国民年金の育児免除|令和8年10月開始・対象と免除期間・届出
令和8年(2026年)10月に始まった、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除です。誰が対象か、何か月免除されるか、届出が要る人と要らない人の違いを説明します。
日本年金機構の手続き個人事業主やフリーランスは国民年金の第1号被保険者です。令和8年10月から、子を養育する第1号被保険者は、子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されるようになりました。
この記事では、対象の条件、免除される期間、届出の要否を確認します。出産前後の4か月の免除は国民年金の産前産後免除の記事で扱います。
対象になる人・ならない人
日本年金機構は、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象と案内しています。所得要件はありません。
子を養育する要件は、次の2つをどちらも満たすことです。
- 子と親子関係があること
- 子と同一住所であること
実子と養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子なども含まれます。
| 加入している制度 | 育児免除 |
|---|---|
| 第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職など) | 対象。夫婦ともに第1号なら、夫婦どちらも対象 |
| 第2号被保険者(会社員・公務員など) | 対象外。厚生年金保険料等の免除の制度を見る |
| 第3号被保険者・任意加入被保険者 | 対象外 |
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免除される期間(実母・実父・養父母)
期間は、実母かどうかで分かれます。
| 立場 | 免除される期間 |
|---|---|
| 産前産後免除の期間がある実母 | 産前産後免除に続く9か月間 |
| 実父・養父母、産前産後免除の期間がない実母 | 子を養育することになった日の属する月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間 |
日本年金機構の例は次のとおりです。
- 実母の例:出産予定日が令和9年5月1日なら、令和9年8月から令和10年4月までの9か月間が育児免除の期間。
- 実父の例:出産日が令和9年5月1日なら、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間が育児免除の期間。
制度が始まる前から子を養育していて、令和8年10月の時点で子が1歳未満の人は、令和8年10月以降の月分だけが免除されます。例として、令和8年1月1日に出産した場合、実母も実父も、令和8年10月から12月までの3か月間が育児免除の期間です。
免除された期間の年金額と付加保険料
育児免除で保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに保険料を納めた月や、法定免除・免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている月も、届出をすれば育児免除の期間として扱われます。納めた保険料は、充当または還付されます。
育児免除の期間中も、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料の仕組みは付加年金の記事にまとめています。
届出が必要な人と不要な人
届出の時期は、育児免除の要件を満たした日以降、速やかにです。産前産後免除の届出と、あわせて出すこともできます。
| 人 | 届出 |
|---|---|
| 実父・養父母 | 必要 |
| 産前産後免除の届出が済んでいない実母 | 必要 |
| 産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わる実母で、引き続き子を養育していることを日本年金機構が確認できる人 | 不要。機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届く |
確認できるのは、基礎年金番号とマイナンバーがひも付いていて、マイナンバーによる情報連携で親子関係と同一世帯を確認できる人です。確認できなかった人には「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届き、育児免除の対象なら届出が必要です。
届出は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ紙で出すか、マイナポータルから電子申請します。様式は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」です。親子関係を確認する書類は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は戸籍謄(抄)本などを添えます。
法人成りして厚生年金に入ったとき
育児免除の対象は第1号被保険者です。法人成りして役員になり、厚生年金保険の被保険者(第2号)になると、この制度は使えません。第2号被保険者は、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)の制度を見ることになります。
役員の産前産後休業と育児休業の扱いは、一人社長・役員の産休と育休の記事で整理しています。免除制度全般は国民年金保険料の免除・納付猶予の記事です。
公式一次情報
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026-10-16確認)
- 日本年金機構「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」(2026-10-16確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(2026-10-16確認)
まとめ
- 令和8年10月から、1歳未満の子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母は、届出で保険料が免除される。所得要件はない。
- 実母は産前産後免除に続く9か月間、実父・養父母は最大12か月間が免除される。
- 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映され、付加保険料も納められる。
- 実父・養父母は届出が必要。産前産後免除の期間がある実母は、機構が確認できれば届出が不要。
次に知りたいことは、国民年金の産前産後免除、国民年金保険料の仕組み、国民年金保険料の免除・納付猶予の記事で確認できます。
よくある質問
- 国民年金の育児免除は、いつから始まりましたか?
- 令和8年(2026年)10月から始まりました。令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
- 所得が多くても免除されますか?
- 所得要件はありません。子と親子関係があり、子と同一住所であることなどの要件を満たせば、所得に関係なく免除されます。
- 夫婦ともに自営業なら、両方とも免除されますか?
- はい。日本年金機構は、第1号被保険者であれば夫婦ともに育児免除の対象になると案内しています。
- 産前産後免除を届け出ていれば、育児免除の届出は要りませんか?
- 産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わった実母で、引き続き子を養育していることを機構が確認できる人は、届出が不要です。確認できない人と、実父・養父母は届出が必要です。
- 会社員の妻(第3号被保険者)は対象ですか?
- 対象外です。第3号被保険者と任意加入被保険者は、国民年金の育児免除の対象ではありません。

