間、または休業が終わった日から1か月以内です。予定していた期間を変更したときや、終了予定日の前日までに休業を終えたときは、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を速やかに出します。

要確認:申出書は事業主が提出する書類です。一人社長のように本人が事業主を兼ねる場合の進め方について、本記事が確認した範囲では個別の記載を確認できませんでした。提出者の欄や日程の組み方は、管轄の年金事務所に確認してください。

育児休業の保険料免除が役員に使えない理由

育児休業の保険料免除は、「育児・介護休業法」に基づく育児休業等の期間に限られます。日本年金機構のQ&Aは次のように答えています。事業主または労働者ではない役員は、この法律に基づく育児休業等を取得できないため、免除の申し出はできません。

ただし、「事業主等」や「労働者ではない役員」の範囲は、これらの資料では定義されていません。会社を経営する代表取締役の立場なら育児休業の免除は使えない前提で考えておくのが無難ですが、役員の肩書きを持ちながら労働者として扱われる人の扱いは資料から確認できないため、年金事務所に確認してください。

育児休業給付金のほうも、雇用保険の被保険者でなければ受けられません。代表者・役員の雇用保険の扱いは雇用保険の失業給付・育休給付で整理しています。

個人事業主のときとの違い(国民年金の産前産後免除)

個人事業主として国民年金の第1号被保険者だったときにも、産前産後の保険料免除があります。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除され、多胎妊娠では出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が対象です。

届出先は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口です。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも届出できます。この制度は、法人の被保険者として厚生年金に入った後は使えず、代わりに上の産前産後休業の免除が使えます。

個人事業主(国民年金第1号被保険者)法人の役員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)
免除の対象国民年金保険料健康保険料・厚生年金保険料
免除される期間出産予定日等の月の前月から4か月(多胎は3か月前から6か月)産前産後休業の開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで
手続き先市区町村の国民年金担当窓口事業主が事務センターまたは年金事務所へ提出
育児期間の免除令和8年(2026年)10月から、子が1歳になるまでの国民年金保険料の免除が新たに始まる事業主または労働者ではない役員は育児休業の免除を申し出できない

国民年金の産前産後免除の詳しい扱いは国民年金の保険料を、免除制度全般は国民年金保険料の免除・納付猶予を参照してください。国民健康保険料の産前産後の扱いは、お住まいの市区町村に確認してください。

まとめ

  • 被保険者であれば、事業主等でも産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料は免除される。有給・無給は問われない。
  • 免除される月は、休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで。申出書は休業中か終了後1か月以内に事業主が提出する。
  • 育児休業の免除は、事業主または労働者ではない役員は申し出できない。
  • 個人事業主のときの国民年金の産前産後免除(4か月)は、法人の被保険者になると使えず、産前産後休業の免除に切り替わる。

法人化後の社会保険料の総額は法人化シミュレーターで、役員報酬の金額ごとの比較は役員報酬シミュレーターで試算できます。社会保険に入っているかどうか自体の判断はマイクロ法人の社会保険を参照してください。

公式一次情報

よくある質問

一人社長でも、産休中の社会保険料は免除されますか?
健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば免除されます。日本年金機構は「事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます」と案内しています。
役員は育児休業中の社会保険料の免除を受けられますか?
事業主または労働者ではない役員は、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得できないため、免除の申し出はできないと日本年金機構のQ&Aで案内されています。
産前産後休業の保険料免除は、いつまでに申し出ればよいですか?
産前産後休業をしている間、または休業が終わった日から1か月以内に、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を事務センターまたは年金事務所へ提出します。
免除されるのは何か月分ですか?
産前産後休業の開始月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。終了日が月の末日のときは終了月までになります。休業の長さによって月数が変わります。
免除された期間の年金は減りますか?
免除期間中も被保険者資格は変わらず、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われると案内されています。
個人事業主のときの国民年金の産前産後免除は、法人成り後も使えますか?
国民年金の産前産後免除の対象は国民年金第1号被保険者です。法人の役員として厚生年金保険の被保険者になった後は、産前産後休業取得者申出書による免除の対象になります。
本記事について。社会保険労務士監修前の概説です。産前産後休業や育児休業の保険料免除は、被保険者資格の有無や休業の実態により扱いが変わり、法改正もあり得ます。実際の申出・判断は、管轄の年金事務所またはご加入の健康保険の窓口にご確認ください。