国民年金の産前産後免除|免除される4か月・多胎・届出と添付書類
個人事業主やフリーランスが出産するとき、国民年金保険料は出産前後の一定期間が免除されます。免除の月の数え方、流産・死産の扱い、届け出る時期と添付書類を順に説明します。
日本年金機構の手続き会社員には産休中の社会保険料の免除がありますが、国民年金の第1号被保険者にも、平成31年(2019年)4月から出産前後の保険料の免除があります。届出をすれば、所得に関係なく免除されます。
この記事では、免除される月、対象になる出産の範囲、届出の時期と書類を確認します。免除のあとに続く育児免除は国民年金の育児免除の記事にあります。
免除される期間(単胎・多胎)
日本年金機構は、免除される期間を次のように案内しています。
| 妊娠の種類 | 免除される期間 |
|---|---|
| 単胎 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 |
| 多胎 | 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 |
たとえば出産予定日が令和9年5月なら、単胎は令和9年4月から7月までの4か月間が免除の期間です。
この期間の前後は、別の制度の対象になることがあります。実母は、この免除に続く9か月間が育児免除の期間になります。
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対象になる人と出産の範囲
対象は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の人です。国民年金の任意加入期間は対象になりません。
ここでいう出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産です。死産、流産、早産も含まれます。
免除された期間の扱い
免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- すでに国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも、届出ができます。
- 産前産後の期間も、付加保険料は納めることができます。付加保険料の仕組みは付加年金の記事にあります。
- この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることで、被保険者全体で支えられています。
届出の時期・届出先・様式
届出は、出産予定日の6か月前からできます。早めの届出が勧められていて、出産後でも届出できます。
届出先は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口です。郵送でも手続きでき、電子申請も使えます。様式は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。
口座振替やクレジットカード納付で前納の手続きをしている場合、産前産後の期間の前後で振替の方法が変わることがあります。詳しくは最寄りの年金事務所に問い合わせます。
添付書類
| 届出の時点 | 添付書類(いずれか1つ) |
|---|---|
| 出産前 | 母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書(出産予定日と単胎・多胎を確認できるもの) |
| 出産後 | 原則添付不要。戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳、医療機関の出産日等の証明書など |
| 死産の届出 | 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書 |
出産後の届出で添付書類を省くと、審査・認定まで1か月程度かかる場合があります。お急ぎのときは、書類を添えて提出します。別世帯の子の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係が分かる書類が必要です。
法人成りした場合
この免除の対象は第1号被保険者です。法人成りして役員になり、厚生年金保険に加入した後は、産前産後休業取得者申出書による保険料免除の対象になります。違いは一人社長・役員の産休と育休の記事で整理しています。
国民年金の保険料の全体像は国民年金保険料の記事にあります。
公式一次情報
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(2026-10-16確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026-10-16確認)
まとめ
- 第1号被保険者は、出産予定日等の月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が、届出で免除される。
- 妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含む。任意加入期間は対象外。
- 届出は出産予定日の6か月前から、出産後も可能。出産前は母子健康手帳などを添付する。
- 免除期間は老齢基礎年金に反映され、付加保険料も納められる。
次に知りたいことは、国民年金の育児免除、国民年金保険料の免除・納付猶予、傷病手当金・出産手当金の記事で確認できます。
よくある質問
- 国民年金の産前産後免除は、何か月免除されますか?
- 単胎は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。多胎は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
- いつから届出できますか?
- 出産予定日の6か月前から届出できます。出産後でも届出できます。
- 流産や死産でも免除されますか?
- 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も含まれます。死産の届出には、死産証明書などが必要です。
- すでに免除や納付猶予が承認されている期間でも届出できますか?
- できます。免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも、産前産後免除の届出が可能です。
- 会社員の産休と何が違いますか?
- この免除は国民年金第1号被保険者の制度で、届出先は市区町村です。会社員など厚生年金の被保険者は、事業主が申出書を出す別の制度になります。
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